憲法審査会
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会
会議録情報#0
令和三年六月九日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
下野 六太君 安江 伸夫君
高橋 光男君 平木 大作君
六月三日
辞任 補欠選任
清水 真人君 衛藤 晟一君
徳茂 雅之君 古賀友一郎君
六月八日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 森本 真治君
足立 信也君 舟山 康江君
六月九日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 加田 裕之君
中川 雅治君 足立 敏之君
─────────────
出席者は左のとおり。
会 長 林 芳正君
幹 事
石井 準一君
石井 正弘君
西田 昌司君
藤末 健三君
那谷屋正義君
白 眞勲君
西田 実仁君
松沢 成文君
矢田わか子君
山添 拓君
委 員
足立 敏之君
赤池 誠章君
有村 治子君
磯崎 仁彦君
衛藤 晟一君
岡田 広君
加田 裕之君
片山さつき君
古賀友一郎君
上月 良祐君
佐藤 正久君
中川 雅治君
中曽根弘文君
古川 俊治君
堀井 巌君
舞立 昇治君
山下 雄平君
山田 宏君
山谷えり子君
石川 大我君
打越さく良君
江崎 孝君
小西 洋之君
杉尾 秀哉君
森本 真治君
伊藤 孝江君
平木 大作君
矢倉 克夫君
安江 伸夫君
浅田 均君
東 徹君
浜野 喜史君
舟山 康江君
吉良よし子君
山下 芳生君
渡辺 喜美君
衆議院議員
発議者 逢沢 一郎君
発議者 中谷 元君
発議者 船田 元君
発議者 北側 一雄君
発議者 馬場 伸幸君
発議者 井上 一徳君
修正案提出者 奥野総一郎君
修正案提出者 山花 郁夫君
国務大臣
総務大臣 武田 良太君
事務局側
憲法審査会事務
局長 岡崎 慎吾君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改
正する法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
下野 六太君 安江 伸夫君
高橋 光男君 平木 大作君
六月三日
辞任 補欠選任
清水 真人君 衛藤 晟一君
徳茂 雅之君 古賀友一郎君
六月八日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 森本 真治君
足立 信也君 舟山 康江君
六月九日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 加田 裕之君
中川 雅治君 足立 敏之君
─────────────
出席者は左のとおり。
会 長 林 芳正君
幹 事
石井 準一君
石井 正弘君
西田 昌司君
藤末 健三君
那谷屋正義君
白 眞勲君
西田 実仁君
松沢 成文君
矢田わか子君
山添 拓君
委 員
足立 敏之君
赤池 誠章君
有村 治子君
磯崎 仁彦君
衛藤 晟一君
岡田 広君
加田 裕之君
片山さつき君
古賀友一郎君
上月 良祐君
佐藤 正久君
中川 雅治君
中曽根弘文君
古川 俊治君
堀井 巌君
舞立 昇治君
山下 雄平君
山田 宏君
山谷えり子君
石川 大我君
打越さく良君
江崎 孝君
小西 洋之君
杉尾 秀哉君
森本 真治君
伊藤 孝江君
平木 大作君
矢倉 克夫君
安江 伸夫君
浅田 均君
東 徹君
浜野 喜史君
舟山 康江君
吉良よし子君
山下 芳生君
渡辺 喜美君
衆議院議員
発議者 逢沢 一郎君
発議者 中谷 元君
発議者 船田 元君
発議者 北側 一雄君
発議者 馬場 伸幸君
発議者 井上 一徳君
修正案提出者 奥野総一郎君
修正案提出者 山花 郁夫君
国務大臣
総務大臣 武田 良太君
事務局側
憲法審査会事務
局長 岡崎 慎吾君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改
正する法律案(衆議院提出)
─────────────
林
林芳正#1
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の審査会に総務省自治行政局選挙部長森源二君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の審査会に総務省自治行政局選挙部長森源二君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
林
林
林芳正#3
○会長(林芳正君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
本案の審査においては、起立して御発言願います。
なお、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の審査においては、起立して御発言願います。
なお、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
質疑のある方は順次御発言願います。
石
石井正弘#4
○石井正弘君 自由民主党の石井正弘です。質問の機会をいただきまして、感謝申し上げる次第でございます。
それでは、早速質問に入らさせていただきたいと思います。
私は、四月二十八日に当審査会におきまして会派を代表して意見表明を行いましたが、その際、国民投票法の改正案につきましては、速やかに質疑を行って採決に付すべきであると、このように意見を申し上げた次第でございます。その立場に立って質問を行いたいと思います。
当審査会は、先ほど申し上げた四月二十八日以後、五月十九日、二十六日、六月二日と審査会が開催をされまして、法案質疑や自由討議を通じて各会派から様々な意見が表明されました。また、六月二日には四人の参考人の意見陳述がありまして、これに対する質疑も行われてまいりました。
これまで発議者及び修正案提出者から丁寧かつ明快な答弁がなされてきたと承知しているところでありますが、本日の委員会質疑、これを通じまして質疑は相当深まってきていると、このように感じているところでございます。
それでは、早速具体的な質問に入ります。
まず、附則の検討事項と並行した憲法論議についてであります。
衆議院修正によって追加されました附則の検討条項の意味、これにつきましては先日の審査会におきましても議論をされたところでありまして、与野党各会派の原案発議者、修正案提出者の答弁を改めて議事録を見て精査をさせていただきましたところ、おおむね共通理解がなされているものと、このように感じているところであります。
改めて、この点につきまして、原案発議者の代表としてまずは与党のお二人、すなわち中谷議員と北側議員に伺いたいと思います。この附則の検討条項に基づいてCM規制等について検討を行っている間に、同時並行的に憲法本体の論議を行うことは可能か、この件につきまして御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →それでは、早速質問に入らさせていただきたいと思います。
私は、四月二十八日に当審査会におきまして会派を代表して意見表明を行いましたが、その際、国民投票法の改正案につきましては、速やかに質疑を行って採決に付すべきであると、このように意見を申し上げた次第でございます。その立場に立って質問を行いたいと思います。
当審査会は、先ほど申し上げた四月二十八日以後、五月十九日、二十六日、六月二日と審査会が開催をされまして、法案質疑や自由討議を通じて各会派から様々な意見が表明されました。また、六月二日には四人の参考人の意見陳述がありまして、これに対する質疑も行われてまいりました。
これまで発議者及び修正案提出者から丁寧かつ明快な答弁がなされてきたと承知しているところでありますが、本日の委員会質疑、これを通じまして質疑は相当深まってきていると、このように感じているところでございます。
それでは、早速具体的な質問に入ります。
まず、附則の検討事項と並行した憲法論議についてであります。
衆議院修正によって追加されました附則の検討条項の意味、これにつきましては先日の審査会におきましても議論をされたところでありまして、与野党各会派の原案発議者、修正案提出者の答弁を改めて議事録を見て精査をさせていただきましたところ、おおむね共通理解がなされているものと、このように感じているところであります。
改めて、この点につきまして、原案発議者の代表としてまずは与党のお二人、すなわち中谷議員と北側議員に伺いたいと思います。この附則の検討条項に基づいてCM規制等について検討を行っている間に、同時並行的に憲法本体の論議を行うことは可能か、この件につきまして御答弁をお願いします。
中
中谷元#5
○衆議院議員(中谷元君) この検討項目は、投票環境向上につきまして、七項目で終わりではなくて不断に見直しを行っていくということ、また、CM規制等につきましては引き続き検討をしていくということ、そういう衆議院の審査会の場で与野党、与党の幹事が、与党の幹事がお約束をした事項と全く同じ内容を立憲民主党の求めに応じてそのまま規定をしたものでございます。
この検討条項には、憲法本体の議論や憲法改正の発議に関する言及は一切ありません。法制的に憲法本体の議論も憲法改正の発議も可能であると整理できます。
いずれにしましても、この検討条項に基づきまして、CM規制については議論を加速化をして進めていき早急に結論を出していくとともに、与野党協力の下に憲法本体の議論を粛々と進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →この検討条項には、憲法本体の議論や憲法改正の発議に関する言及は一切ありません。法制的に憲法本体の議論も憲法改正の発議も可能であると整理できます。
いずれにしましても、この検討条項に基づきまして、CM規制については議論を加速化をして進めていき早急に結論を出していくとともに、与野党協力の下に憲法本体の議論を粛々と進めてまいりたいと思います。
北
北側一雄#6
○衆議院議員(北側一雄君) 今答弁があったとおりでございます。
この検討条項には、憲法本体の論議、また憲法改正の発議についての言及は一切ございません。したがって、国会法の規定に基づきまして、法制的には憲法本体の論議も憲法改正の発議も可能であるというふうに整理をしているところでございます。
いずれにいたしましても、この法案につきましては、提出以来いろいろ紆余曲折はございましたけれども、与野党協力の下で修正部分も含めて参議院の憲法審査会で今このように充実した審議がなされていること、大変感慨深いものがございます。本法案が成立をしましたならば、静かな環境の下で憲法審査会において憲法論議を着実に進めてまいりたいと、そのように考えております。
この発言だけを見る →この検討条項には、憲法本体の論議、また憲法改正の発議についての言及は一切ございません。したがって、国会法の規定に基づきまして、法制的には憲法本体の論議も憲法改正の発議も可能であるというふうに整理をしているところでございます。
いずれにいたしましても、この法案につきましては、提出以来いろいろ紆余曲折はございましたけれども、与野党協力の下で修正部分も含めて参議院の憲法審査会で今このように充実した審議がなされていること、大変感慨深いものがございます。本法案が成立をしましたならば、静かな環境の下で憲法審査会において憲法論議を着実に進めてまいりたいと、そのように考えております。
石
石井正弘#7
○石井正弘君 ありがとうございました。
それでは、同じく、改めまして、修正案提出者の代表として山花議員に伺いをさせていただきたいと思います。
この附則の検討条項に基づいてCM規制等について検討を行っている間に、同時並行的に憲法本体の論議を行うことは可能か、この点につきましての御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →それでは、同じく、改めまして、修正案提出者の代表として山花議員に伺いをさせていただきたいと思います。
この附則の検討条項に基づいてCM規制等について検討を行っている間に、同時並行的に憲法本体の論議を行うことは可能か、この点につきましての御答弁をお願いします。
山
山花郁夫#8
○衆議院議員(山花郁夫君) 検討条項につきましては、CM規制等につき引き続き議論していくということを法制的に担保をしたものでございます。この検討条項の下でも憲法本体の議論や憲法改正の発議が条文上可能であるということについては、原案提出者である中谷先生や、今、北側先生から御答弁がございました、共通の認識でございまして、異論はございません。特に、憲法本体の論議につきまして、直ちに憲法改正の発議という話にはならないとは思うんですけれども、与野党協力の下にCM規制の議論と同時並行的に進めていくということはあり得ることだと思います。
いずれにせよ、CM規制の議論と憲法本体の議論の在り方については、今後、衆議院の憲法審査会の幹事会であるとかあるいは幹事懇談会で与野党円満な協議の中で決定されていくべきものと考えております。
この発言だけを見る →いずれにせよ、CM規制の議論と憲法本体の議論の在り方については、今後、衆議院の憲法審査会の幹事会であるとかあるいは幹事懇談会で与野党円満な協議の中で決定されていくべきものと考えております。
石
石井正弘#9
○石井正弘君 御答弁ありがとうございました。
先ほどの御答弁まとめますと、法制的には憲法本体の論議も憲法改正の発議も可能であるという明確な御答弁をいただいたわけでありますが、この点につきましては原案発議者と修正案提出者との間において全くそごがないということも明らかになったと思います。
原案発議者の御答弁にもございましたけれども、本法案の成立の後は、静かな環境の下で憲法審査会において国民目線の憲法論議をしっかり進めていくと、このようにしていきたいと存ずる次第でございます。
それでは、次の質問に入りたいと思います。
国民投票における投票環境の整備についてお伺いをいたします。
今回の改正案は、平成二十八年に全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させようとするものでありまして、投開票手続に関する内容であります。この点、我が党の磯崎議員の質疑の中でも触れられていたわけでありますけれども、国民投票と公職選挙法による選挙が同時に実施されるということもあり得ないわけではないと、このことも考慮しなければならないと存じます。
質問でございますが、こういった投票環境の整備に関わる投票上の、法制上の措置というものは公職選挙法の選挙と国民投票とでは基本的に相違はないと、このように考えるところでありますが、この後の質問にも関係いたしますので、与党発議者として逢沢議員に基本認識を改めてお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →先ほどの御答弁まとめますと、法制的には憲法本体の論議も憲法改正の発議も可能であるという明確な御答弁をいただいたわけでありますが、この点につきましては原案発議者と修正案提出者との間において全くそごがないということも明らかになったと思います。
原案発議者の御答弁にもございましたけれども、本法案の成立の後は、静かな環境の下で憲法審査会において国民目線の憲法論議をしっかり進めていくと、このようにしていきたいと存ずる次第でございます。
それでは、次の質問に入りたいと思います。
国民投票における投票環境の整備についてお伺いをいたします。
今回の改正案は、平成二十八年に全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させようとするものでありまして、投開票手続に関する内容であります。この点、我が党の磯崎議員の質疑の中でも触れられていたわけでありますけれども、国民投票と公職選挙法による選挙が同時に実施されるということもあり得ないわけではないと、このことも考慮しなければならないと存じます。
質問でございますが、こういった投票環境の整備に関わる投票上の、法制上の措置というものは公職選挙法の選挙と国民投票とでは基本的に相違はないと、このように考えるところでありますが、この後の質問にも関係いたしますので、与党発議者として逢沢議員に基本認識を改めてお伺いをさせていただきます。
逢
逢沢一郎#10
○衆議院議員(逢沢一郎君) 石井議員にお答えを申し上げます。
衆議院におけます本法案の質疑を通じまして、国民投票法は大きく分けて二つの部分があることが明確になりました。改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。
御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。本法案もこの考え方に従いまして、例えば公選法が改正されれば、この投票環境向上のためのアップデートを同時に国民投票法の方でも行う、そういう整理でよかろうかと思います。
また、投票環境の向上のような事項は、国民の利便性の向上の観点から不断に検討、見直しが図られるべきでございます。既に公選法で措置をされているいわゆる追加二項目につきましても、この七項目案の成立後、速やかに国民投票法においても措置がなされるべきものと考えております。
この発言だけを見る →衆議院におけます本法案の質疑を通じまして、国民投票法は大きく分けて二つの部分があることが明確になりました。改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。
御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。本法案もこの考え方に従いまして、例えば公選法が改正されれば、この投票環境向上のためのアップデートを同時に国民投票法の方でも行う、そういう整理でよかろうかと思います。
また、投票環境の向上のような事項は、国民の利便性の向上の観点から不断に検討、見直しが図られるべきでございます。既に公選法で措置をされているいわゆる追加二項目につきましても、この七項目案の成立後、速やかに国民投票法においても措置がなされるべきものと考えております。
石
石井正弘#11
○石井正弘君 ありがとうございました。
まさに、私が先ほど質問で申し上げましたとおり、投票環境の整備に関わる法制上の措置、これは公職選挙法とそれから国民投票、基本的に相違はないと、このような基本的な認識を頂戴したかと思うわけでございます。
先ほど申し上げた六月二日に参考人質疑を行ったわけでありますが、その際に示されました幾つかの論点についてお伺いをいたしたいと思います。既にこの当審査会でも議論があった点もありますけれども、確認の意味を含めて幾つかお伺いいたしたいと思います。
まず、CM規制等についてであります。
これは上田参考人の意見陳述にございましたが、国民投票運動は表現の自由で保障される、すなわち自由が原則であるが、一方で、昔から指摘されているように資金力の差による言論空間のゆがみの問題がある、有料広告放送における議論に加え、近年はインターネットの発達に伴う諸課題が特に大きく取り上げられている、このような趣旨でございました。
質問は、国民投票運動等のための放送CMやインターネットCM等の規制の在り方に関する上田参考人の意見陳述につきまして、与党発議者の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →まさに、私が先ほど質問で申し上げましたとおり、投票環境の整備に関わる法制上の措置、これは公職選挙法とそれから国民投票、基本的に相違はないと、このような基本的な認識を頂戴したかと思うわけでございます。
先ほど申し上げた六月二日に参考人質疑を行ったわけでありますが、その際に示されました幾つかの論点についてお伺いをいたしたいと思います。既にこの当審査会でも議論があった点もありますけれども、確認の意味を含めて幾つかお伺いいたしたいと思います。
まず、CM規制等についてであります。
これは上田参考人の意見陳述にございましたが、国民投票運動は表現の自由で保障される、すなわち自由が原則であるが、一方で、昔から指摘されているように資金力の差による言論空間のゆがみの問題がある、有料広告放送における議論に加え、近年はインターネットの発達に伴う諸課題が特に大きく取り上げられている、このような趣旨でございました。
質問は、国民投票運動等のための放送CMやインターネットCM等の規制の在り方に関する上田参考人の意見陳述につきまして、与党発議者の御見解を伺いたいと思います。
中
中谷元#12
○衆議院議員(中谷元君) CM規制の問題につきましては、国民投票運動の自由、表現の自由、それと国民投票の公正さ、公平さとのバランスをどう取るかという重要な問題であります。これには様々な論点があり、また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますので、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があると考えます。今後、丁寧な議論を行っていくべきだと考えます。
また、CM規制の在り方につきましては、まず、法的規制の在り方、これは具体的には、強制的な法規制とするのか、訓示的な規定にとどめるのか、第二に、出し手の、広告主である政党側の自主規制、第三に、受け手である事業者側の自主的な取組を推進しつつそのための法的措置を定める、第四に、憲法改正案について公的な広報活動を行う国民投票広報協議会、これの活動の充実強化など、具体的な論点が検討されるべきではないかと認識をしております。
いずれにしましても、今後の議論の進め方につきましては、衆議院の憲法審査会では幹事懇メンバーを中心に論点整理をしていくという重要な提案がなされております。今後、このような方向で論点整理を行いまして、そして、与野党が一つの方向に向かって合意形成していくことが大変重要であると考えております。
この発言だけを見る →また、CM規制の在り方につきましては、まず、法的規制の在り方、これは具体的には、強制的な法規制とするのか、訓示的な規定にとどめるのか、第二に、出し手の、広告主である政党側の自主規制、第三に、受け手である事業者側の自主的な取組を推進しつつそのための法的措置を定める、第四に、憲法改正案について公的な広報活動を行う国民投票広報協議会、これの活動の充実強化など、具体的な論点が検討されるべきではないかと認識をしております。
いずれにしましても、今後の議論の進め方につきましては、衆議院の憲法審査会では幹事懇メンバーを中心に論点整理をしていくという重要な提案がなされております。今後、このような方向で論点整理を行いまして、そして、与野党が一つの方向に向かって合意形成していくことが大変重要であると考えております。
石
石井正弘#13
○石井正弘君 ありがとうございました。
それから、次の論点もあったんですけれども、期日前投票の投票時間の弾力的設定、それから繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、この二点に関してであります。
飯島参考人から、投票環境の悪化となるとの意見、あるいはできる限り多くの主権者の意思表示が可能となるような制度設計にすべきとの意見が述べられたわけでございますが、この意見につきまして与党発議者の御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →それから、次の論点もあったんですけれども、期日前投票の投票時間の弾力的設定、それから繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、この二点に関してであります。
飯島参考人から、投票環境の悪化となるとの意見、あるいはできる限り多くの主権者の意思表示が可能となるような制度設計にすべきとの意見が述べられたわけでございますが、この意見につきまして与党発議者の御見解をお伺いいたします。
逢
逢沢一郎#14
○衆議院議員(逢沢一郎君) まず、期日前投票の投票時間の弾力化でございますけれども、期日前投票所の開始時刻を二時間繰り上げ、そして閉鎖時間を二時間繰り下げることができるようにいたしました。したがいまして、最大四時間の延長が可能となるわけでございます。これまで、複数箇所に期日前投票所を設ける場合には設置時間の短縮のみが認められていたことと比べますと、本改正案によって期日前投票の時間が短縮される状況になることはないと御理解がいただけるものと理解をいたしております。
次に、繰延べ投票の期日の告示期限の見直しでございますが、告示期間を短くすることにもちろん意義があるのではございません。選管において、その時々の事情、その時々の具体的な状況を踏まえて、より柔軟に繰延べ投票の期日を設定できるようになった点にその意義があるということを改めて強調しておきたいと思います。
例えば、大きな災害が起きたような場合には繰延べ投票まで日数を要することになると考えられますし、また、選挙期日である日曜日だけがたまたま天災等で投票を行うことができないというふうな事情の場合は日数を短くすることも可能でございます。
いずれにいたしましても、できる限り多くの有権者の方々が投票機会に恵まれるということ、その意思表示が可能になるということを前提に、各選管において適切に、また的確に投票日の告示が行われる、そのことを想定をいたしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、繰延べ投票の期日の告示期限の見直しでございますが、告示期間を短くすることにもちろん意義があるのではございません。選管において、その時々の事情、その時々の具体的な状況を踏まえて、より柔軟に繰延べ投票の期日を設定できるようになった点にその意義があるということを改めて強調しておきたいと思います。
例えば、大きな災害が起きたような場合には繰延べ投票まで日数を要することになると考えられますし、また、選挙期日である日曜日だけがたまたま天災等で投票を行うことができないというふうな事情の場合は日数を短くすることも可能でございます。
いずれにいたしましても、できる限り多くの有権者の方々が投票機会に恵まれるということ、その意思表示が可能になるということを前提に、各選管において適切に、また的確に投票日の告示が行われる、そのことを想定をいたしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
石
石井正弘#15
○石井正弘君 それぞれ明快かつ丁寧な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございました。
少し時間が残っておりますけれども、私の質問はこれにて終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →少し時間が残っておりますけれども、私の質問はこれにて終わらせていただきます。ありがとうございました。
小
小西洋之#16
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。質疑の機会をありがとうございます。
冒頭、北側発議者に質問させていただきます。
去る五月二十六日の那谷屋筆頭幹事の質問に対し、北側発議者は、国民投票においても公平公正を図っていくということは当然のことでございますというふうに答弁をされております。
この北側発議者がおっしゃった公平公正、これは、日本国憲法の国民主権からの当然の法的な要請として国民投票法には公平公正が必要、そのようにお考えでございますでしょうか。
この発言だけを見る →冒頭、北側発議者に質問させていただきます。
去る五月二十六日の那谷屋筆頭幹事の質問に対し、北側発議者は、国民投票においても公平公正を図っていくということは当然のことでございますというふうに答弁をされております。
この北側発議者がおっしゃった公平公正、これは、日本国憲法の国民主権からの当然の法的な要請として国民投票法には公平公正が必要、そのようにお考えでございますでしょうか。
北
北側一雄#17
○衆議院議員(北側一雄君) 憲法改正の国民投票は、まさしく国民主権の発露とも言える国民の権利でございます。このような主権行使に過度な制約を課すことのないようにという観点から、投票運動はなるべく自由にという要請が導かれるものと承知をしております。
ただ一方で、完全な自由放任としますと、一方で公平公正が害されるおそれもあることから、自由とそして公平公正のバランスの確保、これが非常に重要になってくると考えております。正確な、そして多様な情報を踏まえての主権行使を確保するという意味で、共に国民主権原理から導かれる要請であると考えております。
国民投票運動における自由そして公正公平の確保、いずれも国民主権原理と密接に関係するものと理解をしております。
この発言だけを見る →ただ一方で、完全な自由放任としますと、一方で公平公正が害されるおそれもあることから、自由とそして公平公正のバランスの確保、これが非常に重要になってくると考えております。正確な、そして多様な情報を踏まえての主権行使を確保するという意味で、共に国民主権原理から導かれる要請であると考えております。
国民投票運動における自由そして公正公平の確保、いずれも国民主権原理と密接に関係するものと理解をしております。
小
小西洋之#18
○小西洋之君 明確に、公平公正というものは国民主権原理から導かれ、また密接な関係があるというふうにおっしゃっていただきました。
といたしますと、今の配付資料一ページでございますが、北側発議者にお伺いしますが、今回の改正法の附則の四条の第二号で、国民投票の公平公正を確保するため、これ必要な事項と書いてあるわけですね。国民投票の公平公正を確保するための必要な事項としてCM規制等が記載されているわけですけれども、ここの条文の公平公正を確保する、これも当然に日本国憲法の国民主権からのこの要請に応えなければいけない、法的にしっかり応えなければいけないものであるというふうに理解してよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →といたしますと、今の配付資料一ページでございますが、北側発議者にお伺いしますが、今回の改正法の附則の四条の第二号で、国民投票の公平公正を確保するため、これ必要な事項と書いてあるわけですね。国民投票の公平公正を確保するための必要な事項としてCM規制等が記載されているわけですけれども、ここの条文の公平公正を確保する、これも当然に日本国憲法の国民主権からのこの要請に応えなければいけない、法的にしっかり応えなければいけないものであるというふうに理解してよろしいでしょうか。
北
北側一雄#19
○衆議院議員(北側一雄君) この附則の第四条の冒頭に書いてございますとおり、「必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」というふうに記載をしてございます。当然、法的規制なども含まれると思いますけれども、法的規制に限らず、自主的な規制をしていくということも検討をしていかねばならない。
いずれにしても、大事なことは、国民投票の公平公正を確保するということでございまして、そのための一つの手段として法的規制もあるでしょう、又は自主的規制もあるでしょう、そうしたルールづくりをしっかりと議論をさせていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →いずれにしても、大事なことは、国民投票の公平公正を確保するということでございまして、そのための一つの手段として法的規制もあるでしょう、又は自主的規制もあるでしょう、そうしたルールづくりをしっかりと議論をさせていただきたいというふうに思っております。
小
小西洋之#20
○小西洋之君 いや、今お答えいただいたのは、公平公正を確保する手段のことをおっしゃっているんですが、それではなくて、ここに書いてあるこの条文の考え方として、ここに書いてある公平公正というのは、先ほど御答弁いただいたように、当然、日本国憲法の国民主権に基づく、国民主権にかなう、そうしたものでなければいけない、そういう理解でよろしいでしょうか。端的にお願いします。
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小
小西洋之#22
○小西洋之君 ありがとうございました。
では、次、山花提案者に伺わさせていただきます。
配付資料一ページの後段ですが、衆議院の憲法審査会で、令和元年五月九日、立憲民主党の代表の枝野議員が以下のようなことを答弁をされています。
このCM規制が、立法時は、先生方御案内のとおり、民放連が自主規制を約束したわけですが、それをやらないというふうに言いましたので、よって枝野代表は、現行法、国民投票法の現行法は欠陥法だということにならざるを得ない。したがって、現行法のまま、国民投票法は施行できないということになります。法が欠陥だと当時の立法当事者の片方が言っているんですから、このままでは国民投票法は使えません。法律の方を、当時の民放連の御発言が真意と違っていたという受け止めをした中で法律が作られたということで、もう一度当時に戻って議論をし直さなければならないなどと述べておりますが、ここで言っている枝野議員のこの国民投票法についての見解、これは山花議員も何ら相違ないと、全く同じ見解であるということでよろしいでしょうか。
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配付資料一ページの後段ですが、衆議院の憲法審査会で、令和元年五月九日、立憲民主党の代表の枝野議員が以下のようなことを答弁をされています。
このCM規制が、立法時は、先生方御案内のとおり、民放連が自主規制を約束したわけですが、それをやらないというふうに言いましたので、よって枝野代表は、現行法、国民投票法の現行法は欠陥法だということにならざるを得ない。したがって、現行法のまま、国民投票法は施行できないということになります。法が欠陥だと当時の立法当事者の片方が言っているんですから、このままでは国民投票法は使えません。法律の方を、当時の民放連の御発言が真意と違っていたという受け止めをした中で法律が作られたということで、もう一度当時に戻って議論をし直さなければならないなどと述べておりますが、ここで言っている枝野議員のこの国民投票法についての見解、これは山花議員も何ら相違ないと、全く同じ見解であるということでよろしいでしょうか。
山
山花郁夫#23
○衆議院議員(山花郁夫君) 国民投票法を制定するときに、特にスポットCMに関しては、自由な国民投票運動と国民投票との公平公正のバランスについて、まず一つは、投票日前二週間前の禁止ということ等々挙がったんですが、そのうち、今指摘があったように、民放連の方が自主規制に関しては当事者の山田参考人から、自主規制はやりませんということではなくて、やります、やらなければいけないというふうに思っていますとの答弁がありました。
私も、衆議院側での答弁、話が違うではないかと思いまして、だからこそ、今回、一貫して法的な規制を再検討すべきであるということを主張してきたところでございます。
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小
小西洋之#24
○小西洋之君 いや、山花提案者は聞いたことに答えていただきたいんですね。我らの代表のこれ陳述じゃないですか、よろしいですか、聞いたこと答えてくださいね。
枝野代表は、現行法のままでは国民投票法は、国民投票は施行できない、この国民投票法は使えません。よろしいですか、今私が言うことに答えてください。このままではこの国民投票法は使えませんと言っています。
この枝野代表の見解は、山花提案者も全く同じ見解だということでよろしいですか。それだけ答えてください。
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この枝野代表の見解は、山花提案者も全く同じ見解だということでよろしいですか。それだけ答えてください。
山
山花郁夫#25
○衆議院議員(山花郁夫君) これまで、私も政治的には難しいのではないかと申し上げてまいりました。ちょっとニュアンスのところがどこまでかというのはありますけれども、基本的に一緒だと思います。
この発言だけを見る →小
小西洋之#26
○小西洋之君 政治的にとおっしゃられた。
ちょっと確認です。山花提案者は、野党の憲法審査会の筆頭幹事ですから、当然、枝野代表がこの当日に、五月九日、令和元年、来る調整もなさっているわけですね。当然、枝野代表の陳述の中身も調整されている、承知しているはずなんですが、もう一度伺います。
この枝野代表の、このままではこの国民投票法は使えませんというこの見解は、山花提案者においても何ら異存なく全くそのとおりだという理解でよろしいでしょうか。
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この枝野代表の、このままではこの国民投票法は使えませんというこの見解は、山花提案者においても何ら異存なく全くそのとおりだという理解でよろしいでしょうか。
山
小
小西洋之#28
○小西洋之君 明確な見解をありがとうございました。
では、船田発議者にお伺いをさせていただきます。やっぱり憲法の議論は国民の命懸かっていますからね。真剣勝負でやらざるを得ませんから。船田発議者に伺います。
憲法審査会ですね、今年の四月二十二日で以下のように陳述をされています。民放連が、CM規制、当初の約束に反してやらないというふうにしたわけですが、船田発議者はそれに対して、当時の民放連の自主規制というのを一つの条件、考え方というふうに受け止めていたと、そして、やらないということに驚いたという旨を述べられて、次おっしゃっています、CM規制の在り方については、公党間で成案を得ていただきたいというふうにおっしゃっています。
ここでおっしゃっている成案というのは、当然、法改正を含むということでよろしいでしょうか。
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憲法審査会ですね、今年の四月二十二日で以下のように陳述をされています。民放連が、CM規制、当初の約束に反してやらないというふうにしたわけですが、船田発議者はそれに対して、当時の民放連の自主規制というのを一つの条件、考え方というふうに受け止めていたと、そして、やらないということに驚いたという旨を述べられて、次おっしゃっています、CM規制の在り方については、公党間で成案を得ていただきたいというふうにおっしゃっています。
ここでおっしゃっている成案というのは、当然、法改正を含むということでよろしいでしょうか。
船
船田元#29
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
今、小西議員から指摘いただいたように、民放連の説明が過去におけるものと先日におけるものが違っていたという点については驚いたということは、私、申し上げた次第でございます。ただ、そのことによって国民投票そのものが欠陥であると、あるいは前提が崩れたとは考えておりません。
そして、私が公党間で成案を得ていただきたいと申し上げたのは、これは必ずしも法規制に限られるわけではなくて、いわゆるソフトロー、すなわち業界などによる自主的取組ということも有効であると、このように私は考えております。
いろいろなやり方があると思っておりまして、そこは公党間できちんと議論したいと思っております。
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そして、私が公党間で成案を得ていただきたいと申し上げたのは、これは必ずしも法規制に限られるわけではなくて、いわゆるソフトロー、すなわち業界などによる自主的取組ということも有効であると、このように私は考えております。
いろいろなやり方があると思っておりまして、そこは公党間できちんと議論したいと思っております。