奥野総一郎の発言 (憲法審査会)
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○衆議院議員(奥野総一郎君) 附則の意味でありますけれども、憲法九十六条においては、憲法改正は国会の提案に対して国民投票による国民の承認を得なければならないと規定していますが、その趣旨は、まさに憲法の言うところの国民主権原理に基づいて、主権者たる国民の意思による改正案の承認を求めたものであります。
そして、その手続としての国民投票法において投票環境が整備され、公平及び公正な投票が確保されるということは、まさに明確な国民の意思を表明するという、しなければならないという憲法上の要請だというふうに我々は理解しているところでございます。
そして、現行の国民投票法については、我々は公平及び公正が確保されるという憲法上の要請が満たせなくなってきているんじゃないかというふうに判断をしています。
したがって、この附則の検討を踏まえ、法制上の措置その他の措置が講じられるまでの間は、発議をし国民投票を実施することは発議者としての私としては許されないというふうに理解をしているところであります。
なお、憲法の議論については、七項目案の成立によって、このCM規制を始めとする国民投票法に係る憲法上の要請が放置され、CM規制、公平公正を確保しなさいという国民投票法に係る憲法上の要請が放置され、憲法本体議論だけが進んでしまうんではないかということを我々危惧をしております。本体、憲法本体議論、何も書いてありません、この条文には書いてありませんが、実施するにしてもこの点に対してやっぱり留意が必要だと考えます。
なお、私としては議論を妨げるものではないと思いますが、しかし、まず政治的には、附則四条に定める措置をきちんと議論をして答えを出すべきだというふうに思っています。
議論については、いずれにせよ、憲法審査会の幹事会等で与野党円満な協議の中で決定されるべきものと考えますが、発議については、法の趣旨としてできないというふうに私としては理解しています。