吉良よし子の発言 (憲法審査会)
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○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。
今回の国民投票法改正案は、安倍、菅改憲とセットになっています。
実際、菅首相は、五月三日の憲法記念日に、国民投票法改正案の成立は憲法改正への議論を進める最初の一歩と位置付けました。さらには、衆議院での憲法審査会においても自民党議員から、国民投票法案の採決は一つの通過点、憲法論議を更に粛々と活発に進めていくなどの発言が相次いでいることを見ても、国民投票法改正案の成立と改憲議論を進めることがセットになっていることは明らかです。改憲と地続きの国民投票法改正案を参議院で審議、採決することは許されません。
また、菅首相は、五月三日のビデオメッセージで、新型コロナウイルスの対応を受け、緊急事態への備えに対する関心が高まっているとし、憲法に緊急事態条項を盛り込む必要性についても言及しています。
しかし、コロナ禍における緊急事態宣言と、憲法に緊急事態条項を盛り込むことは全く違います。憲法に緊急事態条項を設けることは、内閣が緊急事態と定めれば、無制限に憲法のない状態をつくり出せるということです。コロナ禍における緊急事態宣言が新型コロナ特措法に基づくものであり、人権侵害の暴走を止める歯止めとして現行憲法が機能していることと比較すれば、憲法停止の状態をつくる緊急事態条項は全く別物であることは明らかです。何より、感染拡大が止まらないのは憲法のせいではありません。
緊急事態宣言について、政府は十四日朝になって当初の方針を覆し、急遽、北海道、岡山県、広島県に緊急事態宣言を適用。政府と専門家との意思疎通が十分にできていないことが明らかになりました。
ワクチン接種についても、接種予約システムは穴だらけ。期限ばかりを自治体に押し付ける政府の姿勢が各地で混乱を生み出しています。
休業要請については、十分な補償がない上、休業を要請する業種と休業を要請しない業種の違いについて、政府による科学的な根拠、説明は一切ありません。説明責任すら果たせずに右往左往し迷走する政府の失政を棚に上げ、コロナ感染拡大を国民そして憲法のせいにするなんて言語道断です。
新型コロナウイルスの対応というのなら、ワクチンを安定供給し、自治体の接種体制整備を国が全面的に支援すること、そして、大規模検査の実施と医療拡充、国民への生活保障が必要であり、今こそ憲法を生かした政治へと転換すべきであると申し上げ、発言といたします。