小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 今の長官の答弁でございますが、「完全に信用してやる」という部分のその「完全に」ということを撤回されるということを明確におっしゃられました。内閣法制局がこれ立法事実に関する考え方、言わば大きな解釈でございますので、法解釈を撤回するというのは、私が確認した限り戦後の議会でも例がないような話だというふうに思うところでございますが。
ただ、先生方に御確認いただきたいのは、なお、長官の答弁ですね、法案を説明されますので、担当省庁が、それを私どもは信用してやると、「信用してやる」のところは残るわけでございます。ここはまあ見解の相違があったわけでございますけれども。
ただ、立法事実というのは、過去に立法事実を基に最高裁で違憲であると判示された法律もございます。薬事法の違憲判決でございますが、判決によれば、立法事実というのは単なる観念上の想定では足りず、確実な根拠に基づく合理的な判断、これ規制立法ですけれども、そこまで求められるものでございます。
安保法制についてのこれは質疑だったんですが、国民の生死を預かる法律でございますので、当然この規制立法以上に私はきつい立法事実の審査というものが内閣法制局には求められているところでございます。なお、当時の質疑においてですが、この配付資料の一ページの会議録の終わりの方に委員長が議事整理をしてくださっているくだり、またこれを受けての十二月三日にやはり同じような混乱があったんですが、当時、私は、会議録を是非読んでいただきたいと、内閣法制局長官があり得ないような答弁をなさっているので読んでいただきたいというようなことも申し上げていたわけでございますが。
法制局が内閣法制局設置法の下に行政府の中の法の支配、また国会との関係で広く我が国のこの法の支配を守るために法制局設置法はあるわけでございますので、そうした任務は与野党を超えて守っていかなければいけない。先ほどの法制局の長官の答弁につきましては、三宅理事の大変高い御見識の御指導をいただいたところでございますけれども、私も委員長の下のこの委員会の委員の一人として、引き続き、そうした思いで頑張っていきたいというふうに思うところでございます。
では、次の質問の方に移らせていただきます。
防衛省、政府参考人の方に質問させていただきます。
いわゆる武器等防護でございますけれども、武器等防護がどういう場合にできるのかについて、自衛隊法の法解釈を明らかにしたいというふうに思います。
質問ですが、武力紛争が発生している重要影響事態や、定義上ですね、武力紛争の発生が前提であるところの存立危機事態において、自衛隊が他国軍の部隊の武器等防護を行うことは、自衛隊法九十五条の二において、法理として、法規範との関係で法理として可能なのかどうかについて答弁をいただきたいと思います。
また、法理として許される場合にはどのような場合が可能な場合としてあり得ると考えているのかどうか。例えば、先般私が質疑をしたケースですけれども、我が国の領空において第三国に爆撃に向かう他国軍の爆撃機を航空自衛隊の戦闘機が武器等防護するような場合は、こういう場合は、実は法理として排除されない場合の具体例として、可能性としてもあり得るのかどうかといったようなことについて答弁をお願いいたします。