小西洋之の発言 (外交防衛委員会)

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○小西洋之君 今の答弁なんですが、一番最後の、防衛大臣がこうした武力紛争が発生しているような場合においては武器等防護の命令をする、そういう判断をすることはないということですが、これについては安保国会でも、判断をすることはできません、対応できる事態ではございませんといったような答弁があるんですが、今の答弁で明らかなんですが、要するに、その判断することがないというのはあくまで政策論であって、法理としては判断をし、武器等防護も行うことができる、武器等防護も行うことができるということだというふうに思います。
 ちょっと具体的な事例でも通告させていただいているんですが、我が国の領空を第三国に向かって爆撃のために飛んでいく例えば同盟国の爆撃機があると。その爆撃行為というのは、広く我が国の防衛にも資するという、この九十五条の二の要件にも合致をすると。そうした場合に、今おっしゃられたような、爆撃に向かう先の第三国の武力とは違う何ら関係のない主体によって何らかの危害行為が行われるような場合には、可能性としては、法理としては、武器等防護を自衛隊はその爆撃機に対してすることができると、そういうことでよろしいでしょうか。

発言情報

speech_id: 120413950X00720210415_013

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2021-04-15

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会