小泉進次郎の発言 (環境委員会)

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○国務大臣(小泉進次郎君) 設置できる規定としている理由は、合意形成の手法は地域の実情に応じて様々だというふうに考えているからです。例えば、公共施設や公有地を促進区域として設定する場合で、合意形成を行うべき対象がごく限られている場合などにおいては、必ずしも協議会に諮るプロセスを経ずとも促進区域の設定を行うことは可能だというふうに考えています。
 促進区域の設定に当たっては、地域の合意形成のプロセスとして、住民も含めた地域の様々な主体に参画いただくことが目的でありますので、協議会の設置自体が目的というわけではありません。このため、本制度では実行計画の策定に当たって、住民を含む利害関係者や関係地方公共団体の意見聴取を行うこととする規定を置きつつ、市町村が協議会を組織しているときは協議会における協議を必要とする規定を設け、地域の実情に応じた合意形成を図ることとしています。
 また、資料や議事録の公開、これについても、地域の円滑な合意形成のためには協議会の透明性の確保に関する仕組み、これも重要だと考えています。ですので、今後、具体的な制度の運用に向けて、省令や実行計画のガイドラインについても検討していきたいというふうに思います。

発言情報

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発言者: 小泉進次郎

speaker_id: 20521

日付: 2021-05-25

院: 参議院

会議名: 環境委員会