逢沢一郎の発言 (憲法審査会)
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○衆議院議員(逢沢一郎君) 石井議員にお答えを申し上げます。
衆議院におけます本法案の質疑を通じまして、国民投票法は大きく分けて二つの部分があることが明確になりました。改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。
御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。本法案もこの考え方に従いまして、例えば公選法が改正されれば、この投票環境向上のためのアップデートを同時に国民投票法の方でも行う、そういう整理でよかろうかと思います。
また、投票環境の向上のような事項は、国民の利便性の向上の観点から不断に検討、見直しが図られるべきでございます。既に公選法で措置をされているいわゆる追加二項目につきましても、この七項目案の成立後、速やかに国民投票法においても措置がなされるべきものと考えております。