小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 伺った質問に答えていただけないというふうに思うんですが。
いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
実は、資料の二ページなんですが、平成二十九年の五月の二十三日で、当時の防衛政策局長、前田さんと、私、このことについて質問させていただいているんですね。実は、①、②というふうに番号を付けておりますけれども、私が行っている、この①からこの④までやっているんですが、全てこの武器等防護をですね、武力紛争が発生しているときは武器等防護をやるというような判断はしないという安保国会のときの防衛大臣の答弁が、それは政策判断を述べているのか、あるいは、今明らかになったその法理ですね、法理論、法解釈について述べているのかということを、そのことだけを私はひたすら聞いているんですね。で、なかなか前田さんが答えてくれないので、最後、どちらなのかもう明確に答えてくださいと言ったところ、前田さんが、「そのような判断をする場合には法律に反している判断になると、こういうことだと思います。」というふうに答弁されたので、私はてっきり、法解釈上、武力紛争が発生しているときは武器等防護はできないという政府解釈、条文解釈なんだというふうに理解したんです。で、三年間ずっと、実は昨日までそう理解していました。
ところが、先ほどの政府答弁にあったように、そういう解釈ではないと、武力紛争が発生しているときも武器等防護は法解釈としてはできるということであったわけでございます。
これ、実は、先般のこの我が委員会の質疑で、白先生が、予算委員会におけるその防衛大臣の答弁と当日のこの外交防衛委員会の答弁が違うんじゃないか、特に予算委員会の答弁で。これ、私も実は同じことを行っているんですけど、丸をした部分ですね、私は、最後には明確に答弁していただきましたというふうに私言っているんです。で、その後、次の質問に移って、もう一度、当時の前田政府参考人さんに答弁をいただいているんですね。
すると、やはり防衛省としては、当然、私に誤解を与えているということを次の答弁のときに訂正をしてもらわないと、訂正というか、言ってもらわないといけないというふうに思うんですが、それを踏まえて、政府参考人、この当日のですね、平成二十九年五月二十三日の政府答弁の趣旨について簡潔に、ちょっと肝のところだけを答弁ください。