森源二の発言 (憲法審査会)
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○政府参考人(森源二君) お尋ねの遠隔地の方の投票についてでございますが、まず、マイナンバーそのものにつきましては、法律によりましてその利用分野が限定されておりますので、現行法上、投票事務には利用できないわけでございますけれども、デジタル化の推進に当たりまして、行政機関に対する申請等の手続について原則オンライン化を進めるというふうにされております。
滞在地での不在者投票における投票用紙等の請求手続につきまして、これは名簿登録地市町村が定めるところによるものではございますが、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を活用したオンライン請求によることも、これは選挙における場合と同様、国民投票においても可能となるものではございます。
他方、マイナンバーカードを利用してあらかじめ投票用紙等を請求することなく全国どこでも投票できるような仕組みにつきましては、いずれの市町村選管の投票所においても投票人が既に投票していないかをリアルタイムで確認できるようにするなどの二重投票防止をどういうふうに図るのかといった課題があるものと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、投票や選挙事務についても、マイナンバーカードあるいはICT等の利活用、利便性、効率性の向上に資するものでございますので、これらの事務への活用について十分検討を進めてまいりたいと存じます。