長谷川周夫の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(長谷川周夫君) お答え申し上げます。
地方創生臨時交付金は、人口、感染状況、財政力等に基づき算定した交付限度額の範囲内で、経済対策に対応した事業について、地域の実情に応じまして各自治体において自由度高く活用いただけるものでございます。
神奈川県では、昨年春に発令された緊急事態宣言に伴う時短要請に応じた中小企業者等に対しましては、今申し上げた臨時交付金を活用して、一事業者当たり十万円の協力金を支給する事業を、全額地方創生臨時交付金を充当して行われたものというふうに承知しております。
一方、昨年末からの感染拡大に対応した飲食店への時短要請に係る協力金の支払については、専門家から、飲食店が急所である、会食、飲食による感染拡大リスクを徹底的に抑える必要があると指摘されていることを踏まえまして、特措法に基づき行われる時短要請について、特措法担当大臣との協議の上、協力金の支払を支援することといたしまして、地方創生臨時交付金に通常分とは別に協力要請推進枠という形で設けさせていただいたところであります。
具体的には、協力金の支払につきましては国費負担八割で支援することといたしまして、残る二割は委員御指摘のとおり各地方自治体の負担としたところでありますが、従前同様、各自治体の判断によりましてこの地方負担分に地方創生臨時交付金の地方単独事業分を充当することを可能としているほか、この地方負担分が多額になりまして一定額を上回る場合には更に追加的な支援を行うこととしているところでございます。
この追加的な支援につきましては、二割負担の部分が第三次補正予算の地方単独事業分の交付限度額のうちの感染症対応分を上回る場合、その超過分の九五%を追加措置をさせていただくということにしております。これらに関連する予算といたしましては、二次補正、三次補正のほか、感染の拡大等に応じまして逐次予備費を活用して所要額を確保してきているところでございます。
これらによりまして、今後とも各自治体の取組をしっかり支援してまいりたいというふうに考えております。