打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 非常に残念な御回答ですけれども。
NPO法六条は、特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地であるものとすると、所在地にあるものとするとされています。協会は文京区本郷の住所地を通信、郵便の受発信等を受託する事務所としたことについて、四月二十日付けの回答では某行政事務所に相談して違法ではないと認識を示しましたが、法の趣旨に照らして脱法的行為であることは間違いありません。これは、四月二十六日の回答で協会もようやく認めておられます。
今回、驚いたことに、日本派遣看護師協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所として事務委託契約及び経費が、スーパーナース社と某行政書士法人との間の業務委任契約の中で負担されていることが判明したということですね。この契約は平成三十年五月一日ということで、NPO法人認証に間に合わせたものであるということがうかがわれます。
着手金十五万円と月額報酬三万円は、現在に至るもスーパーナース社が負担しておられるのでしょうか。