近藤正春の発言 (外交防衛委員会)
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○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。
まず、一般論として、立法事実とは何か及びその意義についてお答えすると、立法事実とは、立法の必要性を根拠付ける社会的、経済的事実を言い、立法目的の合理性及びそれに密接に関連する立法の必要性を裏付けるものであります。
次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」を所掌事務としており、閣議に付される法律案等に関し、憲法との整合性、他の現行法制との関係、立法内容の法的妥当性等について、法律的、技術的にあらゆる角度から検討を行っております。
意見事務については、当局は同条第三号に規定されているとおり、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」を所掌事務としており、法令の解釈に関し、疑義があるなどして内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣から法律問題に関し相談があった場合等に、法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところであります。
最後に、御指摘の私の答弁中の「完全に信用してやる」との表現について、ただいま御説明した審査事務及び意見事務を当局が行う上で、原省庁の立法事実に関する説明を当局がそのまま信用するという意味に誤解されるおそれがあるということであれば当局としても本意ではございませんので、当該答弁の部分のうち、「完全に」については撤回させていただきます。