環境委員会

2021-05-25 参議院 全160発言

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会議録情報#0
令和三年五月二十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十一日
    辞任         補欠選任
     滝波 宏文君     石井 準一君
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     松山 政司君     三浦  靖君
     丸川 珠代君     清水 真人君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         長浜 博行君
    理 事
                滝沢  求君
                三木  亨君
                徳永 エリ君
                片山 大介君
    委 員
                石井 準一君
                猪口 邦子君
                尾辻 秀久君
                清水 真人君
                関口 昌一君
                三浦  靖君
                芝  博一君
                鉢呂 吉雄君
                竹谷とし子君
                宮崎  勝君
                柳田  稔君
                山下 芳生君
                寺田  静君
                橋本 聖子君
                平山佐知子君
   国務大臣
       環境大臣     小泉進次郎君
   大臣政務官
       環境大臣政務官  宮崎  勝君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        星   明君
   政府参考人
       農林水産省農村
       振興局農村政策
       部長       山口  靖君
       林野庁森林整備
       部長       小坂善太郎君
       経済産業省大臣
       官房審議官    後藤 雄三君
       資源エネルギー
       庁長官官房資源
       エネルギー政策
       統括調整官    小野 洋太君
       資源エネルギー
       庁省エネルギー
       ・新エネルギー
       部長       茂木  正君
       資源エネルギー
       庁資源・燃料部
       長        南   亮君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       下水道部長    植松 龍二君
       環境省地球環境
       局長       小野  洋君
       環境省自然環境
       局長       鳥居 敏男君
       環境省環境再生
       ・資源循環局次
       長        松澤  裕君
       環境省総合環境
       政策統括官    和田 篤也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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長浜博行#1
○委員長(長浜博行君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、滝波宏文君、松山政司君及び丸川珠代君が委員を辞任され、その補欠として石井準一君、三浦靖君及び清水真人君が選任されました。
    ─────────────
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長浜博行#2
○委員長(長浜博行君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省地球環境局長小野洋君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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長浜博行#3
○委員長(長浜博行君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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長浜博行#4
○委員長(長浜博行君) 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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徳永エリ#5
○徳永エリ君 皆さん、おはようございます。立憲民主党の徳永エリでございます。
 今日は温対法の一部改正案について御質問させていただきます。
 まず初めに、再エネ事業の促進のため、立地に関する様々な規制が緩和されていく、そんな傾向にございます。そういう中で、日本の事業者だけではなくて、外国資本、海外の事業者にも開放されていくということになるわけであります。そこで、まず初めに、小泉環境大臣に、この再エネ事業への外資の参入についてどのようにお考えになっておられるのか、お聞きしたいと思います。
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小泉進次郎#6
○国務大臣(小泉進次郎君) 本日も着座の上での御発言、御理解、御許可いただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。
 今、外資の参入についてお話がありましたが、やはり大前提は地域に裨益する再生可能エネルギーをいかに導入できるか、これが大前提なのは間違いありません。そして、それを見える化をするツールも、環境省としては、どういった形の再エネ導入であればこれぐらいの経済効果があるという、その見える化のツールも分析ツールを用意していますので、それを確認をいただきたいとも思います。
 一方で、やはり日本は再エネの立ち上がりが先進国と比べて遅れたことによって、様々国内の産業の基盤が弱いということも事実であります。ただ、私も最近ある方から、太陽光パネルを仮に大臣が言うとおり推進をすると、太陽光はほとんど中国じゃないかと、そういうことを指摘をされますが、一方で、そういう方が言わないことは、化石燃料で十七兆円を輸入していることは言わないんですよね。そこ、不当だと思います。
 ですから、しっかりそういった全体のコストも考えた上で、そして、いずれにしても国内産業を再エネで育成していかなければいけないのは間違いないわけですから、早くそういう認識を双方持てるように、この法案も通じても世の中の理解を求めていきたいというふうに思います。
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徳永エリ#7
○徳永エリ君 皆さん御案内のように、今国会では重要土地等調査法が審議されております。外国資本の参入、外資の土地規制、これに関して国民からいろんな意見があるわけでございますけれども、安全保障上の問題もしっかり考えていかなければいけないと思いますし、今大臣からお話がありましたけれども、地域の再エネ事業、基本的に再エネ事業で発電した電気は地域で使っていくということと、それから売電で得たこの利益、これは地域に還元していく、これが非常に重要だと思っております。
 ところが、外資が参入してくると、売電の利益、これは域外どころか海外に出ていってしまう、これは大変に問題だというふうに思います。しかし、規制はできない、どうしていくか、これはしっかり考えていかなければいけないと思っています。
 今日、資料をお配りさせていただきましたけれども、まず一枚目の資料でございますが、外国資本による森林買収に関する調査について、これ、森林買収の動向を把握するために、農林水産省において、平成二十二年以降、毎年買収事例の調査を行っております。下にこの調査の結果がございますけれども、令和元年で三十一件、百六十三ヘクタールが外国資本によって買収されているということであります。
 後ほど保安林について質問させていただきますけれども、細かいデータでいきますと、やっぱり北海道のこの森林買収というのは非常に深刻なんですね。富良野市、蘭越町、ニセコ町、それから留寿都村、倶知安町、上富良野町、それから洞爺湖町、弟子屈町と、こういったところで森林買収が行われております。で、どういうところがこの森林の買収を行っているのか、取得者の住所地でございますけれども、中国、シンガポール、タイ、オーストラリア、英領バージン諸島、こういったところが森林の買収を行っているということであります。利用目的を見ると、未定、資産保有、これが圧倒的に多いんですね。
 こういったところが、森林の規制が緩和されることによって、ただそのまま置いておいても、ただそのまま持っていてもお金にならない、これ再エネ事業をやったら少しでも利益になるんじゃないかということで再エネ事業に参入するということも私は考えられるのではないかと思っておりまして、御指摘をさせていただいたということであります。
 それから、次の資料を御覧いただきたいと思います。
 今環境大臣からもお話がありました、日本の太陽光パネルにおける海外シェアでございますけれども、太陽光発電の国内出荷量に占める海外パネル比率でありますが、二〇一九年見てみますと、国産のパネルは僅か一七・一%、八二・九%は海外から輸入して、そして使用されているということでございます。二〇一九年のランキングを見ますと、ジンコソーラー、JAソーラー、トリナ・ソーラー、上位は全て中国です。二〇一四年まではシャープがトップテンに入っていましたけれども、今、日本メーカーはトップテンには入っていないということであります。
 これからこの太陽光発電施設、これをどんどん設置していくことになると、結局は中国などが造った太陽光パネルがどんどん使われるということになります。そうすると、中国の太陽光パネルを生産している企業がどんどん利益を得ると、こういうことになってしまいます。ですから、この温対法の成立を契機に、やはりしっかりビジネスモデルをつくって、いかに価格競争で勝てる、そして品質のいいパネルを国産で造っていけるのか、ここをやっぱり経産省ともしっかり連携をしていく必要があると思いますけれども、大臣いかがでしょうか。
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小泉進次郎#8
○国務大臣(小泉進次郎君) 全く同感です。
 その上で、中国のものだから太陽光やだといって、じゃ仮に太陽光を導入しなかった場合、日本、化石燃料に依存するんですかと。で、化石燃料に依存したままでも十七兆円を海外に払っているわけですから、結局、まあ再エネ好き嫌いとかそういったことを超えて、もはや再エネでなければビジネスの土俵に立てない、これぐらいの世界がつくられるわけですから、この再エネで日本は新たな雇用、産業をつくっていくと、そういった同じ認識を持てるように、この法案契機に、先生が言ったとおりしっかりとやっていきたいと思います。
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徳永エリ#9
○徳永エリ君 そういう意味では、企業の技術開発等の支援もしっかり国がしていかなければいけないんじゃないかと思いますので、その点も御検討いただきたいというふうに思います。
 それから、再エネタスクフォースからの強い求めによって、農山漁村地域において再エネの導入を積極的に進めるスタンスに立つということで、農林水産省は荒廃農地の農地転用規制を見直しました。農林水産省、具体的な見直しについて御説明いただきたいと思います。
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山口靖#10
○政府参考人(山口靖君) お答え申し上げます。
 国民への食料の安定供給の確保を図るためには、農業の生産基盤である優良農地を確保することが重要であると考えております。こうした中で、荒廃農地につきましてもその解消が急務であり、農林水産省として発生の防止や利用再生、再生利用に向けた取組を進めておりますが、こうした取組によってもなお農業上の利用が残念ながら見込まれないものも存在をしております。
 政府として、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現を目指す中、農林水産省としてもこうした農業利用が見込まれない荒廃農地を活用するということで、再生可能エネルギーの導入を促進していくこととしております。
 具体的には、既に森林の様相を呈していて再生利用が困難な荒廃農地ですとか、あるいは太陽光パネルの下部の農地で営農を行うような営農型の太陽光発電、こういうところにつきまして、優良農地の確保に支障が生じないように活用が見込まれない荒廃農地などに対象を限定した上で措置を講じることにしたところであります。
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徳永エリ#11
○徳永エリ君 私も十年以上農林水産委員として農林水産委員会でいろいろ発言をしてまいりましたけれども、この荒廃農地が発生する理由は、いわゆるその高齢化、担い手がいない、後継者がいないということと、それから条件不利地であるということ、それから鳥獣被害ですね、これに対して何とか対策を打ち出して、こういった問題を解消して荒廃農地が発生しないようにしていこうとか、そういう努力を農水省としてしてきました。あるいは、どうしてもその農地として復活できないところは、吸収源対策ということもありますから、森林にしていこうとか、いろんな議論があったわけであります。
 そういう意味では、荒廃農地、これを再エネに開いていくということでありますから、今まで掛けてきたお金とか今まで議論してきたことは一体何なんだろうなというふうにちょっとじくじたる思いはあるんですけれども、今回のその見直しの中で、再生困難な荒廃農地について、非農地判断の迅速化や農用地区域から除外の円滑化について助言をすると。これ農水省から通知が出されるということでありますけれども、これ結局、農地法の規制が外れるということになりますから、これは一般企業や外資も買収ができると、取得ができるということになっていくんだというふうに思います。
 それから、四枚目の資料を、五枚目か、五枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですが、営農型太陽光発電についてであります。
 この下の方のグラフに、農地は全体で四百六十八万ヘクタールあると、そのうち、今回その規制が緩和された荒廃農地でありますが、再生可能な荒廃農地が九・一万ヘクタール、再生困難な農地が十九・二万ヘクタールということで、この再生可能な農地をいわゆるソーラーシェアリング、営農型太陽光発電とそれから農山漁村再エネ法でパネルが設置できる、こういったところに使っていくということであります。
 さらに、これ上の方を見ていくと、系統確保が比較的容易である平地・都市的農業地域の割合は三七%で、これをこの九・一万ヘクタール、これに乗じると約三・四万ヘクタールだろうということが書かれています。
 それから、この再生困難十九・二万ヘクタール、これは非農地化していくということになるんだと思います。ですから、ソーラーシェアリングとかその農山漁村再エネ法に関係なくパネルが設置できるということになっていくんだと思います。
 食料安全保障の観点から考えて、例えばソーラーシェアリングも、ここにも書いてありますが、米等は現段階では限定的であり、下部農作物の約五〇%が特徴的な野菜や観賞用植物となっているということで、余りその食料自給率に貢献しないという部分もあります。それから、令和十二年度で四百十四万ヘクタールの農地が維持されていないと、食料自給率、これ今政府は四五%と言っていますけれども、これが維持できないんじゃないかというふうにも言われております。
 ですから、こういうことも、今これ食料安全保障大変に大きな問題でありますので、しっかりとどこか頭の片隅に置いていただきながら、数字とにらみ合いながら、これからこの太陽光発電施設というのを拡大していくということをお願いを申し上げたいというふうに思います。
 それから、内外無差別の原則でありますから、結局外資も参入できるということになるわけでありますけれども、日本の企業ですら事業から撤退した後そのソーラーパネルの撤去とかどうなるんだという懸念があるんですけれども、これ外資となると余計厄介になると思います。
 この辺も是非大臣には御留意いただきたいと思いますけれども、大臣、その点いかがでしょうか。御感想だけで結構でございます。
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小泉進次郎#12
○国務大臣(小泉進次郎君) やはり大前提は、その地域が再エネを歓迎するような環境を、また案件を一つ一つ積み上げて、再エネに対する理解そして信頼、これを上げていく以外にないだろうと思います。
 現実は既に再エネが迷惑施設のような捉えられ方をしてしまって、条例が規制型で入ってしまうような自治体が数多く出てきていることは現実ですから、その現実を何とか、再エネ主力電源化、そして脱炭素化、これに資する一つのツールとしてこの法案を我々としては提出をしていますので、これを契機に、そういった迷惑施設だというふうな認識が改められるようなきっかけとしたいと考えております。
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徳永エリ#13
○徳永エリ君 是非ともしっかりお願い申し上げたいと思います。
 こういう問題もあるので、農地や森林を守る観点から、市町村が地域脱炭素化促進事業の対象となる区域である促進区域を定める際に、促進区域だけではなくて保護する区域、これも定めるべきだということを私たちは申し上げております。大臣はネガティブゾーニングというふうに先日おっしゃっておりましたけれども、私は、こういった保護する地区、このゾーニングは絶対に必要だというふうに思っています。
 法案では、促進区域について、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして定めるとしていますけれども、具体的には環境の保全に支障を及ぼすおそれのないものというのはどういうことなのか、御説明いただきたいと思います。
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小野洋#14
○政府参考人(小野洋君) お答え申し上げます。
 委員お問合せの件でございますけれども、具体的には、再エネの種類ごとの特性を踏まえまして、自然環境や生活環境への影響等を考慮して、既存の法制度との整合も図りつつ、まず法律に基づく保全区域等を促進区域から除外すること、それから促進区域で事業を実施する場合の環境配慮の考え方を示すことというのをこの環境省令の基準の内容として想定しております。
 更に具体的に申し上げますと、例えば自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区は除外する、騒音について住宅等との距離を適切に考慮する、それから希少な動植物に対する考え方を示すといった内容を想定してございます。
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徳永エリ#15
○徳永エリ君 具体的にお示しをいただきまして、ありがとうございました。
 これまで、大臣の環境保全や生物多様性の確保に関する御答弁では配慮という言葉にとどまっていて、この区域では再エネ施設は造れないという保護区域を定めるのがなかなか難しいということであれば、法案の第二十一条第六項に基づく環境省令、今お話がありましたけれども、国等が定める促進区域の設定基準、これが大変に重要になってくると思います。
 今お話しいただいた具体的な中身でありますけれども、今後、環境省として、どのような検討プロセスの下、どういう方を巻き込みながら何に考慮して設定基準を定めていくのかということもお伺いしたいと思います。
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小野洋#16
○政府参考人(小野洋君) お答え申し上げます。
 環境省令で定める基準でございますけれども、この法律が成立するということを前提といたしまして、その具体的な内容につきましては、内容は先ほど申し上げたとおりでございますが、施行までに十分な周知期間が確保できるように、専門家の意見聴取などを慎重に行いながら検討を進めていく予定でございます。
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徳永エリ#17
○徳永エリ君 環境団体の方から御要請がありまして、是非ともこれお願いしてほしいというふうに言われました。環境の保全の支障を防止するために配慮するべき対象、この中に、希少野生動植物の生息地、鳥類の繁殖地、渡り鳥の集中経路、騒音や景観、シャドーフリッカーなど、多岐にわたる項目について是非とも配慮していただきたいと。そして、促進区域を定める際には、計画を策定する地方自治体が配慮書手続と同等の検討を行う必要があるのではないかという御意見もありましたが、これに関してはいかがでしょうか。
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小野洋#18
○政府参考人(小野洋君) お答え申し上げます。
 委員から御指摘ございましたけれども、この検討に当たりましては、騒音あるいはシャドーフリッカーなどの生活環境への配慮に係る住宅との離隔距離の設定、あるいは希少な動植物の考え方とその生息・生育地の扱いや、広域を移動する鳥類などに係る自然環境への配慮に係る事項の考え方などについてよく、十分に検討してお示ししたいと考えております。
 また、これと同時に、都道府県につきましても基準を定める、地域の実情に応じて基準を定めることができるというふうにしておりますので、その都道府県の基準の考え方、その配慮書手続との関係等についてもお示ししていきたいと考えております。
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徳永エリ#19
○徳永エリ君 この御質問も前回の委員会でもございましたけれども、是非とも地域の自然環境に詳しい専門家や地域の未来を担う若い世代、大臣も若い世代大事だというふうにおっしゃっておりましたけれども、こういう方々が参加して促進区域の検討を行う体制づくり、これもう必須だというふうに思います。
 実行計画の策定及び実施のための協議会は設置できる規定となっておりますが、改めて伺いたいと思います、なぜ設置できる規定にしたのか。これ、地域の理解の促進とか後のトラブルを避けるためにも、どう考えても協議会の設置というのは必要だというふうに思いますし、代表質問でも申し上げましたけれども、議事録の作成や公開ということも大変に重要だと思っております。
 私は、今回、この地域の再エネを促進するためには、この協議会の設置というのはもう肝だというふうに思っております。構成員誰が入るかということも非常に重要でございますので、重ねて自治体にはこの協議会を設置できるように促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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小泉進次郎#20
○国務大臣(小泉進次郎君) 設置できる規定としている理由は、合意形成の手法は地域の実情に応じて様々だというふうに考えているからです。例えば、公共施設や公有地を促進区域として設定する場合で、合意形成を行うべき対象がごく限られている場合などにおいては、必ずしも協議会に諮るプロセスを経ずとも促進区域の設定を行うことは可能だというふうに考えています。
 促進区域の設定に当たっては、地域の合意形成のプロセスとして、住民も含めた地域の様々な主体に参画いただくことが目的でありますので、協議会の設置自体が目的というわけではありません。このため、本制度では実行計画の策定に当たって、住民を含む利害関係者や関係地方公共団体の意見聴取を行うこととする規定を置きつつ、市町村が協議会を組織しているときは協議会における協議を必要とする規定を設け、地域の実情に応じた合意形成を図ることとしています。
 また、資料や議事録の公開、これについても、地域の円滑な合意形成のためには協議会の透明性の確保に関する仕組み、これも重要だと考えています。ですので、今後、具体的な制度の運用に向けて、省令や実行計画のガイドラインについても検討していきたいというふうに思います。
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徳永エリ#21
○徳永エリ君 協議会設置されなくても地域の合意形成ができるというケースも確かにあるんだと思います。ただ、やっぱり地域のほとんどの皆さんが、どこの事業者がどのくらいの規模でその再エネ事業をやるんだろう、できてから、いや随分大きな太陽光発電施設できちゃったよねって、もう経緯を何も知らない、どこが事業をやっているのかも分からないということではやっぱり駄目だと思うんですよ。
 先ほど申し上げたように、事業を撤退した後のトラブルとかいろんなことも考えられるわけですから、協議会設置しないまでも、やっぱり地域の皆さんがしっかりその事業について理解している、分かっているということも重要だと思いますので、地域の皆さんにしっかりお知らせする、そういう仕組みも自治体には是非とも検討していただきたいということも、是非ともお願い申し上げたいというふうに思います。
 国立・国定公園についてお伺いをいたします。
 昨年の十月二十八日の日本経済新聞のインタビューで、小泉大臣は、国立公園内で再エネ発電所の設置を促す規制緩和をするというふうに表明されました。具体的にはどのような規制緩和を国立・国定公園の中でなさるのか、御説明をいただきたいと思います。
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小泉進次郎#22
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、よく報道というのは見出し用の言葉をつくるので、私は正確にこの表現で話したというつもりはありませんが、別に抗議するものでもないです。なぜなら、国立公園、国定公園の中でも再エネの発電所の設置を可能とするようなところは是非活用すべきだという思いは全くそのとおりでありますから。
 ただ、これはよく全国各地、様々な団体や方々からも言われるのは、国立公園、国定公園は環境省はびた一文手を触れさせないようなものだという現実とは違う認識を持たれていることで、結果、環境に対したり景観に対するより良い取組や、むしろそこは活用した方が環境も害することなく再エネだって活用できるのではないかと言われるようなところも全く活用されないことは、それはもったいないという思いもありますので、多くの方に、別に環境省は、国立公園、国定公園の中の再エネの案件だって否定しているものではないというふうな思いを伝えたい、そういった形でこういうふうに報道にもつながったのではないかなと思います。
 私よく地熱の話もしていますけど、現実、地熱は、国立公園、国定公園が阻害をしているんだろう、ブロックしているんだろうとよく思われがちな案件です。しかし、現実、今六十件以上が国立公園、国定公園の中の案件です。こういった認識も改めていただいて、国立公園の中でも環境と調和する形の再エネであれば、私は活用されるべきだというふうに思っています。
 一方で、もちろん、わざわざほかのところが使えるのに国立公園の中にあえて造るというものでもないと思います。ですから、私が屋根置きの太陽光とか大事だと言っているのは、この東京も含めて未利用の屋根とかいっぱいあるわけですから、都市が電力を消費する都市の在り方ではなくて、自らがエネルギーを生産をしていくという新たな都市の在り方に変わっていかなければ、守るべき自然も守れないと思います。
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徳永エリ#23
○徳永エリ君 衆議院の環境委員会の質疑で、我が党の近藤昭一議員の、環境大臣は、国立・国定公園の核心部での大規模な再エネ施設の建設についてどのように考えているのか、積極的に開放していくおつもりなのかというふうに質問がありました。それに対して大臣が、国立公園などの核心部において、大規模な再エネ施設によって自然のダメージが大きいものを進める気は全くありませんという御答弁をされたんですね。
 聞いた御本人が、核心部って何を指しているんだろうと、あるいは、大規模な再エネ施設にということをあえておっしゃったので、じゃ、中小だったら大丈夫なのかと、こういう疑問を持たれておりまして、確認をしなければいけないなと思ってお聞きさせていただきますけれども、まず、国立・国定公園の地種区分に沿ってお伺いをしたいと思いますが、特別保護地区では、大規模な発電施設も中小の発電施設もこれはできないということでよろしいでしょうか。
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鳥居敏男#24
○政府参考人(鳥居敏男君) お答えいたします。
 国立・国定公園の特別保護地区は、国立・国定公園の中で特に優れた自然景観、原生的な状態を保持している地区であり、特に厳重に景観の維持を図る必要があるため、再エネ施設は原則として許可されないものと思っております。
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徳永エリ#25
○徳永エリ君 再エネ施設は原則として許可されないということですね。
 それでは、もう既にこれ施設が、地熱ですけれども、ありますけれども、第一種特別地域、これに関してはいかがでしょうか。
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鳥居敏男#26
○政府参考人(鳥居敏男君) 議員御指摘の第一種特別地域でございますけれども、この第一種特別地域も特別保護地区に準ずる景観を有し、現在の景観を極力保護する必要がある地区であり、再エネ施設は原則として許可されません。ただし、地熱発電につきましては、第一種特別地域の地上の開発は認めておりませんけれども、区域外から地下への傾斜掘削のみ認めているというものでございます。
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徳永エリ#27
○徳永エリ君 第一種特別地域、地上の施設は認められないけれども、地下は地熱等でその地域につながっているということですね。
 第二種、それから第三種特別地域、これもう既に再エネ施設があって、大規模発電施設、いわゆるメガソーラーも設置されているということがこれまでの御答弁でも分かりました。
 改めて確認いたしますけれども、この国立・国定公園での再生可能エネルギーの促進、これから施設を造っていくのは、この第二種、第三種、それから普通地域、こういったところで進めていくということになるんでしょうか。
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鳥居敏男#28
○政府参考人(鳥居敏男君) お答えいたします。
 基本的にはそういうことでございますが、一方で、第二種、第三種特別地域においては、行為の種別に、主要な展望地からの展望の著しい妨げにならない、あるいは野生動植物の生息又は生育上、その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないなどの一定の基準を満たした場合に許可されるというものでございます。
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徳永エリ#29
○徳永エリ君 経産省と環境省の違いは、経産省はもうどんどん進めると、でも、環境省はやっぱり規制官庁ですから慎重に、できれば前に進めながらも抑制的に、これが環境省の役割だというふうに思っております。
 特に、国立・国定公園、この自然環境の保全と生物多様性の確保、これは本当に大事にしなければいけないと思いますので、是非とも、先ほど原則というお話もありましたけれども、これ以上緩めることがないようにしっかりお願いを申し上げたいというふうに思います。
 それから、国立・国定公園が位置する地域はポテンシャルが高いとして、先ほどもお話がありました地熱開発について、これまで、平成二十四年と平成二十七年に二段階で国立・国定公園の規制を緩和し、特別地域でも地熱開発が可能となっているわけであります。
 四月二十七日、環境大臣は会見で地熱開発加速化プランを発表されました。それを見てみますと、自然公園法や温泉法の運用の見直し等を進めつつ、環境省自ら率先して行動していくと、強い決意を述べております。現在ある六十を超える地熱施設の全国での倍増を目指すと、地熱リードタイムの十数年を最短で八年にすると、それから、温泉モニタリング等によって温泉事業者の不安を払拭していく、地域と共生できる地熱ポテンシャルの特定、それから、改正温対法による促進区域の指定、景観への影響を最小化して、地域の魅力創出につながるビジネスプロセスを促進していくと。
 しっかり前に進めるぞというところと、こういうところはきちんと丁寧にやっていきますよということを表明なさったわけでありますけれども、大臣のところにも届いていると思いますが、日本温泉協会から要望書が出されております。
 国策として脱炭素社会への移行を目指すことに異論はございませんが、補助金ありきで迅速な議論により更なる規制緩和を促すことは、自然公園法の下、長年維持されてきた自然環境を破壊することにつながり、将来に禍根を残すことになるのではないでしょうか。温泉地は温泉とその周辺の優れた自然環境と一体となって地域の資源となり、多くの観光客を呼び込むことで地域経済に大きく貢献しています。温泉地の保護と活用の観点からも、地熱開発のための自然公園法、温泉法の規制緩和に関しましては慎重な議論を積み重ねられますことを要望するものでありますというふうに要望書が出ております。
 みんな心配しているんですよね、この温対法の成立で一気にいろんなことが変わるんじゃないかと。心配して当たり前だと思います。こういった心配する気持ちに丁寧にやはり応えていかなければいけないと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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