浅田均の発言 (憲法審査会)

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○浅田均君 日本維新の会、浅田均です。
 憲法改正は国民投票によって決められますので、国民レベルでの議論が必要です。しかしながら、国民及びその代表者である政治家が、憲法の内容について基礎的な知識もなく議論するのであれば、意味あるものとは言えません。
 そこで、今回は、現行憲法の成立の過程と内容との関連について、何点か確認していきたいと思っております。
 まず、憲法九条一項は、一九二八年のパリ不戦条約と文言、内容共にほぼ同じであり、一九四五年に調印、発効した国連憲章とも平仄が合っています。同様の文言は、世界各国の憲法にも記述されています。
 マッカーサー・ノートには、自衛戦争を否定することが案としてありました。しかし、自衛戦争の否定が非現実的であると考えたGHQ民政局次長チャールズ・ケーディス大佐がこれを削除し、新たに「武力による威嚇又は武力の行使」を加えました。ケーディス大佐は、いわゆる芦田修正も、自衛権を認めるものであり、当然であるとして、第二項への追加を了解いたしました。この芦田修正の登場で日本に自衛の軍備を整える可能性が出てきたので、第六十六条第二項「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」という文言が追加されました。
 当時の占領軍側にとって、この第一項は自衛権行使を否定するものではありませんでした。南原繁貴族院議員、日本社会党の鈴木義男衆議院議員、日本共産党の野坂参三衆議院議員などが、自衛権は認め、侵略戦争の放棄とすべきではないかといった意見に対し、正当防衛、国家の防衛権による戦争を認めることは戦争を誘発する有害な考えだとして自衛権の放棄を当然としたのは、当時の吉田茂首相でした。
 また、第九十八条、憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守の第二項、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という文言が、芦田小委員長と鈴木義男委員などの努力により成文化されたということも明らかになってきました。
 彼らが国際法、国連憲章をどれだけ理解していたのか、知りたいものだと思っております。
 本日の発言は以上でございます。

発言情報

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発言者: 浅田均

speaker_id: 29554

日付: 2021-05-19

院: 参議院

会議名: 憲法審査会