逢沢一郎の発言 (憲法審査会)
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○衆議院議員(逢沢一郎君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明を申し上げます。
ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げなど、制定時に残されたいわゆる三つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。
本法律案は、このような既に実施されている投票環境向上のための公職選挙法改正と同様の規定の整備を、国民投票法について行うものでございます。
次に、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、公職選挙法と同様に、閲覧できる場合を明確化、限定した閲覧制度を設けることといたしております。
第二に、公職選挙法においては在外選挙人名簿への登録について出国時申請の制度が創設されましたけれども、この制度を利用した者が、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりますので、その谷間を埋めるような規定を整備をいたしております。
第三に、投票日の当日、市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を設けることができる制度を創設をいたしております。
第四に、期日前投票事由に天災や悪天候の場合を追加するとともに、期日前投票所の開始時刻の繰上げ及び終了時刻の繰下げを、それぞれ二時間の範囲でできることといたしております。
第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。
第六に、繰延べ投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うとされていたものを、少なくとも二日前としております。
第七に、投票所に入ることができる子供の範囲を、幼児から、児童、生徒その他十八歳未満の者に拡大をいたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を経過した、経過した日から施行することといたしております。
以上が、本法律案の趣旨及び概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。