井上一徳の発言 (憲法審査会)
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○衆議院議員(井上一徳君) お答えいたします。
附則四条二項で規定されましたのは、まさに国民投票の投票の質に関する部分であります。この投票の質に関する部分に関しては、国民投票運動の自由と、それから国民投票の公平公正とのバランスをどう取るかというのが非常に重要な問題であるというふうに認識しております。
現行法でも、制定時には放送CMについての投票日前十四日間の禁止、それから民放連による自主規制、国民投票広報協議会による賛否平等の広報活動などによって、全体として自由な国民投票運動をという基本理念と国民投票の公正、公正のバランスが保たれているものと考えられていたところではありますけれども、しかし、メディアが多様化する中で、インターネットの利用に関し新たな問題提起がされている状況にあります。
こういう状況も踏まえて、附則四条二号の検討条項に沿って、できる限り各政党間の幅広い合意を形成する必要があり、今後丁寧に議論を行っていきたいというふうに思っております。