川本裕子の発言 (議院運営委員会)

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○参考人(川本裕子君) 人事院勧告は国家公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置であり、勧告に当たっては、国家公務員法第二十八条の情勢適応の原則に基づいて、国家公務員の給与水準と民間企業従業員の給与水準を均衡させること、すなわち民間準拠を基本に改定することとしていると理解をしています。職種別民間給与実態調査はこのための調査と認識しています。
 この調査は、職種のほか、役職段階、年齢などの主な給与決定要素を同じくする者同士の給与と精密に比較を行うことが目的と理解をしています。これについて、政府における様々な統計から必ずしもこうした目的に沿ったデータが全ては得られない場合には、人事院の調査で補っていくのは当然と考えております。
 一方、統計理論の進化や利用可能なデータの範囲についての変化もあり得ると思いますので、もし人事官に就任いたしましたら、先任人事官並びに人事総局とも相談しながら精査してまいりたいと思っております。

発言情報

speech_id: 120414024X01220210312_022

発言者: 川本裕子

speaker_id: 1882

日付: 2021-03-12

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会