外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二十二日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十一日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 高橋 克法君
松川 るい君 滝波 宏文君
福山 哲郎君 石川 大我君
片山 大介君 鈴木 宗男君
四月二十二日
辞任 補欠選任
高橋 克法君 加田 裕之君
滝波 宏文君 舞立 昇治君
石川 大我君 小沢 雅仁君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長峯 誠君
理 事
佐藤 正久君
三宅 伸吾君
小西 洋之君
三浦 信祐君
井上 哲士君
委 員
宇都 隆史君
加田 裕之君
高橋 克法君
滝波 宏文君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
舞立 昇治君
山田 宏君
石川 大我君
小沢 雅仁君
白 眞勲君
山口那津男君
浅田 均君
鈴木 宗男君
大塚 耕平君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 岸 信夫君
大臣政務官
総務大臣政務官 宮路 拓馬君
国土交通大臣政
務官 小林 茂樹君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
消防庁国民保護
・防災部長 荻澤 滋君
外務省大臣官房
審議官 曽根 健孝君
外務省大臣官房
参事官 大鶴 哲也君
外務省大臣官房
参事官 有馬 裕君
外務省大臣官房
参事官 御巫 智洋君
外務省経済局長 四方 敬之君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 風木 淳君
特許庁審査業務
部長 西垣 淳子君
国土交通省大臣
官房技術参事官 加藤 雅啓君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 鶴田 浩久君
防衛省大臣官房
審議官 岩元 達弘君
防衛省防衛政策
局長 岡 真臣君
防衛省整備計画
局長 土本 英樹君
防衛装備庁長官 武田 博史君
参考人
慶應義塾大学経
済学部教授 木村 福成君
みずほリサーチ
&テクノロジー
ズ株式会社調査
部主席研究員 菅原 淳一君
NPO法人アジ
ア太平洋資料セ
ンター(PAR
C)代表理事 内田 聖子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○地域的な包括的経済連携協定の締結について承
認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月二十一日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 高橋 克法君
松川 るい君 滝波 宏文君
福山 哲郎君 石川 大我君
片山 大介君 鈴木 宗男君
四月二十二日
辞任 補欠選任
高橋 克法君 加田 裕之君
滝波 宏文君 舞立 昇治君
石川 大我君 小沢 雅仁君
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出席者は左のとおり。
委員長 長峯 誠君
理 事
佐藤 正久君
三宅 伸吾君
小西 洋之君
三浦 信祐君
井上 哲士君
委 員
宇都 隆史君
加田 裕之君
高橋 克法君
滝波 宏文君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
舞立 昇治君
山田 宏君
石川 大我君
小沢 雅仁君
白 眞勲君
山口那津男君
浅田 均君
鈴木 宗男君
大塚 耕平君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 岸 信夫君
大臣政務官
総務大臣政務官 宮路 拓馬君
国土交通大臣政
務官 小林 茂樹君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
消防庁国民保護
・防災部長 荻澤 滋君
外務省大臣官房
審議官 曽根 健孝君
外務省大臣官房
参事官 大鶴 哲也君
外務省大臣官房
参事官 有馬 裕君
外務省大臣官房
参事官 御巫 智洋君
外務省経済局長 四方 敬之君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 風木 淳君
特許庁審査業務
部長 西垣 淳子君
国土交通省大臣
官房技術参事官 加藤 雅啓君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 鶴田 浩久君
防衛省大臣官房
審議官 岩元 達弘君
防衛省防衛政策
局長 岡 真臣君
防衛省整備計画
局長 土本 英樹君
防衛装備庁長官 武田 博史君
参考人
慶應義塾大学経
済学部教授 木村 福成君
みずほリサーチ
&テクノロジー
ズ株式会社調査
部主席研究員 菅原 淳一君
NPO法人アジ
ア太平洋資料セ
ンター(PAR
C)代表理事 内田 聖子君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○地域的な包括的経済連携協定の締結について承
認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
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長
長峯誠#1
○委員長(長峯誠君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、片山大介君、松川るい君、北村経夫君及び福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君、滝波宏文君、高橋克法君及び石川大我君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、片山大介君、松川るい君、北村経夫君及び福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君、滝波宏文君、高橋克法君及び石川大我君が選任されました。
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長
茂
茂木敏充#3
○国務大臣(茂木敏充君) おはようございます。
地域的な包括的経済連携協定の日本語訳の一部について、編集、印刷時の改ページの処理の誤りにより、欠落及び重複がありました。このようなことが生じてしまったことは大変遺憾であり、再発防止の徹底を指示いたしました。
長峯委員長、理事、オブザーバー及び委員の先生方には、引き続き審議に御理解賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
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この発言だけを見る →地域的な包括的経済連携協定の日本語訳の一部について、編集、印刷時の改ページの処理の誤りにより、欠落及び重複がありました。このようなことが生じてしまったことは大変遺憾であり、再発防止の徹底を指示いたしました。
長峯委員長、理事、オブザーバー及び委員の先生方には、引き続き審議に御理解賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
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長
長峯誠#4
○委員長(長峯誠君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
長峯誠#6
○委員長(長峯誠君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、慶應義塾大学経済学部教授木村福成君、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社調査部主席研究員菅原淳一君及びNPO法人アジア太平洋資料センター代表理事内田聖子君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、慶應義塾大学経済学部教授木村福成君、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社調査部主席研究員菅原淳一君及びNPO法人アジア太平洋資料センター代表理事内田聖子君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
茂
茂木敏充#9
○国務大臣(茂木敏充君) ただいま議題となりました地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
政府は、平成二十四年十一月、東南アジア諸国連合の構成国十か国、オーストラリア、中国、インド、韓国及びニュージーランドとの間で、この協定の交渉を開始することについて一致し、平成二十五年五月から交渉を行いました。その結果、令和二年十一月十五日に、インドを除く十五か国代表により、各国において、この協定の署名が行われました。
この協定は、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を拡大させるとともに、知的財産、電子商取引等の幅広い分野での新たなルールを構築すること等を内容とする経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであります。
この協定の締結により、世界の成長センターであるこの地域と我が国とのつながりがこれまで以上に強固になり、我が国及び地域の経済成長に寄与することが期待されます。また、世界で保護主義や内向き志向が強まる中、自由貿易体制の維持強化を更に推進していくとのメッセージを世界に向けて発信することにもなると考えます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
何とぞ御審議の上、本件につき速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
この発言だけを見る →政府は、平成二十四年十一月、東南アジア諸国連合の構成国十か国、オーストラリア、中国、インド、韓国及びニュージーランドとの間で、この協定の交渉を開始することについて一致し、平成二十五年五月から交渉を行いました。その結果、令和二年十一月十五日に、インドを除く十五か国代表により、各国において、この協定の署名が行われました。
この協定は、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を拡大させるとともに、知的財産、電子商取引等の幅広い分野での新たなルールを構築すること等を内容とする経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであります。
この協定の締結により、世界の成長センターであるこの地域と我が国とのつながりがこれまで以上に強固になり、我が国及び地域の経済成長に寄与することが期待されます。また、世界で保護主義や内向き志向が強まる中、自由貿易体制の維持強化を更に推進していくとのメッセージを世界に向けて発信することにもなると考えます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
何とぞ御審議の上、本件につき速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
長
佐
佐藤正久#11
○佐藤正久君 おはようございます。自民党の佐藤正久です。
RCEPについては、昨日も本会議の方で質疑が行われました。RCEPのやっぱりメリットというものは、日本の工業製品やあるいは農産品等がこの加盟国の方への輸出が加速される可能性が高いという一方で、外交的な観点としても、やはり日本が主導するインド太平洋、まさにFOIPの柱の一つが自由貿易の促進ですから、そういう意味で、このTPP11、CPTPPや、あるいは日EU・EPA、あるいはこのRCEPというものの意義も大きいというふうに思いますし、さらに、アメリカにこのインド太平洋に注目させるという意味からも、将来のCPTPPへのアメリカの復帰を見据えた上でも、このRCEPの意義というのはあろうかと思います。
今般、残念ながらインドがこれに加盟しなかったと。これに日本が加盟しなかったら、もう中国の独壇場になってしまうというやっぱりおそれはあります。そういう意味で、日本が入ることによって、いろんな形でこのRCEPをより良いものにするという意味でも意義は大きいというふうには思いますが、ただ、やはり多くの方が懸念するのは、中国、やっぱりチャイナリスクです。今回は発展途上国が入っているという関係もあって、CPTPPに比べるとやっぱりいろんな部分の通商の規制という部分、ルール作りというのは甘い部分があるのもやむを得ない部分はあろうかと思いますが、やはりこの紛争処理、これはどうしても懸念が拭えないという部分があります。
今回、電子商取引という部分が入って、例えば、サーバーというものをそのある国に置かないといけないとか、あるいは電子データを国外に持ち出してはいけないということを禁止するとか、そういうデータローカライゼーションというものの禁止というものも入っているんですけれども、ただ、これには例外規定というものもあり、安全保障の観点とかいう例外規定があります。
この電子商取引、例えばそのローカライゼーションの禁止というものについて、これを破った場合、仮に中国がそれを守らなかった場合、これは、このRCEPの紛争処理という規定にのっとってこれは対処されるんでしょうか。
この発言だけを見る →RCEPについては、昨日も本会議の方で質疑が行われました。RCEPのやっぱりメリットというものは、日本の工業製品やあるいは農産品等がこの加盟国の方への輸出が加速される可能性が高いという一方で、外交的な観点としても、やはり日本が主導するインド太平洋、まさにFOIPの柱の一つが自由貿易の促進ですから、そういう意味で、このTPP11、CPTPPや、あるいは日EU・EPA、あるいはこのRCEPというものの意義も大きいというふうに思いますし、さらに、アメリカにこのインド太平洋に注目させるという意味からも、将来のCPTPPへのアメリカの復帰を見据えた上でも、このRCEPの意義というのはあろうかと思います。
今般、残念ながらインドがこれに加盟しなかったと。これに日本が加盟しなかったら、もう中国の独壇場になってしまうというやっぱりおそれはあります。そういう意味で、日本が入ることによって、いろんな形でこのRCEPをより良いものにするという意味でも意義は大きいというふうには思いますが、ただ、やはり多くの方が懸念するのは、中国、やっぱりチャイナリスクです。今回は発展途上国が入っているという関係もあって、CPTPPに比べるとやっぱりいろんな部分の通商の規制という部分、ルール作りというのは甘い部分があるのもやむを得ない部分はあろうかと思いますが、やはりこの紛争処理、これはどうしても懸念が拭えないという部分があります。
今回、電子商取引という部分が入って、例えば、サーバーというものをそのある国に置かないといけないとか、あるいは電子データを国外に持ち出してはいけないということを禁止するとか、そういうデータローカライゼーションというものの禁止というものも入っているんですけれども、ただ、これには例外規定というものもあり、安全保障の観点とかいう例外規定があります。
この電子商取引、例えばそのローカライゼーションの禁止というものについて、これを破った場合、仮に中国がそれを守らなかった場合、これは、このRCEPの紛争処理という規定にのっとってこれは対処されるんでしょうか。
四
四方敬之#12
○政府参考人(四方敬之君) お答え申し上げます。
RCEP協定の電子商取引章には、委員御指摘の情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止といったEコマースを促進するための規定に加えまして、Eコマースを利用する消費者の保護や個人情報の保護といった電子商取引の信頼性を確保するための規定等が盛り込まれております。
一部の参加国にとりまして、こうした電子商取引章の規定が既存の協定で約束したことのない内容を含んでいたこともございまして、交渉の結果、協定の発効時点では紛争解決章の手続を適用しないこととなりました。
他方で、電子商取引章の規定の解釈及び適用に関する問題につきましては、関係国で協議を行い、協議によって解決できない場合にはRCEP合同委員会に付託することができる旨規定されておりまして、何らかの紛争が生じた場合には必要に応じましてこうした規定を活用してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →RCEP協定の電子商取引章には、委員御指摘の情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止といったEコマースを促進するための規定に加えまして、Eコマースを利用する消費者の保護や個人情報の保護といった電子商取引の信頼性を確保するための規定等が盛り込まれております。
一部の参加国にとりまして、こうした電子商取引章の規定が既存の協定で約束したことのない内容を含んでいたこともございまして、交渉の結果、協定の発効時点では紛争解決章の手続を適用しないこととなりました。
他方で、電子商取引章の規定の解釈及び適用に関する問題につきましては、関係国で協議を行い、協議によって解決できない場合にはRCEP合同委員会に付託することができる旨規定されておりまして、何らかの紛争が生じた場合には必要に応じましてこうした規定を活用してまいりたいと考えております。
佐
佐藤正久#13
○佐藤正久君 まさに、これからの部分がこの部分についてはやっぱり課題としてあります。
さらに、例えば、日本企業が中国の方に進出した後、中国の一方的な政策変更によって投資の利益、投資の減少というものが発生した場合、この損害というものはこの協定に基づいて中国側に要求できるんでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、例えば、日本企業が中国の方に進出した後、中国の一方的な政策変更によって投資の利益、投資の減少というものが発生した場合、この損害というものはこの協定に基づいて中国側に要求できるんでしょうか。
四
四方敬之#14
○政府参考人(四方敬之君) RCEP協定の投資章では、締約国がほかの締約国の投資家及びその投資財産につきまして、内国民待遇義務、最恵国待遇義務、公正かつ衡平な待遇を与える義務等が定められております。また、RCEP協定では、締約国は、一定の要件を満たさない限り、収用若しくは国有化、又はそれらと同等の措置を実施してはならない旨規定しております。
御指摘の点につきましては、個別具体の事案に応じて検討する必要ございますけれども、協定発効後に仮に中国を含む締約国がこれらの規定と相入れない措置をとる場合には、RCEP協定上に規定された紛争解決手続等に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘の点につきましては、個別具体の事案に応じて検討する必要ございますけれども、協定発効後に仮に中国を含む締約国がこれらの規定と相入れない措置をとる場合には、RCEP協定上に規定された紛争解決手続等に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
佐
佐藤正久#15
○佐藤正久君 日中間の投資協定においても、やはり国と国ならまだいいんですけれども、個人、個人の投資家が国と争うというのは結構ハードルが高くて、今まである日本企業がチャレンジしたことが一回あったようですけれども、途中で頓挫してしまったという事実もあります。これからという部分もこの部分も多いかと思います。
さらに、今回、知的財産、商標登録という部分が盛り込まれておりますけれども、例えば、今、やっぱり日本の商標、商品、宇治茶とか白老牛とか無印良品商品とか、いろいろもめているものがありますけれども、今回、このRCEPが中国が入ることによって、今まで、現在紛争中あるいは係争中のもの、これも遡及をしてこれは紛争処理ができるという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、今回、知的財産、商標登録という部分が盛り込まれておりますけれども、例えば、今、やっぱり日本の商標、商品、宇治茶とか白老牛とか無印良品商品とか、いろいろもめているものがありますけれども、今回、このRCEPが中国が入ることによって、今まで、現在紛争中あるいは係争中のもの、これも遡及をしてこれは紛争処理ができるという理解でよろしいでしょうか。
四
四方敬之#16
○政府参考人(四方敬之君) 中国等において日本の商標等類似した商標や日本の地名を含む商標が中国企業によって登録される問題など、中国における日本企業等の知的財産の保護につきましては政府として問題視しておりまして、これまでも個別の事案ごとに、当事者の意向も踏まえて必要な働きかけを行ってきたところでございます。
RCEP協定では、WTO協定にない規定といたしまして、悪意による商標の出願を拒絶し、又は登録を取り消す権限を当局に与えることなど、商標を含めた知財のための国内制度の整備を義務付ける規定を含んでおります。
政府としましては、こうした規定を通じまして、委員御指摘の宇治茶等、以前から問題となっている日本企業等が直面する商標の保護や模倣品、海賊版等の問題が改善されることを期待しております。仮に、締約国が協定の規定と相入れない措置をとる場合には、RCEP協定上に規定された協議メカニズムや紛争解決手続を活用して適切に対応してまいりたいと思います。
協定発効前に商標登録されたものの扱いにつきましては、本規定に従いまして各国が整備する国内制度の内容を踏まえ、我が方として日本の商標や知財をしかるべく保護するとの観点から、締約国の制度の整備、運用を引き続きしっかり注視し、適切な整備、運用がなされていない場合には改善を求めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →RCEP協定では、WTO協定にない規定といたしまして、悪意による商標の出願を拒絶し、又は登録を取り消す権限を当局に与えることなど、商標を含めた知財のための国内制度の整備を義務付ける規定を含んでおります。
政府としましては、こうした規定を通じまして、委員御指摘の宇治茶等、以前から問題となっている日本企業等が直面する商標の保護や模倣品、海賊版等の問題が改善されることを期待しております。仮に、締約国が協定の規定と相入れない措置をとる場合には、RCEP協定上に規定された協議メカニズムや紛争解決手続を活用して適切に対応してまいりたいと思います。
協定発効前に商標登録されたものの扱いにつきましては、本規定に従いまして各国が整備する国内制度の内容を踏まえ、我が方として日本の商標や知財をしかるべく保護するとの観点から、締約国の制度の整備、運用を引き続きしっかり注視し、適切な整備、運用がなされていない場合には改善を求めてまいりたいと考えております。
佐
佐藤正久#17
○佐藤正久君 これは非常に大きな案件だと思っておりまして、そのためにはそれなりにしっかりした体制を組まないとできないと。しかも、遡及ということも考えてやるということは、非常にこれは日本のそれぞれの地域あるいは企業にとっても大きな一つの光となるかもしれません。
ただ、そのためには、やっぱり外務大臣、しっかりこれ、体制を取らないとこれはできないと。確かに、外務省の方で経済紛争処理課というのが昨年夏にできたということは承知しておりますけれども、やはり外務省だけではなく、関係省庁やっぱりスクラムを組んでかなり本腰を入れてやらないと、しかも法的な専門家も入れてやらないとかなり難しいと思いますので、今いろいろ議論してきましたけれども、やっぱり紛争処理、いろんなことが起きる可能性があります。これについてどのような体制等で取り組む御決意か、外務大臣の所見をお伺いします。
この発言だけを見る →ただ、そのためには、やっぱり外務大臣、しっかりこれ、体制を取らないとこれはできないと。確かに、外務省の方で経済紛争処理課というのが昨年夏にできたということは承知しておりますけれども、やはり外務省だけではなく、関係省庁やっぱりスクラムを組んでかなり本腰を入れてやらないと、しかも法的な専門家も入れてやらないとかなり難しいと思いますので、今いろいろ議論してきましたけれども、やっぱり紛争処理、いろんなことが起きる可能性があります。これについてどのような体制等で取り組む御決意か、外務大臣の所見をお伺いします。
茂
茂木敏充#18
○国務大臣(茂木敏充君) 戦後の日本外交を考えてみますと、五一年のサンフランシスコ講和条約以降は二国間の関係をどうしていくかと、日韓、さらには七二年の日中国交回復化ということで、どちらかといいますと、バイでのいろんな条約の締結と、こういったことが中心になってまいりまして、まず、外務省の体制ですけれど、二〇〇三年に、それまでの条約局と、これを今後のマルチの様々な協議メカニズムであったりとか紛争処理にも適応させていくと、こういう観点から国際法局と、これに改組したわけであります。その上で、さらに、今委員の方からも御指摘ありましたが、昨年八月、この国際法局の中に経済紛争処理課と、これを新設いたしまして、経済紛争解決の体制強化及び知見の増強に取り組んでおります。
RCEP協定を含みます経済分野の国際協定に基づく紛争解決において、外務省として、国際法の一貫した解釈及び実施について責任を有する立場から、委員御指摘のように、これ外務省だけにとどまらないと、対象分野の所管省庁を含みます関係省庁と緊密な連携の下、しっかり関与をしていく考えであります。
こういう体制が強いかどうかということによって、これは紛争処理にしましても、なかなか、絶対に正しいというよりも、そこでどれだけしっかりした論拠に基づいて我が国の立場、主張できるかということになってまいりますので、しっかりこういう体制も含めて充実しながら対応していきたいと思っております。
この発言だけを見る →RCEP協定を含みます経済分野の国際協定に基づく紛争解決において、外務省として、国際法の一貫した解釈及び実施について責任を有する立場から、委員御指摘のように、これ外務省だけにとどまらないと、対象分野の所管省庁を含みます関係省庁と緊密な連携の下、しっかり関与をしていく考えであります。
こういう体制が強いかどうかということによって、これは紛争処理にしましても、なかなか、絶対に正しいというよりも、そこでどれだけしっかりした論拠に基づいて我が国の立場、主張できるかということになってまいりますので、しっかりこういう体制も含めて充実しながら対応していきたいと思っております。
佐
佐藤正久#19
○佐藤正久君 大臣、ありがとうございます。
これはやっぱり、結構各省庁またがります。そういう意味では、やっぱり外務省が先頭に立ってまとめる形で紛争処理、これを当たっていただきたいということを要望したいと思います。
次に、このRCEPは、やっぱり発展途上国が入っているという観点で、環境あるいは労働、あるいはジェンダー、人権というものが入っておりません。日英EPAにおいてはジェンダー部分が入りましたけれども、これは入っておりません。
そこで、ただ、最近、やっぱり人権問題、相当ビジネスの間でもクローズアップされて、国連の人権理事会の方で、ビジネスと人権に関する行動計画というものが採択をされて、日本も昨年、ビジネスと人権に関する行動計画二〇二〇というものをつくり、国がやること、あるいは企業が、企業活動における人権の尊重という部分も指針的なものが示されました。
今回のRCEPにおいてもこれは入っていないんですけれども、やはり企業活動において人権というものはこれは無視できないという観点が増えてきているというように思います。
例えば、中国の新疆ウイグルの人権状況という観点からよく問題になるのが、綿花あるいはトマトというものが、労働と、強制労働という観点から特にアメリカの方では結構問題視をされて、それに対する規制を掛けるという動きがあります。また、日本の場合は、例えばカゴメさんが自主的にそのウイグルの部分についてはやめる、あるいは綿花についても一部の企業はやめる、あるいは一部は続けると、かなり企業の主体的な判断という部分がありますけれども、やっぱりこの分野というのは、今後やっぱりどうしても大きくだんだんクローズアップされがちです。
また、今度、今日ですかね、世界気候変動サミット、総理も参加されますけれども、これから太陽光パネル、太陽光パネルのポリシリコンというんですかね、この太陽光のエネルギーを電気に変えるこのポリシリコンは、世界の半分を新疆ウイグルで作っているということもあります。そうなると、そういう人権問題含めて、この太陽光一つ取っても影響しますし、また電気自動車のネオジム、これもやっぱり中国に対する依存度って高いと、こういろいろ出てきます。これ、人権問題という部分とこの影響という部分はかなりこれ出てくると思います。
また、ミャンマーについても、ミャンマー、今クーデターということで、軍事政権が今できて政府をつくっておりますけれども、仮に、このミャンマーもRCEPに入っています。ミャンマーの軍事政権が、彼らでこれをRCEPを批准をしてこれを事務局の方に届けたという場合、この扱いというのは事務局の方で判断するんでしょうか、ASEANで判断するんでしょうか、それとも加盟国全体で判断するんでしょうか。
この発言だけを見る →これはやっぱり、結構各省庁またがります。そういう意味では、やっぱり外務省が先頭に立ってまとめる形で紛争処理、これを当たっていただきたいということを要望したいと思います。
次に、このRCEPは、やっぱり発展途上国が入っているという観点で、環境あるいは労働、あるいはジェンダー、人権というものが入っておりません。日英EPAにおいてはジェンダー部分が入りましたけれども、これは入っておりません。
そこで、ただ、最近、やっぱり人権問題、相当ビジネスの間でもクローズアップされて、国連の人権理事会の方で、ビジネスと人権に関する行動計画というものが採択をされて、日本も昨年、ビジネスと人権に関する行動計画二〇二〇というものをつくり、国がやること、あるいは企業が、企業活動における人権の尊重という部分も指針的なものが示されました。
今回のRCEPにおいてもこれは入っていないんですけれども、やはり企業活動において人権というものはこれは無視できないという観点が増えてきているというように思います。
例えば、中国の新疆ウイグルの人権状況という観点からよく問題になるのが、綿花あるいはトマトというものが、労働と、強制労働という観点から特にアメリカの方では結構問題視をされて、それに対する規制を掛けるという動きがあります。また、日本の場合は、例えばカゴメさんが自主的にそのウイグルの部分についてはやめる、あるいは綿花についても一部の企業はやめる、あるいは一部は続けると、かなり企業の主体的な判断という部分がありますけれども、やっぱりこの分野というのは、今後やっぱりどうしても大きくだんだんクローズアップされがちです。
また、今度、今日ですかね、世界気候変動サミット、総理も参加されますけれども、これから太陽光パネル、太陽光パネルのポリシリコンというんですかね、この太陽光のエネルギーを電気に変えるこのポリシリコンは、世界の半分を新疆ウイグルで作っているということもあります。そうなると、そういう人権問題含めて、この太陽光一つ取っても影響しますし、また電気自動車のネオジム、これもやっぱり中国に対する依存度って高いと、こういろいろ出てきます。これ、人権問題という部分とこの影響という部分はかなりこれ出てくると思います。
また、ミャンマーについても、ミャンマー、今クーデターということで、軍事政権が今できて政府をつくっておりますけれども、仮に、このミャンマーもRCEPに入っています。ミャンマーの軍事政権が、彼らでこれをRCEPを批准をしてこれを事務局の方に届けたという場合、この扱いというのは事務局の方で判断するんでしょうか、ASEANで判断するんでしょうか、それとも加盟国全体で判断するんでしょうか。
四
四方敬之#20
○政府参考人(四方敬之君) お答え申し上げます。
ミャンマーにつきまして、今後批准書が寄託あった場合ということでございますけれども、そもそもミャンマーにつきましては、我が国は事案発生以来、ミャンマー国軍に対して暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を強く求めてきております。我が国といたしまして、ミャンマーにおけるクーデターの正当性を認めることはございません。
RCEP協定上、署名国は批准書等を寄託者であるASEAN事務局長に寄託することとなっておりますけれども、寄託が承諾されるかどうかといったことについて特段の規定はございません。一般論として申し上げますと、RCEP協定の実施及び運用に関する問題につきましては、RCEP参加国間で意思疎通をしながら対応を検討していくことになります。
我が国といたしましては、ミャンマーにおいて民主的な政治体制が早期に回復されることが重要であるというのが基本的な立場でございまして、その上で、今後の対応につきましては、オーストラリア、ニュージーランド、ASEANを始め、ほかのRCEP参加国とも緊密に意思疎通をしながら検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ミャンマーにつきまして、今後批准書が寄託あった場合ということでございますけれども、そもそもミャンマーにつきましては、我が国は事案発生以来、ミャンマー国軍に対して暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を強く求めてきております。我が国といたしまして、ミャンマーにおけるクーデターの正当性を認めることはございません。
RCEP協定上、署名国は批准書等を寄託者であるASEAN事務局長に寄託することとなっておりますけれども、寄託が承諾されるかどうかといったことについて特段の規定はございません。一般論として申し上げますと、RCEP協定の実施及び運用に関する問題につきましては、RCEP参加国間で意思疎通をしながら対応を検討していくことになります。
我が国といたしましては、ミャンマーにおいて民主的な政治体制が早期に回復されることが重要であるというのが基本的な立場でございまして、その上で、今後の対応につきましては、オーストラリア、ニュージーランド、ASEANを始め、ほかのRCEP参加国とも緊密に意思疎通をしながら検討してまいりたいと考えております。
佐
佐藤正久#21
○佐藤正久君 今、非常に重要なポイントなんですね、ここが。これはほかの国もいろいろ悩ましい部分があると思いますけれども、近々、ASEANの方でも首脳会談というものをミャンマーの国軍司令官を招いてやるという話もあります。じゃ、今後、こういう多国間の部分、日本の場合も日・メコン首脳会議というものを主催する可能性もありますけれども、やはり、こういう部分、どうするかという部分は今からやらないといけない。仮に、日本の意向というものと違ってある程度これが承認された場合、国軍傘下の、仮に承認された場合、加盟が承認された場合、国軍傘下の企業、MECとかMEHLから日本の方に物が入ってくるということを止める手段というのはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →四
四方敬之#22
○政府参考人(四方敬之君) お答え申し上げます。
国軍関係企業からの輸入の停止といった措置がとれるのかどうかにつきましては、具体的な措置の内容に即して国際約束との整合性を検討する必要がございますため一概にお答えするのは難しい状況でございますけれども、いずれにしましても、RCEP協定の有無にかかわらず、WTO協定を含む関連の国際法上の規律と整合的な形で対応していく必要があると考えております。
我が国といたしまして、自由、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を重視しており、こうした普遍的価値がRCEP参加国においても保障されることが重要であると考えております。RCEP協定の実施及び運用に関する問題につきましては、RCEP参加国間で意思疎通をしながら対応を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →国軍関係企業からの輸入の停止といった措置がとれるのかどうかにつきましては、具体的な措置の内容に即して国際約束との整合性を検討する必要がございますため一概にお答えするのは難しい状況でございますけれども、いずれにしましても、RCEP協定の有無にかかわらず、WTO協定を含む関連の国際法上の規律と整合的な形で対応していく必要があると考えております。
我が国といたしまして、自由、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を重視しており、こうした普遍的価値がRCEP参加国においても保障されることが重要であると考えております。RCEP協定の実施及び運用に関する問題につきましては、RCEP参加国間で意思疎通をしながら対応を検討してまいりたいと考えております。
佐
佐藤正久#23
○佐藤正久君 これ非常にこれから悩ましい問題になりますから、今からいろんな検討あるいは外交を展開していただきたいと思います。
今日、配付資料の資料一を御覧ください。
これは外務省を含めて関係省庁がまとめてもらったものなんですけれども、既存の制度で、人権というものを前面に出していませんけれども、人権という側面で仮にどういうことができるかという、それぞれの現行法、そして具体的な措置の例、具体的な要件、具体的な事例というものをまとめたものです。
私も外務副大臣、二年させていただきました。やはりこういう分野というのは、最終的には外交というものを含めた総合的な判断でやらないといけないというものは私も十分承知しております。
という中で、このまず外為法と入管法と外務省査証事務処理規則といういろんな法令がありますけれども、この具体的な要件①、これは国連決議に基づいてやる場合、これは北朝鮮関係があります。この②、赤字でありますけれども、国際平和、国際協調に基づく措置と、これは閣議了解がないとこれできませんけれども、例えばクリミア併合のときにとったような措置。そしてまた、我が国の平和、安全というものでやると、これも北朝鮮の、関する独自制裁というものがこの③に当たります。また、この輸出制限、輸出管理という部分については、国際的な平和、安全を妨げるという観点から、特定地域を仕向地とするものに特定の物質、あっ、特定の種類、貨物、技術をできると、これは南アフリカのアパルトヘイトということでやった事例があるというふうにあります。また、この入管法においては、今回コロナ関連でこれを適用したとあります。
そういう中で、今、超党派の方でマグニツキー法的なもの、日本版というものを作ろうという動きがあります。仄聞すると、かなり国会の方に強い権限を与えて政府の方に調査あるいは制裁を求めるという内容のような感じですけれども、やはり最初に申しましたように、やはり最終的には日本の国益に照らして外交を含む総合的な判断というものが必要というのは私も非常に重要なポイントだと思っておりまして、そういう観点から現行法でできる部分は現行法でやるというのも私は大事な側面だと思っております。
そこで、この二番の国際協調に基づく措置というもの、この要件、これもう少し具体的に説明してもらえますか。
この発言だけを見る →今日、配付資料の資料一を御覧ください。
これは外務省を含めて関係省庁がまとめてもらったものなんですけれども、既存の制度で、人権というものを前面に出していませんけれども、人権という側面で仮にどういうことができるかという、それぞれの現行法、そして具体的な措置の例、具体的な要件、具体的な事例というものをまとめたものです。
私も外務副大臣、二年させていただきました。やはりこういう分野というのは、最終的には外交というものを含めた総合的な判断でやらないといけないというものは私も十分承知しております。
という中で、このまず外為法と入管法と外務省査証事務処理規則といういろんな法令がありますけれども、この具体的な要件①、これは国連決議に基づいてやる場合、これは北朝鮮関係があります。この②、赤字でありますけれども、国際平和、国際協調に基づく措置と、これは閣議了解がないとこれできませんけれども、例えばクリミア併合のときにとったような措置。そしてまた、我が国の平和、安全というものでやると、これも北朝鮮の、関する独自制裁というものがこの③に当たります。また、この輸出制限、輸出管理という部分については、国際的な平和、安全を妨げるという観点から、特定地域を仕向地とするものに特定の物質、あっ、特定の種類、貨物、技術をできると、これは南アフリカのアパルトヘイトということでやった事例があるというふうにあります。また、この入管法においては、今回コロナ関連でこれを適用したとあります。
そういう中で、今、超党派の方でマグニツキー法的なもの、日本版というものを作ろうという動きがあります。仄聞すると、かなり国会の方に強い権限を与えて政府の方に調査あるいは制裁を求めるという内容のような感じですけれども、やはり最初に申しましたように、やはり最終的には日本の国益に照らして外交を含む総合的な判断というものが必要というのは私も非常に重要なポイントだと思っておりまして、そういう観点から現行法でできる部分は現行法でやるというのも私は大事な側面だと思っております。
そこで、この二番の国際協調に基づく措置というもの、この要件、これもう少し具体的に説明してもらえますか。
風
風木淳#24
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。
今、外為法関係の制裁関係で三つの要件、御紹介ありました。我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するための必要があるとき、これは国連決議等、それから今二番目の要件、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、それから三つ目が、我が国独自の平和及び安全の維持のため特に必要があるときなんですが、今二番目の要件についての趣旨の御質問がございました。
この国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要があると認めるときとの要件につきましては、国際社会において平和に対する脅威又は平和の破壊あるいは侵略などが生じた場合において、国際社会として一致して平和の回復のために努力しているときは、我が国としてそうした努力に寄与するために特に必要であると判断するものについて措置をとることを可能とするものであります。
この規定は、国連安保理決議が採択されていない場合においても、我が国の国際社会の一員としての責務を的確に果たすために、国際情勢に対応して経済制裁等を機動的かつ効果的に実施するメカニズムを確保するために設けられたものと承知しております。
いずれにいたしましても、これらの要件を満たす必要がございまして、人権状況のみをもって、例えば私どもの関係で申しますと、輸出入に係る制裁措置をとることはできないと考えております。
この発言だけを見る →今、外為法関係の制裁関係で三つの要件、御紹介ありました。我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するための必要があるとき、これは国連決議等、それから今二番目の要件、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、それから三つ目が、我が国独自の平和及び安全の維持のため特に必要があるときなんですが、今二番目の要件についての趣旨の御質問がございました。
この国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要があると認めるときとの要件につきましては、国際社会において平和に対する脅威又は平和の破壊あるいは侵略などが生じた場合において、国際社会として一致して平和の回復のために努力しているときは、我が国としてそうした努力に寄与するために特に必要であると判断するものについて措置をとることを可能とするものであります。
この規定は、国連安保理決議が採択されていない場合においても、我が国の国際社会の一員としての責務を的確に果たすために、国際情勢に対応して経済制裁等を機動的かつ効果的に実施するメカニズムを確保するために設けられたものと承知しております。
いずれにいたしましても、これらの要件を満たす必要がございまして、人権状況のみをもって、例えば私どもの関係で申しますと、輸出入に係る制裁措置をとることはできないと考えております。
佐
佐藤正久#25
○佐藤正久君 それでは、この国際的な平和及び安全という、を妨げることと認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物、技術の制限というものについて、アパルトヘイトとかやっているようですけれども、これは、下の方の赤字で書いてありますように、人権状況のみをもって法令の定める各要件が満たされるものではないが、人権侵害の烈度が非常に高いことを含めた様々な状況を踏まえて、各規程の要件該当性を検討することとなるところ、上記の各要件に合致するような場合において、当該規定に基づく措置をとることは可能ということになっていますけれども、これ、人権状況というものが、侵害が烈度だということであれば、この政令を変えれば法的には、政令を変えれば、この外為法によって人権侵害というものについて、政令を変えれば輸出制限を掛けるということは可能というふうに理解してよろしいですか。
この発言だけを見る →風
風木淳#26
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。
先ほど制裁についての三要件御説明させていただきましたが、そのほかに、外為法に基づきましては、制裁とは別に、安全保障貿易管理として、大量破壊兵器を含む武器及び関連汎用品について輸出管理を実施しているところであります。いずれも、国際的な平和及び安全の維持、これまでの三つの要件と異なる要件でございますが、これを目的として行っているものでありまして、人権侵害の防止そのものを目的として管理しているものではございません。
一方で、国際的には、米国に加えてEUも人権侵害の防止の観点からサイバー監視品などキャッチオール制度というものを設けているということで、これを導入する予定と承知しているところです。その関連で、欧米との制度の差異がある中で、我が国企業が輸出を継続することに対して国際的に批判される可能性があるといった指摘、あるいは企業が自主判断で取引をやめる場合に、輸入国の政府から対抗措置をとられると、そうした可能性があるといった指摘については我々も留意しているところでありまして、認識しております。
ただ、政令改正による対応について御指摘がございましたが、安全保障貿易管理は原則として特定国を念頭に置くものではないということではございますが、こうした輸出管理の影響を受ける輸入国側の受け止め、それは事実上の制裁と受け止める可能性も当然あるわけでございまして、いずれにせよ、慎重な議論が必要だというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど制裁についての三要件御説明させていただきましたが、そのほかに、外為法に基づきましては、制裁とは別に、安全保障貿易管理として、大量破壊兵器を含む武器及び関連汎用品について輸出管理を実施しているところであります。いずれも、国際的な平和及び安全の維持、これまでの三つの要件と異なる要件でございますが、これを目的として行っているものでありまして、人権侵害の防止そのものを目的として管理しているものではございません。
一方で、国際的には、米国に加えてEUも人権侵害の防止の観点からサイバー監視品などキャッチオール制度というものを設けているということで、これを導入する予定と承知しているところです。その関連で、欧米との制度の差異がある中で、我が国企業が輸出を継続することに対して国際的に批判される可能性があるといった指摘、あるいは企業が自主判断で取引をやめる場合に、輸入国の政府から対抗措置をとられると、そうした可能性があるといった指摘については我々も留意しているところでありまして、認識しております。
ただ、政令改正による対応について御指摘がございましたが、安全保障貿易管理は原則として特定国を念頭に置くものではないということではございますが、こうした輸出管理の影響を受ける輸入国側の受け止め、それは事実上の制裁と受け止める可能性も当然あるわけでございまして、いずれにせよ、慎重な議論が必要だというふうに考えております。
佐
佐藤正久#27
○佐藤正久君 慎重な議論は分かりますけれども、政令を変えれば、人権侵害ということで、日本政府の意思として変えれば、これは輸出制限を掛けることは法的には可能ということでよろしいですか。
この発言だけを見る →風
風木淳#28
○政府参考人(風木淳君) 先ほどお答え申し上げたとおりなんですが、この安全保障貿易管理の要件、国際的な平和及び安全の維持につきまして、過去に、例えばアパルトヘイトのケースにおきまして、国連安保理決議があったんですが、これを、範囲を超えて四輪駆動車について輸出制限を行った事例がございます。これは、やはり安保理決議というものが基にあって、それに加えて協調してやった事例がございます。
あるいは、武器については、武器貿易条約の対象となる武器の輸出に際して、国際的な平和及び安全の維持を妨げるか否かについて、審査の点でですね、審査で、観点から、そういう観点から見ているということでありまして、国際人道法や国際人権法の重大違反については考慮をしていると。
ただ、いずれにせよ、これ、国際的な平和及び安全の維持に当たるかどうかというところにございまして、ここはやはり慎重に考えていかなければいけないというふうに考えております。
この発言だけを見る →あるいは、武器については、武器貿易条約の対象となる武器の輸出に際して、国際的な平和及び安全の維持を妨げるか否かについて、審査の点でですね、審査で、観点から、そういう観点から見ているということでありまして、国際人道法や国際人権法の重大違反については考慮をしていると。
ただ、いずれにせよ、これ、国際的な平和及び安全の維持に当たるかどうかというところにございまして、ここはやはり慎重に考えていかなければいけないというふうに考えております。
佐
佐藤正久#29
○佐藤正久君 考慮をしているという答弁がありました。法的にはできるということなんでしょうけれども、ただ、やはり、最初に言いましたように、これ、日本の国益全体を見渡して外交的な、ここに書いてありますけど、外交面を含めた総合的な判断というものが大事だと思います。
やはり、マグニツキー法というものもこれは一つのやり方かもしれませんけれども、やはり外交というものは政府全体で国益を考えてやるという観点からすると、現行法において、この赤字でやったものと、この三種類というものはかなりできる部分がありますので、外務省あるいは経済産業省含めて、全体としてこういう取組をやっぱり今後検討すべきではないかと思いますけれども、外務大臣の御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →やはり、マグニツキー法というものもこれは一つのやり方かもしれませんけれども、やはり外交というものは政府全体で国益を考えてやるという観点からすると、現行法において、この赤字でやったものと、この三種類というものはかなりできる部分がありますので、外務省あるいは経済産業省含めて、全体としてこういう取組をやっぱり今後検討すべきではないかと思いますけれども、外務大臣の御所見をお伺いします。