井上一徳の発言 (憲法審査会)
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○衆議院議員(井上一徳君) 今委員が挙げられた三つの点、私も全く大事な点だというふうに思いますので、賛同しております。
国民投票運動は、主権者である国民が直接的に国家の基本的な在り方に関する選択の意思表明をするものでありますから、憲法改正案について適切な情報提供を受けた上で、国民一人一人が萎縮することなく自由闊達な意見を闘わせることが大事だというふうに思っております。このため、国民投票運動は、選挙運動が多くの規制を伴うのは異なって、原則として自由にされているところであります。
また、国民投票法では、国民に対して丁寧に周知広報を行うこととされ、具体的には、国会で憲法改正の発議がなされた際に設置される国民投票広報協議会が憲法改正案について国民に正確で平等な情報の提供に努めるとともに、テレビ、新聞、ホームページなどを活用して憲法改正案に関する周知広報に努めることとされているところでございます。
以上です。