佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○佐藤正久君 それでは、この国際的な平和及び安全という、を妨げることと認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物、技術の制限というものについて、アパルトヘイトとかやっているようですけれども、これは、下の方の赤字で書いてありますように、人権状況のみをもって法令の定める各要件が満たされるものではないが、人権侵害の烈度が非常に高いことを含めた様々な状況を踏まえて、各規程の要件該当性を検討することとなるところ、上記の各要件に合致するような場合において、当該規定に基づく措置をとることは可能ということになっていますけれども、これ、人権状況というものが、侵害が烈度だということであれば、この政令を変えれば法的には、政令を変えれば、この外為法によって人権侵害というものについて、政令を変えれば輸出制限を掛けるということは可能というふうに理解してよろしいですか。