外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月十五日(木曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
石垣のりこ君 福山 哲郎君
四月七日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 衛藤 晟一君
四月八日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 北村 経夫君
四月十四日
辞任 補欠選任
大塚 耕平君 上田 清司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長峯 誠君
理 事
佐藤 正久君
三宅 伸吾君
小西 洋之君
三浦 信祐君
井上 哲士君
委 員
宇都 隆史君
北村 経夫君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
松川 るい君
山田 宏君
白 眞勲君
福山 哲郎君
山口那津男君
浅田 均君
鈴木 宗男君
上田 清司君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 岸 信夫君
副大臣
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 近藤 正春君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 中嶋浩一郎君
内閣官房内閣審
議官 松本 裕之君
内閣官房内閣審
議官 木村 聡君
外務省大臣官房
審議官 赤堀 毅君
外務省大臣官房
参事官 遠藤 和也君
外務省大臣官房
参事官 有馬 裕君
外務省国際協力
局長 植野 篤志君
外務省国際法局
長 岡野 正敬君
海上保安庁警備
救難部長 瀬口 良夫君
防衛省防衛政策
局長 岡 真臣君
防衛省整備計画
局長 土本 英樹君
防衛省人事教育
局長 川崎 方啓君
防衛省地方協力
局長 鈴木 敦夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(米軍等の部隊の武器等防護に関する件)
(普天間飛行場代替施設に関する件)
(尖閣諸島をめぐる問題に関する件)
(人権外交に関する件)
(日・ミャンマー関係に関する件)
(沖縄における重要土地等調査に関する件)
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
三月三十一日
辞任 補欠選任
石垣のりこ君 福山 哲郎君
四月七日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 衛藤 晟一君
四月八日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 北村 経夫君
四月十四日
辞任 補欠選任
大塚 耕平君 上田 清司君
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出席者は左のとおり。
委員長 長峯 誠君
理 事
佐藤 正久君
三宅 伸吾君
小西 洋之君
三浦 信祐君
井上 哲士君
委 員
宇都 隆史君
北村 経夫君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
松川 るい君
山田 宏君
白 眞勲君
福山 哲郎君
山口那津男君
浅田 均君
鈴木 宗男君
上田 清司君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 岸 信夫君
副大臣
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 近藤 正春君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 中嶋浩一郎君
内閣官房内閣審
議官 松本 裕之君
内閣官房内閣審
議官 木村 聡君
外務省大臣官房
審議官 赤堀 毅君
外務省大臣官房
参事官 遠藤 和也君
外務省大臣官房
参事官 有馬 裕君
外務省国際協力
局長 植野 篤志君
外務省国際法局
長 岡野 正敬君
海上保安庁警備
救難部長 瀬口 良夫君
防衛省防衛政策
局長 岡 真臣君
防衛省整備計画
局長 土本 英樹君
防衛省人事教育
局長 川崎 方啓君
防衛省地方協力
局長 鈴木 敦夫君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(米軍等の部隊の武器等防護に関する件)
(普天間飛行場代替施設に関する件)
(尖閣諸島をめぐる問題に関する件)
(人権外交に関する件)
(日・ミャンマー関係に関する件)
(沖縄における重要土地等調査に関する件)
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
長
長峯誠#1
○委員長(長峯誠君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石垣のりこ君及び大塚耕平君が委員を辞任され、その補欠として福山哲郎君及び上田清司君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石垣のりこ君及び大塚耕平君が委員を辞任され、その補欠として福山哲郎君及び上田清司君が選任されました。
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長
岸
岸信夫#3
○国務大臣(岸信夫君) 今国会に提出いたしました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
国会提出資料に含まれる参照条文において、本来、カナダ軍隊と記載すべき部分のうち、一か所を英国軍隊と記載する誤りがありました。原因については、資料作成手順の不徹底と作成資料の確認不足によるものとの報告を受けております。
このような誤りは法案の御審議をお願いする立場としてあってはならないことであり、誠に遺憾です。防衛省として、今後このような誤りを起こさないよう再発防止を徹底してまいります。
─────────────
この発言だけを見る →国会提出資料に含まれる参照条文において、本来、カナダ軍隊と記載すべき部分のうち、一か所を英国軍隊と記載する誤りがありました。原因については、資料作成手順の不徹底と作成資料の確認不足によるものとの報告を受けております。
このような誤りは法案の御審議をお願いする立場としてあってはならないことであり、誠に遺憾です。防衛省として、今後このような誤りを起こさないよう再発防止を徹底してまいります。
─────────────
長
長峯誠#4
○委員長(長峯誠君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
小
小西洋之#7
○小西洋之君 立憲・社民の小西洋之でございます。
冒頭、今防衛大臣の方から陳謝をいただきました設置法について、参照条文について誤りがあったという点でございますが、私もかつて霞が関で働いていたんですが、読み合わせ等の作業、大変な作業でありますけれども、やはりそこをしっかりやっていただくということが我が国の法治国家をしっかり守っていくということでございますので、理事会では再発防止策の紙も、政務官からの陳謝、説明もございましたけれども、大臣の御指導の下、しっかり再発防止を頑張っていただきたいというふうに思います。
では、質疑の方に移らせていただきます。
まず、法制局長官に質問をさせていただきます。配付資料の一ページでございますけれども、昨年、令和二年の十二月一日の私のこの外交防衛委員会での質問、質疑でございますが、令和二年十二月一日の私の、法解釈の前提の立法事実の確認というのは、法制局の仕事、所掌には含まれないという理解でよろしいですか、法制局は事実の確認はしない、あらゆる解釈、法令の根拠となる立法事実については一切確認はしない、関知はしないという理解でよろしいですかとの質問に対する内閣法制局長官の、「立法事実については、担当省が現実に起こっている事実を確認し、それを私どもに御説明いただくということで、私どもが直接立法事実を調べに行くということではなく、あくまでも担当省庁がこういう事実がありますということを前提に法案を説明されますので、それを私どもは完全に信用してやると。」との答弁の、内閣法制局設置法上の審査事務及び意見事務の職責を踏まえた趣旨について、内閣法制局の答弁を求めます。
この発言だけを見る →冒頭、今防衛大臣の方から陳謝をいただきました設置法について、参照条文について誤りがあったという点でございますが、私もかつて霞が関で働いていたんですが、読み合わせ等の作業、大変な作業でありますけれども、やはりそこをしっかりやっていただくということが我が国の法治国家をしっかり守っていくということでございますので、理事会では再発防止策の紙も、政務官からの陳謝、説明もございましたけれども、大臣の御指導の下、しっかり再発防止を頑張っていただきたいというふうに思います。
では、質疑の方に移らせていただきます。
まず、法制局長官に質問をさせていただきます。配付資料の一ページでございますけれども、昨年、令和二年の十二月一日の私のこの外交防衛委員会での質問、質疑でございますが、令和二年十二月一日の私の、法解釈の前提の立法事実の確認というのは、法制局の仕事、所掌には含まれないという理解でよろしいですか、法制局は事実の確認はしない、あらゆる解釈、法令の根拠となる立法事実については一切確認はしない、関知はしないという理解でよろしいですかとの質問に対する内閣法制局長官の、「立法事実については、担当省が現実に起こっている事実を確認し、それを私どもに御説明いただくということで、私どもが直接立法事実を調べに行くということではなく、あくまでも担当省庁がこういう事実がありますということを前提に法案を説明されますので、それを私どもは完全に信用してやると。」との答弁の、内閣法制局設置法上の審査事務及び意見事務の職責を踏まえた趣旨について、内閣法制局の答弁を求めます。
近
近藤正春#8
○政府特別補佐人(近藤正春君) お答えいたします。
まず、一般論として、立法事実とは何か及びその意義についてお答えすると、立法事実とは、立法の必要性を根拠付ける社会的、経済的事実を言い、立法目的の合理性及びそれに密接に関連する立法の必要性を裏付けるものであります。
次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」を所掌事務としており、閣議に付される法律案等に関し、憲法との整合性、他の現行法制との関係、立法内容の法的妥当性等について、法律的、技術的にあらゆる角度から検討を行っております。
意見事務については、当局は同条第三号に規定されているとおり、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」を所掌事務としており、法令の解釈に関し、疑義があるなどして内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣から法律問題に関し相談があった場合等に、法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところであります。
最後に、御指摘の私の答弁中の「完全に信用してやる」との表現について、ただいま御説明した審査事務及び意見事務を当局が行う上で、原省庁の立法事実に関する説明を当局がそのまま信用するという意味に誤解されるおそれがあるということであれば当局としても本意ではございませんので、当該答弁の部分のうち、「完全に」については撤回させていただきます。
この発言だけを見る →まず、一般論として、立法事実とは何か及びその意義についてお答えすると、立法事実とは、立法の必要性を根拠付ける社会的、経済的事実を言い、立法目的の合理性及びそれに密接に関連する立法の必要性を裏付けるものであります。
次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」を所掌事務としており、閣議に付される法律案等に関し、憲法との整合性、他の現行法制との関係、立法内容の法的妥当性等について、法律的、技術的にあらゆる角度から検討を行っております。
意見事務については、当局は同条第三号に規定されているとおり、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」を所掌事務としており、法令の解釈に関し、疑義があるなどして内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣から法律問題に関し相談があった場合等に、法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところであります。
最後に、御指摘の私の答弁中の「完全に信用してやる」との表現について、ただいま御説明した審査事務及び意見事務を当局が行う上で、原省庁の立法事実に関する説明を当局がそのまま信用するという意味に誤解されるおそれがあるということであれば当局としても本意ではございませんので、当該答弁の部分のうち、「完全に」については撤回させていただきます。
小
長
小
小西洋之#11
○小西洋之君 今の長官の答弁でございますが、「完全に信用してやる」という部分のその「完全に」ということを撤回されるということを明確におっしゃられました。内閣法制局がこれ立法事実に関する考え方、言わば大きな解釈でございますので、法解釈を撤回するというのは、私が確認した限り戦後の議会でも例がないような話だというふうに思うところでございますが。
ただ、先生方に御確認いただきたいのは、なお、長官の答弁ですね、法案を説明されますので、担当省庁が、それを私どもは信用してやると、「信用してやる」のところは残るわけでございます。ここはまあ見解の相違があったわけでございますけれども。
ただ、立法事実というのは、過去に立法事実を基に最高裁で違憲であると判示された法律もございます。薬事法の違憲判決でございますが、判決によれば、立法事実というのは単なる観念上の想定では足りず、確実な根拠に基づく合理的な判断、これ規制立法ですけれども、そこまで求められるものでございます。
安保法制についてのこれは質疑だったんですが、国民の生死を預かる法律でございますので、当然この規制立法以上に私はきつい立法事実の審査というものが内閣法制局には求められているところでございます。なお、当時の質疑においてですが、この配付資料の一ページの会議録の終わりの方に委員長が議事整理をしてくださっているくだり、またこれを受けての十二月三日にやはり同じような混乱があったんですが、当時、私は、会議録を是非読んでいただきたいと、内閣法制局長官があり得ないような答弁をなさっているので読んでいただきたいというようなことも申し上げていたわけでございますが。
法制局が内閣法制局設置法の下に行政府の中の法の支配、また国会との関係で広く我が国のこの法の支配を守るために法制局設置法はあるわけでございますので、そうした任務は与野党を超えて守っていかなければいけない。先ほどの法制局の長官の答弁につきましては、三宅理事の大変高い御見識の御指導をいただいたところでございますけれども、私も委員長の下のこの委員会の委員の一人として、引き続き、そうした思いで頑張っていきたいというふうに思うところでございます。
では、次の質問の方に移らせていただきます。
防衛省、政府参考人の方に質問させていただきます。
いわゆる武器等防護でございますけれども、武器等防護がどういう場合にできるのかについて、自衛隊法の法解釈を明らかにしたいというふうに思います。
質問ですが、武力紛争が発生している重要影響事態や、定義上ですね、武力紛争の発生が前提であるところの存立危機事態において、自衛隊が他国軍の部隊の武器等防護を行うことは、自衛隊法九十五条の二において、法理として、法規範との関係で法理として可能なのかどうかについて答弁をいただきたいと思います。
また、法理として許される場合にはどのような場合が可能な場合としてあり得ると考えているのかどうか。例えば、先般私が質疑をしたケースですけれども、我が国の領空において第三国に爆撃に向かう他国軍の爆撃機を航空自衛隊の戦闘機が武器等防護するような場合は、こういう場合は、実は法理として排除されない場合の具体例として、可能性としてもあり得るのかどうかといったようなことについて答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →ただ、先生方に御確認いただきたいのは、なお、長官の答弁ですね、法案を説明されますので、担当省庁が、それを私どもは信用してやると、「信用してやる」のところは残るわけでございます。ここはまあ見解の相違があったわけでございますけれども。
ただ、立法事実というのは、過去に立法事実を基に最高裁で違憲であると判示された法律もございます。薬事法の違憲判決でございますが、判決によれば、立法事実というのは単なる観念上の想定では足りず、確実な根拠に基づく合理的な判断、これ規制立法ですけれども、そこまで求められるものでございます。
安保法制についてのこれは質疑だったんですが、国民の生死を預かる法律でございますので、当然この規制立法以上に私はきつい立法事実の審査というものが内閣法制局には求められているところでございます。なお、当時の質疑においてですが、この配付資料の一ページの会議録の終わりの方に委員長が議事整理をしてくださっているくだり、またこれを受けての十二月三日にやはり同じような混乱があったんですが、当時、私は、会議録を是非読んでいただきたいと、内閣法制局長官があり得ないような答弁をなさっているので読んでいただきたいというようなことも申し上げていたわけでございますが。
法制局が内閣法制局設置法の下に行政府の中の法の支配、また国会との関係で広く我が国のこの法の支配を守るために法制局設置法はあるわけでございますので、そうした任務は与野党を超えて守っていかなければいけない。先ほどの法制局の長官の答弁につきましては、三宅理事の大変高い御見識の御指導をいただいたところでございますけれども、私も委員長の下のこの委員会の委員の一人として、引き続き、そうした思いで頑張っていきたいというふうに思うところでございます。
では、次の質問の方に移らせていただきます。
防衛省、政府参考人の方に質問させていただきます。
いわゆる武器等防護でございますけれども、武器等防護がどういう場合にできるのかについて、自衛隊法の法解釈を明らかにしたいというふうに思います。
質問ですが、武力紛争が発生している重要影響事態や、定義上ですね、武力紛争の発生が前提であるところの存立危機事態において、自衛隊が他国軍の部隊の武器等防護を行うことは、自衛隊法九十五条の二において、法理として、法規範との関係で法理として可能なのかどうかについて答弁をいただきたいと思います。
また、法理として許される場合にはどのような場合が可能な場合としてあり得ると考えているのかどうか。例えば、先般私が質疑をしたケースですけれども、我が国の領空において第三国に爆撃に向かう他国軍の爆撃機を航空自衛隊の戦闘機が武器等防護するような場合は、こういう場合は、実は法理として排除されない場合の具体例として、可能性としてもあり得るのかどうかといったようなことについて答弁をお願いいたします。
岡
岡真臣#12
○政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。
まず、自衛隊法第九十五条の二の米軍等武器等防護の規定でございますけれども、これは条文上「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定されておりまして、このような規定を置くことによりまして、本条による警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保するとともに、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとしているところでございます。
一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断することはありません。
その上で、あくまで法解釈ということで申し上げれば、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体、そういった主体によりまして武力攻撃に至らない侵害が行われる、それに対処するために自衛隊法第九十五条の二に基づいて当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護するということは、先ほど申し上げましたように、あくまで法解釈の問題ではございますが、排除されていないというふうに考えております。
他方で、具体例ということについても御質問ございましたけれども、これは若干繰り返しになりますけれども、武力紛争が発生している場合に、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断をすることはないということが大前提であると考えておりまして、それ以上何か具体例ということでお答えすることは困難であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、自衛隊法第九十五条の二の米軍等武器等防護の規定でございますけれども、これは条文上「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定されておりまして、このような規定を置くことによりまして、本条による警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保するとともに、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとしているところでございます。
一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断することはありません。
その上で、あくまで法解釈ということで申し上げれば、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体、そういった主体によりまして武力攻撃に至らない侵害が行われる、それに対処するために自衛隊法第九十五条の二に基づいて当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護するということは、先ほど申し上げましたように、あくまで法解釈の問題ではございますが、排除されていないというふうに考えております。
他方で、具体例ということについても御質問ございましたけれども、これは若干繰り返しになりますけれども、武力紛争が発生している場合に、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断をすることはないということが大前提であると考えておりまして、それ以上何か具体例ということでお答えすることは困難であるというふうに考えております。
小
小西洋之#13
○小西洋之君 今の答弁なんですが、一番最後の、防衛大臣がこうした武力紛争が発生しているような場合においては武器等防護の命令をする、そういう判断をすることはないということですが、これについては安保国会でも、判断をすることはできません、対応できる事態ではございませんといったような答弁があるんですが、今の答弁で明らかなんですが、要するに、その判断することがないというのはあくまで政策論であって、法理としては判断をし、武器等防護も行うことができる、武器等防護も行うことができるということだというふうに思います。
ちょっと具体的な事例でも通告させていただいているんですが、我が国の領空を第三国に向かって爆撃のために飛んでいく例えば同盟国の爆撃機があると。その爆撃行為というのは、広く我が国の防衛にも資するという、この九十五条の二の要件にも合致をすると。そうした場合に、今おっしゃられたような、爆撃に向かう先の第三国の武力とは違う何ら関係のない主体によって何らかの危害行為が行われるような場合には、可能性としては、法理としては、武器等防護を自衛隊はその爆撃機に対してすることができると、そういうことでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ちょっと具体的な事例でも通告させていただいているんですが、我が国の領空を第三国に向かって爆撃のために飛んでいく例えば同盟国の爆撃機があると。その爆撃行為というのは、広く我が国の防衛にも資するという、この九十五条の二の要件にも合致をすると。そうした場合に、今おっしゃられたような、爆撃に向かう先の第三国の武力とは違う何ら関係のない主体によって何らかの危害行為が行われるような場合には、可能性としては、法理としては、武器等防護を自衛隊はその爆撃機に対してすることができると、そういうことでよろしいでしょうか。
岡
岡真臣#14
○政府参考人(岡真臣君) 先ほども申し上げましたけれども、あくまでも法解釈あるいは法理上の問題として申し上げますと、先ほどのようなことが考えられるのではないかと。そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護することが排除されていないというふうに考えられるというふうに申し上げたところでございますけれども、これは具体的な設例で申し上げると非常に複雑な問題でございまして、様々な前提についてどう考えるかといったところについて、なかなか難しい議論になりますが、いずれにいたしましても、従来から申し上げておりますのは、武力紛争が発生している場合というのは、米軍等の部隊に対する侵害行為というのが米国等に対する武力攻撃の一環として行われるということがかなりの可能性として考えられるということになろうと思っております。
そういたしますと、現在の九十五条の二の法律の作り方として、先ほど冒頭申し上げましたような、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くと規定することで武力の行使と一体化しない、また武器の使用によって戦闘行為に対処することはないということにして、そういう立て付けにしている以上、そういう法律の考え方にある以上、そういった武力の行使と一体化しないこと、自衛隊の行う武力、そうなっている以上は、そういう法律の考え方に基づいてそういうことはしないという判断をするということで申し上げているところでございます。
この発言だけを見る →そういたしますと、現在の九十五条の二の法律の作り方として、先ほど冒頭申し上げましたような、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くと規定することで武力の行使と一体化しない、また武器の使用によって戦闘行為に対処することはないということにして、そういう立て付けにしている以上、そういう法律の考え方にある以上、そういった武力の行使と一体化しないこと、自衛隊の行う武力、そうなっている以上は、そういう法律の考え方に基づいてそういうことはしないという判断をするということで申し上げているところでございます。
小
小西洋之#15
○小西洋之君 通告に基づく具体例なんですけれども、例えば二〇一七年、一八年、現にあったことなんですけれども、アメリカと北朝鮮が軍事的に非常に緊迫をすると、で、グアムにあるアメリカの戦略爆撃機B1B、これは自らを守る兵装は持っていない裸の爆撃機ということなんですけれども、それが日本の領空を通って北朝鮮に向かうと。
当時、韓国に向かう途中で日本の自衛隊とも共同訓練を繰り広げたりもしているわけなんですけれども、日本領空を飛んでいくB1Bを北朝鮮が撃墜するだけの北朝鮮のそういう軍事的な可能性があるかというと、多分、余りない。北朝鮮が何か戦闘機を飛ばしても、それは自衛隊や、もちろんアメリカや、あるいは日本が個別的自衛権等を認識すれば対処するんでしょうから。
そうすると、北朝鮮からの武力攻撃という危害の可能性はないと。ただ、何らかの危害がそのB1Bに対して起こり得るかもしれないとすると、自衛隊がそのB1Bに対して武器等防護を行う、アメリカと北朝鮮が武力紛争が発生していてもですね。そういうことは可能性としてはある、少なくとも法理としては排除されていない、そういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →当時、韓国に向かう途中で日本の自衛隊とも共同訓練を繰り広げたりもしているわけなんですけれども、日本領空を飛んでいくB1Bを北朝鮮が撃墜するだけの北朝鮮のそういう軍事的な可能性があるかというと、多分、余りない。北朝鮮が何か戦闘機を飛ばしても、それは自衛隊や、もちろんアメリカや、あるいは日本が個別的自衛権等を認識すれば対処するんでしょうから。
そうすると、北朝鮮からの武力攻撃という危害の可能性はないと。ただ、何らかの危害がそのB1Bに対して起こり得るかもしれないとすると、自衛隊がそのB1Bに対して武器等防護を行う、アメリカと北朝鮮が武力紛争が発生していてもですね。そういうことは可能性としてはある、少なくとも法理としては排除されていない、そういう理解でよろしいでしょうか。
岡
岡真臣#16
○政府参考人(岡真臣君) 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、なかなか具体的事例について申し上げることは非常に難しいところがあるかなと思っております。例えば、委員御指摘のありました北朝鮮の軍事能力といったことについて余り予断を持って申し上げることは適切ではないというふうにも思っております。
そういうことで、先ほど申し上げました、若干繰り返しになりまして恐縮ですけれども、法理として排除されない部分というのはあろうかとは思いますけれども、現在のその法律上の考え方として、この九十五条の二によります警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保すると、そして自衛隊の行う武器使用によって戦闘行為に対処しないということにしている、そういった法律の考え方に基づいて先ほど申し上げたような判断をすることになるということでございます。
この発言だけを見る →そういうことで、先ほど申し上げました、若干繰り返しになりまして恐縮ですけれども、法理として排除されない部分というのはあろうかとは思いますけれども、現在のその法律上の考え方として、この九十五条の二によります警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保すると、そして自衛隊の行う武器使用によって戦闘行為に対処しないということにしている、そういった法律の考え方に基づいて先ほど申し上げたような判断をすることになるということでございます。
小
小西洋之#17
○小西洋之君 ちょっと関連で、これ前回質問させていただいていることなんですが、そういう解釈を整理した上で質問するというふうに申し上げていたんですけれども、今言ったようなケースですね、武力紛争が発生していて、そこに武力行使に向かう戦略爆撃機を日本の航空自衛隊が武器等防護をすると。すると、第三国から見れば日本はまさに敵国として思われるわけですね。さっきの言ったケースでいうと北朝鮮ですね。
そういう、北朝鮮とアメリカは要は戦争しているわけですから、北朝鮮から敵国と思われるような武器等防護を行うということは、いかにその爆撃機の爆撃行為が我が国の防衛に資するという要件にかなう状況であっても、日本が北朝鮮から敵国視をされて、場合によっては武力攻撃を受ける可能性は、私は現に生じると思います。そういう武器等防護というのは、日本国民、日本国家を危険にさらして、憲法九条にも違反するということにはなるんではないでしょうか。
この発言だけを見る →そういう、北朝鮮とアメリカは要は戦争しているわけですから、北朝鮮から敵国と思われるような武器等防護を行うということは、いかにその爆撃機の爆撃行為が我が国の防衛に資するという要件にかなう状況であっても、日本が北朝鮮から敵国視をされて、場合によっては武力攻撃を受ける可能性は、私は現に生じると思います。そういう武器等防護というのは、日本国民、日本国家を危険にさらして、憲法九条にも違反するということにはなるんではないでしょうか。
岡
岡真臣#18
○政府参考人(岡真臣君) 九十五条の二については、その条文にあるとおりの趣旨で、米軍等の武器等の防護をするということでございまして、何といいますか、いずれにしても、我々としては、ちょっと先ほど来申し上げておりますけれども、武力の行使等の一体化ということをしない、また自衛隊が戦闘行為という形でその何らかの侵害に対して対処しないということを、いう法律の考え方に基づいて判断をして、この九十五条の二を運用していくという考え方でございます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#19
○小西洋之君 伺った質問に答えていただけないというふうに思うんですが。
いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
実は、資料の二ページなんですが、平成二十九年の五月の二十三日で、当時の防衛政策局長、前田さんと、私、このことについて質問させていただいているんですね。実は、①、②というふうに番号を付けておりますけれども、私が行っている、この①からこの④までやっているんですが、全てこの武器等防護をですね、武力紛争が発生しているときは武器等防護をやるというような判断はしないという安保国会のときの防衛大臣の答弁が、それは政策判断を述べているのか、あるいは、今明らかになったその法理ですね、法理論、法解釈について述べているのかということを、そのことだけを私はひたすら聞いているんですね。で、なかなか前田さんが答えてくれないので、最後、どちらなのかもう明確に答えてくださいと言ったところ、前田さんが、「そのような判断をする場合には法律に反している判断になると、こういうことだと思います。」というふうに答弁されたので、私はてっきり、法解釈上、武力紛争が発生しているときは武器等防護はできないという政府解釈、条文解釈なんだというふうに理解したんです。で、三年間ずっと、実は昨日までそう理解していました。
ところが、先ほどの政府答弁にあったように、そういう解釈ではないと、武力紛争が発生しているときも武器等防護は法解釈としてはできるということであったわけでございます。
これ、実は、先般のこの我が委員会の質疑で、白先生が、予算委員会におけるその防衛大臣の答弁と当日のこの外交防衛委員会の答弁が違うんじゃないか、特に予算委員会の答弁で。これ、私も実は同じことを行っているんですけど、丸をした部分ですね、私は、最後には明確に答弁していただきましたというふうに私言っているんです。で、その後、次の質問に移って、もう一度、当時の前田政府参考人さんに答弁をいただいているんですね。
すると、やはり防衛省としては、当然、私に誤解を与えているということを次の答弁のときに訂正をしてもらわないと、訂正というか、言ってもらわないといけないというふうに思うんですが、それを踏まえて、政府参考人、この当日のですね、平成二十九年五月二十三日の政府答弁の趣旨について簡潔に、ちょっと肝のところだけを答弁ください。
この発言だけを見る →いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
実は、資料の二ページなんですが、平成二十九年の五月の二十三日で、当時の防衛政策局長、前田さんと、私、このことについて質問させていただいているんですね。実は、①、②というふうに番号を付けておりますけれども、私が行っている、この①からこの④までやっているんですが、全てこの武器等防護をですね、武力紛争が発生しているときは武器等防護をやるというような判断はしないという安保国会のときの防衛大臣の答弁が、それは政策判断を述べているのか、あるいは、今明らかになったその法理ですね、法理論、法解釈について述べているのかということを、そのことだけを私はひたすら聞いているんですね。で、なかなか前田さんが答えてくれないので、最後、どちらなのかもう明確に答えてくださいと言ったところ、前田さんが、「そのような判断をする場合には法律に反している判断になると、こういうことだと思います。」というふうに答弁されたので、私はてっきり、法解釈上、武力紛争が発生しているときは武器等防護はできないという政府解釈、条文解釈なんだというふうに理解したんです。で、三年間ずっと、実は昨日までそう理解していました。
ところが、先ほどの政府答弁にあったように、そういう解釈ではないと、武力紛争が発生しているときも武器等防護は法解釈としてはできるということであったわけでございます。
これ、実は、先般のこの我が委員会の質疑で、白先生が、予算委員会におけるその防衛大臣の答弁と当日のこの外交防衛委員会の答弁が違うんじゃないか、特に予算委員会の答弁で。これ、私も実は同じことを行っているんですけど、丸をした部分ですね、私は、最後には明確に答弁していただきましたというふうに私言っているんです。で、その後、次の質問に移って、もう一度、当時の前田政府参考人さんに答弁をいただいているんですね。
すると、やはり防衛省としては、当然、私に誤解を与えているということを次の答弁のときに訂正をしてもらわないと、訂正というか、言ってもらわないといけないというふうに思うんですが、それを踏まえて、政府参考人、この当日のですね、平成二十九年五月二十三日の政府答弁の趣旨について簡潔に、ちょっと肝のところだけを答弁ください。
岡
岡真臣#20
○政府参考人(岡真臣君) 御指摘の平成二十九年五月二十三日の参議院外交防衛委員会におけるやり取りでございますが、まさに議事録を委員から配付をいただいているとおりでございますけれども、我々も、改めてですね、質問を、御通告をいただいたことを受けて改めて議事録を確認、精査をいたしました。
ここは、今も委員からもお話がございましたけれども、武力紛争が発生している重要影響事態において、当該重要影響事態に対処する米軍等の部隊を警護することはないという答弁について、これが政策論として警護しないということであるのか、それとも法律上警護できないということかという御質問であったというふうに理解をしております。その上で、当時の防衛政策局長から、数度のやり取り、まさにこの議事録にあるとおりでございますけれども、あった後、九十五条の二による米軍等の部隊の警護について、現に戦闘行為が行われている現場では、その適用の要件を欠くことから、警護を実施するという判断をすることは法律に反する旨を答弁をしているところでございます。
この論点につきましては、当委員会で、この国会におきましても、いろいろ御質問をいただいておりまして、なかなか難しい要素を含む論点だというふうに我々としても思っておりますけれども、当時、まさにこういう数往復、何度にもわたってやり取りが行われている中でこういった答弁が行われたというふうなものだというふうに考えております。
その上で、今委員から質問の趣旨と政府答弁の整合ということに関して御指摘がございましたが、私どもとしては、こういった御指摘を真摯に受け止めて、引き続き質問者の質問の意図にしっかり適切にお答えするよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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この論点につきましては、当委員会で、この国会におきましても、いろいろ御質問をいただいておりまして、なかなか難しい要素を含む論点だというふうに我々としても思っておりますけれども、当時、まさにこういう数往復、何度にもわたってやり取りが行われている中でこういった答弁が行われたというふうなものだというふうに考えております。
その上で、今委員から質問の趣旨と政府答弁の整合ということに関して御指摘がございましたが、私どもとしては、こういった御指摘を真摯に受け止めて、引き続き質問者の質問の意図にしっかり適切にお答えするよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
小
小西洋之#21
○小西洋之君 実は、私、これ、三年間ずっと誤解していたんです。武力紛争が発生しているときは武器等防護はできないという、そういう法規範であり、そういう政府解釈であるというふうにずっと私信じて、実はいろんなところにそういう御説明もしてきたんですが、それが違うということが明らかになったと。
実は、武力紛争が発生しているときでも武器等防護が法解釈上はできるという政府解釈は、昨日、整理されたんですよね。昨日、防衛省が内閣法制局や国家安保局との関係で初めて整理して、今日、先ほど答弁いただいたというふうに理解します。
すると、当時の前田政府参考人は、その答えを持ち合わせていないのであれば、だったらそういうふうにきちんと言うべきでありまして、防衛大臣に質問させていただきますけれども、やっぱりこういう質疑の答弁の在り方、あと、その場で訂正をしない、あるいは事後にも訂正をしない、あるいは、少なくともそういうことが起きているということを知らせないというのは、内閣法の条文を配付させていただいておりますけれども、我々国会議員、これ野党議員含めですけれども、野党議員の国会質問は、憲法の定める国会による内閣の監督機能の表れであるという政府答弁もございます。
また、内閣法の第二条においては、内閣は全国民を代表する議員、私のような野党議員も含めですけれども、から成る国会に対して連帯して責任を負うというふうに言っておりますので、やはり質疑者の趣旨と違う、誤解を与えているような答弁をしてしまっているというふうに政府が認識するのであれば、直ちにその旨を訂正すべきであるし、あるいは報告すべきであるし、あるいは事後に、少なくとも、万やむを得ないときでも、事後に速やかにそうした訂正等々の対応をする法的責務が私はあると思うんですが、防衛大臣、政府を代表しての答弁をお願いいたします。
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すると、当時の前田政府参考人は、その答えを持ち合わせていないのであれば、だったらそういうふうにきちんと言うべきでありまして、防衛大臣に質問させていただきますけれども、やっぱりこういう質疑の答弁の在り方、あと、その場で訂正をしない、あるいは事後にも訂正をしない、あるいは、少なくともそういうことが起きているということを知らせないというのは、内閣法の条文を配付させていただいておりますけれども、我々国会議員、これ野党議員含めですけれども、野党議員の国会質問は、憲法の定める国会による内閣の監督機能の表れであるという政府答弁もございます。
また、内閣法の第二条においては、内閣は全国民を代表する議員、私のような野党議員も含めですけれども、から成る国会に対して連帯して責任を負うというふうに言っておりますので、やはり質疑者の趣旨と違う、誤解を与えているような答弁をしてしまっているというふうに政府が認識するのであれば、直ちにその旨を訂正すべきであるし、あるいは報告すべきであるし、あるいは事後に、少なくとも、万やむを得ないときでも、事後に速やかにそうした訂正等々の対応をする法的責務が私はあると思うんですが、防衛大臣、政府を代表しての答弁をお願いいたします。
岸
岸信夫#22
○国務大臣(岸信夫君) 今の内閣法の、委員からの御指摘でございますけれども、防衛省の所管外でございますので、法的責任の有無については、有権的な解釈を行うことは、その立場にございませんけれども、ただ、内閣の一員である防衛大臣として、行政権の行使に対する国会を始めとする民主的な統制の重要性は十分認識をしているところでございます。
その上で、防衛省として、国会の質疑において、質疑者の質問の趣旨と政府答弁が整合すべきであるという委員の御指摘を真摯に受け止めて、私自身も国会での答弁に際して一層留意してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その上で、防衛省として、国会の質疑において、質疑者の質問の趣旨と政府答弁が整合すべきであるという委員の御指摘を真摯に受け止めて、私自身も国会での答弁に際して一層留意してまいりたいと考えております。
岡
岡真臣#23
○政府参考人(岡真臣君) 大変恐縮でございます。
一点だけちょっと細かい点を補足をさせていただきたいと思います。
前田、当時の防衛政策局長の答弁でございますけれども、もう一回繰り返し読まさせていただきますが、「要件として、現に戦闘行為が行われる現場では適用の要件を欠くということになりますので、」というところがございまして、そこがですね、先ほど委員がお話になっておりましたように、御質問の点とずれてといいますか、問題意識が少しずれているところがあるということはあるんだろうとは思いますが、この答弁自体が何か間違ったことを言っておられるということではないんだろうというふうには、済みません、非常に補足的なことで大変恐縮でございますが。
それから、私が先ほど申し上げました法解釈の、その純粋に法解釈としてどうかというところ、答弁のラインそのものについては、委員から御指摘のありましたとおり、昨日、改めていろいろ関係省庁等も含めて調整をさせていただいておるところでございます。
ただ、考え方として、昨日初めてこういった考え方になったというわけでは必ずしもないところがございますので、ちょっと正確を期すために補足して申し上げさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →一点だけちょっと細かい点を補足をさせていただきたいと思います。
前田、当時の防衛政策局長の答弁でございますけれども、もう一回繰り返し読まさせていただきますが、「要件として、現に戦闘行為が行われる現場では適用の要件を欠くということになりますので、」というところがございまして、そこがですね、先ほど委員がお話になっておりましたように、御質問の点とずれてといいますか、問題意識が少しずれているところがあるということはあるんだろうとは思いますが、この答弁自体が何か間違ったことを言っておられるということではないんだろうというふうには、済みません、非常に補足的なことで大変恐縮でございますが。
それから、私が先ほど申し上げました法解釈の、その純粋に法解釈としてどうかというところ、答弁のラインそのものについては、委員から御指摘のありましたとおり、昨日、改めていろいろ関係省庁等も含めて調整をさせていただいておるところでございます。
ただ、考え方として、昨日初めてこういった考え方になったというわけでは必ずしもないところがございますので、ちょっと正確を期すために補足して申し上げさせていただきたいと思います。
小
小西洋之#24
○小西洋之君 時間なので一言だけ。
今おっしゃられた、現に戦闘行為が行われる現場でその要件を欠く云々というのは、法解釈であるか否かを答弁できない、あるいはしたくない、どっちかだったと思うんです。まあ、多分できなかったんでしょう、整理されていなかったんですから。なので、その場しのぎなんです、これ。いわゆるこれ、御飯論法ですよ。それを今、一々御説明をなさるというのは、ちょっともう終わりなんで、ちょっと、委員長、私、穏便に品格を持ってやろうと思ったんですが、防衛省の我々委員に対する、質問に対するその答弁姿勢について、考え方を整理して委員会に提出を求めます。
この発言だけを見る →今おっしゃられた、現に戦闘行為が行われる現場でその要件を欠く云々というのは、法解釈であるか否かを答弁できない、あるいはしたくない、どっちかだったと思うんです。まあ、多分できなかったんでしょう、整理されていなかったんですから。なので、その場しのぎなんです、これ。いわゆるこれ、御飯論法ですよ。それを今、一々御説明をなさるというのは、ちょっともう終わりなんで、ちょっと、委員長、私、穏便に品格を持ってやろうと思ったんですが、防衛省の我々委員に対する、質問に対するその答弁姿勢について、考え方を整理して委員会に提出を求めます。
長
小
白
白眞勲#27
○白眞勲君 おはようございます。立憲民主党の白眞勲でございます。
今お配りした資料からスタートさせていただきたいと思うんですけど、前回の三月三十日の私の質疑に対して、私と防衛省との間でずっとやっていて、なかなか外交防衛の委員の皆様には一体何のこっちゃみたいな感じになったので、ちょっと一回整理して、ここに議事録を配付をさせていただいておりますが、要は、この資料の二ページ目、一月二十七日の参議院予算委員会の部分の、ちょうど真ん中の部分なんですけれども、私はこう聞いているんですね。この辺野古の基地の陸幕とそれからアメリカ海兵隊との密約があったんではないかという報道に際しまして聞いたわけなんですけれども。
私は、この真ん中の部分です、計画図まで作成したかどうかと、当時の陸幕長に聞いたんですかということが一つのポイントになったわけで、それに対して大臣が、「共同使用についてそのきちっとした計画があったわけではございませんが、そういう形での、その図があったということはお話がありますけれども、」というふうに言っているわけでして、その私は内容から、その次ですね、「やっと認めていただきました。そういう計画図はあったということです。」というふうに、私は、何というのかな、質問の中でそう発言したわけなんですけれども。
それが、前回、三月三十日のこの当外交防衛委員会での質問に対する防衛大臣そして政府参考人の答えは、いや、この話というのは陸幕長から聞いた話ではなくて、要は報道があったということですという、私から言わせると非常に奇想天外な議論になっちゃったわけなんですね。
先ほども小西議員からもこの防衛省の答弁に対する姿勢について問われましたけれども、これは非常にそのときもめたわけでして、結局理事会協議事項になった。なぜならば、本来でしたら、思いやり予算だったので、早めにこれ審議して採決しなくちゃいけないという思いもあったからそのときは止めないでそのままスルーしたわけなんですけれども、もう一回協議事項でということで、今日は理事会にその内容が出たということですので、ちょっと議事録に残すために、大変防衛大臣恐縮でございますが、まずこの部分読み上げていただきたいと思います。今日、理事会に提出した資料について読み上げてもらいたいと思います。
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私は、この真ん中の部分です、計画図まで作成したかどうかと、当時の陸幕長に聞いたんですかということが一つのポイントになったわけで、それに対して大臣が、「共同使用についてそのきちっとした計画があったわけではございませんが、そういう形での、その図があったということはお話がありますけれども、」というふうに言っているわけでして、その私は内容から、その次ですね、「やっと認めていただきました。そういう計画図はあったということです。」というふうに、私は、何というのかな、質問の中でそう発言したわけなんですけれども。
それが、前回、三月三十日のこの当外交防衛委員会での質問に対する防衛大臣そして政府参考人の答えは、いや、この話というのは陸幕長から聞いた話ではなくて、要は報道があったということですという、私から言わせると非常に奇想天外な議論になっちゃったわけなんですね。
先ほども小西議員からもこの防衛省の答弁に対する姿勢について問われましたけれども、これは非常にそのときもめたわけでして、結局理事会協議事項になった。なぜならば、本来でしたら、思いやり予算だったので、早めにこれ審議して採決しなくちゃいけないという思いもあったからそのときは止めないでそのままスルーしたわけなんですけれども、もう一回協議事項でということで、今日は理事会にその内容が出たということですので、ちょっと議事録に残すために、大変防衛大臣恐縮でございますが、まずこの部分読み上げていただきたいと思います。今日、理事会に提出した資料について読み上げてもらいたいと思います。
岸
岸信夫#28
○国務大臣(岸信夫君) これ、全てということでよろしいですか。ヤジじゃ、一月二十五日の段から。
一月二十五日、二〇一五年に陸上自衛隊と米海兵隊が辺野古の米軍キャンプ・シュワブに陸自の水陸機動団を常駐させることで極秘に合意し、合意を受けて陸上自衛隊施設の計画図案等が作成されたとの報道がなされました。
在日米軍及び自衛隊による施設・区域の共同使用の検討に当たっては、特定の地域を排除することなく、沖縄を含む日本全国の施設・区域について、幅広く、様々な可能性を検討してきており、その際に様々な図面を用いることもありますが、日米間の具体的なやり取りや検討状況について、相手方との関係や情報保全などもあり、従来よりお答えを差し控えてきております。
また、共同使用は、日米双方の外務・防衛当局によって幅広い検討が行われた上で、日米合同委員会による合意がなされるものであり、共同使用の検討に際して用いられる計画図なども含め、陸上自衛隊と米海兵隊が合意を行うような性質のものではなく、いずれにせよ、上記報道に係る、日米政府間で合意された図は存在しません。また、従来より、普天間飛行場代替施設における恒常的な共同使用は考えておらず、その考えにこれからも変更はありません。
なお、共同使用に関しては、防衛大臣の指揮監督の下、陸上幕僚監部を含む関係部局が省一体となって緊密な連携の下で検討を進めてきており、また今般の報道を受け、これまでの検討状況等についても、陸上幕僚長を含む関係部局から、改めて防衛大臣への報告が行われているところ、本件について、文民統制上、何ら問題はないものと考えています。
その上で、一月二十七日の参議院予算委員会における防衛大臣の答弁の趣旨は以下のとおりです。
キャンプ・シュワブへの陸上自衛隊の配備について、白委員が、報道によりますと、陸上自衛隊の使う施設の計画図まで作成したとなっていますけれど、と報道を引用する形で質問したことに端を発したやり取りの中で、そのような報道があることは承知しているとの趣旨で、「そういう形での、その図があったということはお話がありますけれども」と答弁したものです。
当該答弁については、このような趣旨で行ったものですが、報道があることは承知しているとは言わずに「その図があったということはお話がありますけれども」と答弁するとともに、それに対する白委員の「やっと認めていただきました。そういう計画図はあったということです。」等の御発言に対して、それに続く防衛省の答弁において訂正等がなされず、結果的に白委員との間で認識のそごが生じ、さらには質疑後においても、防衛省として、速やかに補足の説明をすべく対応しなかったことにつき、おわびの上で、改めて答弁の趣旨を説明いたします。
防衛省としては、今後の質疑においては、質疑者の質問の趣旨を踏まえた形で答弁を行うとともに、共同使用に係る事項につき、国会や国民に対する説明責任を全うすべく、不断の努力を行ってまいります。
この発言だけを見る →一月二十五日、二〇一五年に陸上自衛隊と米海兵隊が辺野古の米軍キャンプ・シュワブに陸自の水陸機動団を常駐させることで極秘に合意し、合意を受けて陸上自衛隊施設の計画図案等が作成されたとの報道がなされました。
在日米軍及び自衛隊による施設・区域の共同使用の検討に当たっては、特定の地域を排除することなく、沖縄を含む日本全国の施設・区域について、幅広く、様々な可能性を検討してきており、その際に様々な図面を用いることもありますが、日米間の具体的なやり取りや検討状況について、相手方との関係や情報保全などもあり、従来よりお答えを差し控えてきております。
また、共同使用は、日米双方の外務・防衛当局によって幅広い検討が行われた上で、日米合同委員会による合意がなされるものであり、共同使用の検討に際して用いられる計画図なども含め、陸上自衛隊と米海兵隊が合意を行うような性質のものではなく、いずれにせよ、上記報道に係る、日米政府間で合意された図は存在しません。また、従来より、普天間飛行場代替施設における恒常的な共同使用は考えておらず、その考えにこれからも変更はありません。
なお、共同使用に関しては、防衛大臣の指揮監督の下、陸上幕僚監部を含む関係部局が省一体となって緊密な連携の下で検討を進めてきており、また今般の報道を受け、これまでの検討状況等についても、陸上幕僚長を含む関係部局から、改めて防衛大臣への報告が行われているところ、本件について、文民統制上、何ら問題はないものと考えています。
その上で、一月二十七日の参議院予算委員会における防衛大臣の答弁の趣旨は以下のとおりです。
キャンプ・シュワブへの陸上自衛隊の配備について、白委員が、報道によりますと、陸上自衛隊の使う施設の計画図まで作成したとなっていますけれど、と報道を引用する形で質問したことに端を発したやり取りの中で、そのような報道があることは承知しているとの趣旨で、「そういう形での、その図があったということはお話がありますけれども」と答弁したものです。
当該答弁については、このような趣旨で行ったものですが、報道があることは承知しているとは言わずに「その図があったということはお話がありますけれども」と答弁するとともに、それに対する白委員の「やっと認めていただきました。そういう計画図はあったということです。」等の御発言に対して、それに続く防衛省の答弁において訂正等がなされず、結果的に白委員との間で認識のそごが生じ、さらには質疑後においても、防衛省として、速やかに補足の説明をすべく対応しなかったことにつき、おわびの上で、改めて答弁の趣旨を説明いたします。
防衛省としては、今後の質疑においては、質疑者の質問の趣旨を踏まえた形で答弁を行うとともに、共同使用に係る事項につき、国会や国民に対する説明責任を全うすべく、不断の努力を行ってまいります。
白
白眞勲#29
○白眞勲君 ありがとうございました。
やっぱりそごがあるんです、私の認識との。つまり、その図があったという話がありますというのは、私は幕僚長から聞いた話だと思ったら、あくまでも、理事会協議事項でもこういう、まあちょっと私には納得できない、報道があるんだということの内容だということだということでしたから、このやり取りが私には納得が到底いかないものであるということは申し上げたいと思うんですけれども。
そこで、ちょっとここでお聞きしたいんですけれども、何かちょっと疑問に思ったのは、このキャンプ・シュワブと普天間飛行場代替施設というのは、これは違うものなんでしょうか、同じものなんでしょうか。
この発言だけを見る →やっぱりそごがあるんです、私の認識との。つまり、その図があったという話がありますというのは、私は幕僚長から聞いた話だと思ったら、あくまでも、理事会協議事項でもこういう、まあちょっと私には納得できない、報道があるんだということの内容だということだということでしたから、このやり取りが私には納得が到底いかないものであるということは申し上げたいと思うんですけれども。
そこで、ちょっとここでお聞きしたいんですけれども、何かちょっと疑問に思ったのは、このキャンプ・シュワブと普天間飛行場代替施設というのは、これは違うものなんでしょうか、同じものなんでしょうか。