鳥居敏男の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(鳥居敏男君) お答えいたします。
 基本的にはそういうことでございますが、一方で、第二種、第三種特別地域においては、行為の種別に、主要な展望地からの展望の著しい妨げにならない、あるいは野生動植物の生息又は生育上、その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないなどの一定の基準を満たした場合に許可されるというものでございます。

発言情報

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発言者: 鳥居敏男

speaker_id: 4715

日付: 2021-05-25

院: 参議院

会議名: 環境委員会