新原浩朗の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(新原浩朗君) 現行の法律では、事業再編計画に従って株式を対価とするMアンドAを行う場合には、MアンドAに反対している買手の企業の株主は、その保有する株式を買い取ることを企業に請求できることとしております。これがありますと、金銭を用いるものですから、金銭を用いずにMアンドAを行うことができるというこの株式対価MアンドAのメリットが減少するという議論がございました。そこで、本法案では反対株主の買取り請求を適用除外といたしました。
ただ、委員が言われたとおりでございまして、これが株主の権利制限につながらないかという議論は確かにございます。ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。その意味は、上場企業の株主は保有する株式を市場で容易に売却できるということで、株主の利益の配慮の観点からここに限定をさせていただいたということでございます。