森源二の発言 (憲法審査会)
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○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
最高裁判所裁判官の国民審査は、憲法第七十九条におきまして、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とすると規定されております。その上で、国民審査に係る投票手続については、最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条におきまして、同法及び同法に基づく命令に規定するもののほか、投票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例によることとされておりまして、選挙における投票環境に関するものは基本的に同様となっているものと承知をしております。
他方、国民審査の投票が、裁判官の氏名をあらかじめ印刷した投票用紙にバツの記号を記載する記号式投票制度を採用していること等に伴いまして、一部異なる取扱い方をされているものもあると承知をしております。