逢沢一郎の発言 (憲法審査会)
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○衆議院議員(逢沢一郎君) 投票環境の向上のような事項は、国民の利便性の向上の観点から当然のことでありますけれども、不断に検討そして見直しが図られていくべきものであろうかと思います。もちろんのこと、今回の七項目で終わりとするのではなくて、引き続き検討がなされるべきものであると提案者として考えております。
また、衆議院総選挙と同時に実施されます最高裁判所裁判官の国民審査につきましては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例によるとされておりますところから、投票環境の向上に関し公選法によって設置されました事項は国民審査において自動的にアップデートされることになります。
他方、国民投票につきましては、国民の権利的、失礼いたしました、国民の主権的権利の発動に関わることに鑑み、公選法とは異なりまして、運動規制についてできるだけ自由にという制度設計がなされておるところでございます。したがいまして、全体として公選法とは別の法的枠組みが採用されております。したがいまして、公選法と横並びの内容である投開票に関わる外形的部分につきましても、公選法と同様の規定が別途、国民投票法に設けられているところでございます。
いずれにいたしましても、投票環境向上に関わる規定につきましては公選法と同様であるべきことは当然でございますから、公選法で改正された際には、国民投票法におきましても速やかに同様の措置が講ぜられるべきものと考えております。