森源二の発言 (憲法審査会)
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○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
日本国憲法の改正の国民投票につきましては、日本国憲法第九十六条第一項後段におきまして、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票により行うこととされ、日本国憲法の改正手続に関する法律第二条第一項において、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百八十日以内において、国会が議決した期日に行うこととされております。
一方、国政選挙につきましては、任期満了による総選挙及び通常選挙は、公職選挙法第三十一条及び同法第三十二条の規定によりまして、原則、議員の任期満了を踏まえ、三十日以内に行い、この期間が国会開会中又は閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、閉会日の日から二十四日以後三十日以内に行うこととされ、また、衆議院の解散による総選挙は、日本国憲法第五十四条第一項及び公職選挙法第三十一条第三項の規定により、解散の日から四十日以内に行うこととされております。
それぞれの規定に基づいて行われるということでございます。