厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月十一日(火曜日)
午前十時二分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小川 克巳君
理 事
石田 昌宏君
自見はなこ君
石橋 通宏君
矢倉 克夫君
足立 信也君
委 員
衛藤 晟一君
こやり隆史君
島村 大君
そのだ修光君
羽生田 俊君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
打越さく良君
川田 龍平君
田島麻衣子君
福島みずほ君
塩田 博昭君
山本 博司君
東 徹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
副大臣
総務副大臣 熊田 裕通君
厚生労働副大臣 山本 博司君
防衛副大臣 中山 泰秀君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務
官 三谷 英弘君
事務局側
委員部長 金澤 真志君
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 梶尾 雅宏君
内閣官房内閣審
議官 河村 直樹君
内閣府規制改革
推進室次長 彦谷 直克君
内閣府地方創生
推進室次長 長谷川周夫君
文部科学省大臣
官房審議官 蝦名 喜之君
文部科学省大臣
官房審議官 森田 正信君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省医政
局長 迫井 正深君
厚生労働省健康
局長 正林 督章君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 鎌田 光明君
厚生労働省労働
基準局長 吉永 和生君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省子ど
も家庭局長 渡辺由美子君
防衛省大臣官房
衛生監 椎葉 茂樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(看護師の日雇派遣問題に関する件)
(新型コロナウイルスワクチンの接種体制に関
する件)
(飲食店における新型コロナウイルス感染症感
染防止対策に関する件)
○良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の
確保を推進するための医療法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小川 克巳君
理 事
石田 昌宏君
自見はなこ君
石橋 通宏君
矢倉 克夫君
足立 信也君
委 員
衛藤 晟一君
こやり隆史君
島村 大君
そのだ修光君
羽生田 俊君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
打越さく良君
川田 龍平君
田島麻衣子君
福島みずほ君
塩田 博昭君
山本 博司君
東 徹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
副大臣
総務副大臣 熊田 裕通君
厚生労働副大臣 山本 博司君
防衛副大臣 中山 泰秀君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務
官 三谷 英弘君
事務局側
委員部長 金澤 真志君
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 梶尾 雅宏君
内閣官房内閣審
議官 河村 直樹君
内閣府規制改革
推進室次長 彦谷 直克君
内閣府地方創生
推進室次長 長谷川周夫君
文部科学省大臣
官房審議官 蝦名 喜之君
文部科学省大臣
官房審議官 森田 正信君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省医政
局長 迫井 正深君
厚生労働省健康
局長 正林 督章君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 鎌田 光明君
厚生労働省労働
基準局長 吉永 和生君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省子ど
も家庭局長 渡辺由美子君
防衛省大臣官房
衛生監 椎葉 茂樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(看護師の日雇派遣問題に関する件)
(新型コロナウイルスワクチンの接種体制に関
する件)
(飲食店における新型コロナウイルス感染症感
染防止対策に関する件)
○良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の
確保を推進するための医療法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
小
小川克巳#1
○委員長(小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長田中誠二君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長田中誠二君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
打
打越さく良#4
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
本日、会派として要求していた日本派遣看護師協会の理事長が、理事会の結果、いらっしゃらないということは誠に遺憾です。真相究明にならないかと思いますので、委員長、是非お取り計らいのほどよろしくお願いします。
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小
打
打越さく良#6
○打越さく良君 彦谷規制改革推進室次長は、本委員会で求めた日雇看護師に関する資料提出がマスキングだらけでのり弁状態だったことに関し、四月十五日の本委員会で倉林委員に、情報公開法五条五号に該当するものとして黒、マスキングを行ったものと答弁なさいました。また、四月二十八日の衆議院厚労委員会でも、川内委員に、個人情報保護、情報公開法の趣旨に従って対応するのが適法、適正な取扱いかと思っていると答弁なさいました。
ですが、本委員会の理事会は情報公開法に基づく開示請求を行っているのではありません。彦谷次長はそのことを御存じですから適法、適正な取扱いかと思っていると答弁なさっているのではないでしょうか。委員会による資料請求を情報公開法に基づく開示請求とあえて取り違えていらっしゃるのではないでしょうか。
この発言だけを見る →ですが、本委員会の理事会は情報公開法に基づく開示請求を行っているのではありません。彦谷次長はそのことを御存じですから適法、適正な取扱いかと思っていると答弁なさっているのではないでしょうか。委員会による資料請求を情報公開法に基づく開示請求とあえて取り違えていらっしゃるのではないでしょうか。
彦
彦谷直克#7
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
国会における審議に必要な資料の要求につきましては、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えております。
他方で、行政文書の取扱いにつきましては、個人情報保護などについても配慮する必要があるわけでございまして、情報公開法の不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ対応をする必要があるというふうに考えているところでございます。
これまでの答弁におきましてもそのような趣旨で申し上げているところでございますし、したがいまして、御指摘のとおり、情報公開法に直接ということではなく、そういう趣旨でということでございます。もちろん、その場合でございましても、政府としても可能な限り協力すべきものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →国会における審議に必要な資料の要求につきましては、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えております。
他方で、行政文書の取扱いにつきましては、個人情報保護などについても配慮する必要があるわけでございまして、情報公開法の不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ対応をする必要があるというふうに考えているところでございます。
これまでの答弁におきましてもそのような趣旨で申し上げているところでございますし、したがいまして、御指摘のとおり、情報公開法に直接ということではなく、そういう趣旨でということでございます。もちろん、その場合でございましても、政府としても可能な限り協力すべきものと考えているところでございます。
打
彦
彦谷直克#9
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
日本国憲法六十六条三項でございますが、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」と規定されているところでございます。
また、国会法百四条一項でございますが、各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、公官署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならないと規定されているところでございます。
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また、国会法百四条一項でございますが、各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、公官署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならないと規定されているところでございます。
打
金
金澤真志#11
○参事(金澤真志君) お答え申し上げます。
委員会が政府に対して資料の提出を求める場合の手続でございますが、委員会先例によりまして、委員会が、審査又は調査のため、内閣、官公署に対し報告又は記録の提出を求めるには、理事会の決定により要求する場合又は委員会において委員の要求がありこれに別段異議もない場合には、成規の手続を省略して、委員長から直接これを行うのを例とするが、委員会において議決し、議長を経てこれを行った例もあるとなっております。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員会が政府に対して資料の提出を求める場合の手続でございますが、委員会先例によりまして、委員会が、審査又は調査のため、内閣、官公署に対し報告又は記録の提出を求めるには、理事会の決定により要求する場合又は委員会において委員の要求がありこれに別段異議もない場合には、成規の手続を省略して、委員長から直接これを行うのを例とするが、委員会において議決し、議長を経てこれを行った例もあるとなっております。
以上でございます。
打
彦
打
打越さく良#14
○打越さく良君 政府答弁であるということだと、間違いないというふうに思います。
政府答弁ですけれども、平成二十九年四月二十五日の本院国土交通委員会における大塚拓財務副大臣が行われた国会議員からの資料請求に対する政府答弁ですが、以下のようになっています。
国会議員からの資料要求に関しては、これは基本的に、法令上の根拠のある場合もない場合も可能な限り丁寧に対応しようということでやっているところでございます。ただ、提供すべき情報の範囲、これも一般的にお問合せをいただいた場合は、法令上何か定めがあるわけではないですけれども、できるだけ出していく中でも、当然個人情報など不開示情報、情報公開法上のですね、に該当する場合は、これは慎重に、どこが出していけない、出してはいけない情報に当たるかということは慎重に見極めなければいけないわけですけれども、いずれにしても可能な限り協力させていただいているところでございまして、このように答弁なさっている。これは、彦谷次長の古巣である財務省に関わる森友学園への土地の固有地払下げ問題での政府答弁です。
さらに、平野博文議員が提出された質問主意書に対する平成二十年四月四日の政府答弁を紹介します。
国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、一私人としてのそれではなく、国会がその機能を発揮する上で重要なものであると認識しており、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えている。しかしながら、要求された事項が、例えば、個人に関する情報に係るものである場合、捜査の具体的な内容に関わる事項で、事柄である場合等合理的な理由がある場合には要求に応じないことも許容されるものと考えていると。
これまでの政府答弁が情報公開法をよりどころにしていないことが確認できました。このように不毛な議論を、審議をしなければならないことは本当に痛恨の極みです。彦谷次長のこれまでの答弁態度は国会を愚弄していると言わざるを得ません。猛省を促すとともに、今後は情報公開法の所与と、情報公開法を所与とした答弁は二度と行わないでいただきたいというふうに要請します。
そして、彦谷次長はかつて財務省で厚生労働係第二主計官でおられました。労働等の分野を担当しておられたのであり、厚生労働省の主張を最もよく理解しておられる官僚のお一人であるということを申し添えます。
それで、スーパーナース社の創業者である滝口進氏は、今は廃刊となったBOSSという雑誌の二〇一一年八月号で北尾吉孝さんと対談を行っています。滝口氏の発言を要約すると、スーパーナースの設立後に看護師の派遣業務が禁止されていることを知り、そのことをクリアするために、第一に、社長以下全員を看護師にして看護業務を請け負う会社としてスタートを切った、第二に、需要があったため最初から黒字が維持できたが、派遣法に照らすとグレーゾーンのところもあるので行政の指導もあって人材紹介会社の免許を取った、第三に、その後、派遣法が改正されたことにより看護師紹介・派遣業務、訪問看護、在宅看護サービス業務を担う会社となったとのことです。つまり、派遣看護師業界そのものをつくり上げられた方であることが分かります。
さて、滝口さんは、四月二十三日付け日刊ゲンダイで、自らの看護師の日雇派遣との関わりを述べておられます。時系列を追って要約すれば、規制改革会議の専門委員でおられた滝口氏は、第一に、規制改革ホットラインを使って看護師の日雇派遣について提案しようと事務局に相談した、第二に、規制改革メンバーで看護師派遣の会社の責任者がそうするのは議論を巻き起こすので好ましくないと止められた、第三に、そこでNPO法人から提案した方が議論が進みやすいだろうと考えた、第四に、NPO法人日本派遣看護師協会の法人登録時に一定数の理事が必要とのことで社員を頭数として貸し出した、また、日雇派遣についてレクチャーをするなど設立をサポートしたとあります。
規制改革推進室事務局は、滝口氏から看護師の日雇派遣について提案したいと相談を受けたのはいつでしょうか。
この発言だけを見る →政府答弁ですけれども、平成二十九年四月二十五日の本院国土交通委員会における大塚拓財務副大臣が行われた国会議員からの資料請求に対する政府答弁ですが、以下のようになっています。
国会議員からの資料要求に関しては、これは基本的に、法令上の根拠のある場合もない場合も可能な限り丁寧に対応しようということでやっているところでございます。ただ、提供すべき情報の範囲、これも一般的にお問合せをいただいた場合は、法令上何か定めがあるわけではないですけれども、できるだけ出していく中でも、当然個人情報など不開示情報、情報公開法上のですね、に該当する場合は、これは慎重に、どこが出していけない、出してはいけない情報に当たるかということは慎重に見極めなければいけないわけですけれども、いずれにしても可能な限り協力させていただいているところでございまして、このように答弁なさっている。これは、彦谷次長の古巣である財務省に関わる森友学園への土地の固有地払下げ問題での政府答弁です。
さらに、平野博文議員が提出された質問主意書に対する平成二十年四月四日の政府答弁を紹介します。
国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、一私人としてのそれではなく、国会がその機能を発揮する上で重要なものであると認識しており、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えている。しかしながら、要求された事項が、例えば、個人に関する情報に係るものである場合、捜査の具体的な内容に関わる事項で、事柄である場合等合理的な理由がある場合には要求に応じないことも許容されるものと考えていると。
これまでの政府答弁が情報公開法をよりどころにしていないことが確認できました。このように不毛な議論を、審議をしなければならないことは本当に痛恨の極みです。彦谷次長のこれまでの答弁態度は国会を愚弄していると言わざるを得ません。猛省を促すとともに、今後は情報公開法の所与と、情報公開法を所与とした答弁は二度と行わないでいただきたいというふうに要請します。
そして、彦谷次長はかつて財務省で厚生労働係第二主計官でおられました。労働等の分野を担当しておられたのであり、厚生労働省の主張を最もよく理解しておられる官僚のお一人であるということを申し添えます。
それで、スーパーナース社の創業者である滝口進氏は、今は廃刊となったBOSSという雑誌の二〇一一年八月号で北尾吉孝さんと対談を行っています。滝口氏の発言を要約すると、スーパーナースの設立後に看護師の派遣業務が禁止されていることを知り、そのことをクリアするために、第一に、社長以下全員を看護師にして看護業務を請け負う会社としてスタートを切った、第二に、需要があったため最初から黒字が維持できたが、派遣法に照らすとグレーゾーンのところもあるので行政の指導もあって人材紹介会社の免許を取った、第三に、その後、派遣法が改正されたことにより看護師紹介・派遣業務、訪問看護、在宅看護サービス業務を担う会社となったとのことです。つまり、派遣看護師業界そのものをつくり上げられた方であることが分かります。
さて、滝口さんは、四月二十三日付け日刊ゲンダイで、自らの看護師の日雇派遣との関わりを述べておられます。時系列を追って要約すれば、規制改革会議の専門委員でおられた滝口氏は、第一に、規制改革ホットラインを使って看護師の日雇派遣について提案しようと事務局に相談した、第二に、規制改革メンバーで看護師派遣の会社の責任者がそうするのは議論を巻き起こすので好ましくないと止められた、第三に、そこでNPO法人から提案した方が議論が進みやすいだろうと考えた、第四に、NPO法人日本派遣看護師協会の法人登録時に一定数の理事が必要とのことで社員を頭数として貸し出した、また、日雇派遣についてレクチャーをするなど設立をサポートしたとあります。
規制改革推進室事務局は、滝口氏から看護師の日雇派遣について提案したいと相談を受けたのはいつでしょうか。
彦
彦谷直克#15
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
滝口氏が専門委員を務められていたのは二十五年九月から平成二十八年七月まででございます。その当時担当していた、滝口専門委員は当時医療の関係のワーキングに所属していらっしゃいましたので、担当者に確認したところ、当時の滝口専門委員との間で、会議における公正性の観点から、利害関係のある案件については慎重、その取扱いは慎重であるべきという指摘を行った記憶はあるということでございました。ただ、具体的な、いつということについては記憶が定かでないということでございました。
この発言だけを見る →滝口氏が専門委員を務められていたのは二十五年九月から平成二十八年七月まででございます。その当時担当していた、滝口専門委員は当時医療の関係のワーキングに所属していらっしゃいましたので、担当者に確認したところ、当時の滝口専門委員との間で、会議における公正性の観点から、利害関係のある案件については慎重、その取扱いは慎重であるべきという指摘を行った記憶はあるということでございました。ただ、具体的な、いつということについては記憶が定かでないということでございました。
打
打越さく良#16
○打越さく良君 規制改革会議の専門委員だった滝口氏は、規制改革ホットラインを使って看護師の日雇派遣について提案しようとしたが事務局に止められ、NPO法人をつくって提案を行ったということですね。
滝口氏は、日本派遣看護師協会はスーパーナース社丸抱えのものとして出発したということを率直に語っていらっしゃいます。滝口氏は、日刊ゲンダイの記事で、規制緩和によってスーパーナースだけが利益を得るなら問題です、しかし、ほかにも企業提案はありますし、全国の派遣業者から看護師を派遣できるようになる、全体としての規制緩和なので利益誘導ではありませんと述べておられます。この発言は、日本派遣看護師協会が、規制改革が実現した場合の利益は日雇派遣を希望する全ての看護師に及ぶ、また特定の人材派遣企業が利益を享受するわけではないと回答していることと一致しています。
滝口氏は、BOSSという記事の中で、この分野へはいずれ他社も参入すると思っています、そのときまでに他社に負けないノウハウを先行して確立し、イニシアチブを取っていきたいですねと述べられています。業界そのものをつくったのが滝口氏である以上、利益誘導と言わざるを得ません。この協会はそのための隠れみのと言えるのではないでしょうか。
田村大臣、こうした事実を背景にして、滝口氏の一連の動きは利益誘導と言わざるを得ないんじゃないでしょうか。
この発言だけを見る →滝口氏は、日本派遣看護師協会はスーパーナース社丸抱えのものとして出発したということを率直に語っていらっしゃいます。滝口氏は、日刊ゲンダイの記事で、規制緩和によってスーパーナースだけが利益を得るなら問題です、しかし、ほかにも企業提案はありますし、全国の派遣業者から看護師を派遣できるようになる、全体としての規制緩和なので利益誘導ではありませんと述べておられます。この発言は、日本派遣看護師協会が、規制改革が実現した場合の利益は日雇派遣を希望する全ての看護師に及ぶ、また特定の人材派遣企業が利益を享受するわけではないと回答していることと一致しています。
滝口氏は、BOSSという記事の中で、この分野へはいずれ他社も参入すると思っています、そのときまでに他社に負けないノウハウを先行して確立し、イニシアチブを取っていきたいですねと述べられています。業界そのものをつくったのが滝口氏である以上、利益誘導と言わざるを得ません。この協会はそのための隠れみのと言えるのではないでしょうか。
田村大臣、こうした事実を背景にして、滝口氏の一連の動きは利益誘導と言わざるを得ないんじゃないでしょうか。
田
田村憲久#17
○国務大臣(田村憲久君) ちょっと私にわかに、その文書自体読んでおりませんので、どういうことをおっしゃっておられるかよく分かりませんが、要するに、検討経緯に関しては、前も申し上げておりますけれども、厚生労働省としてこれに対して何か言うという話じゃなくて、我々といたしましては、要は調査にのっとって、ニーズがあるということになった上で、そして医療部会、社会保障制度審議会医療部会、労働政策審議会、こういうところで御議論をいただいた上でおおむね妥当であるということでございまして、それで最終的に今般の見直しをさせていただいたわけであります。
この発言だけを見る →打
打越さく良#18
○打越さく良君 非常に残念な御回答ですけれども。
NPO法六条は、特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地であるものとすると、所在地にあるものとするとされています。協会は文京区本郷の住所地を通信、郵便の受発信等を受託する事務所としたことについて、四月二十日付けの回答では某行政事務所に相談して違法ではないと認識を示しましたが、法の趣旨に照らして脱法的行為であることは間違いありません。これは、四月二十六日の回答で協会もようやく認めておられます。
今回、驚いたことに、日本派遣看護師協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所として事務委託契約及び経費が、スーパーナース社と某行政書士法人との間の業務委任契約の中で負担されていることが判明したということですね。この契約は平成三十年五月一日ということで、NPO法人認証に間に合わせたものであるということがうかがわれます。
着手金十五万円と月額報酬三万円は、現在に至るもスーパーナース社が負担しておられるのでしょうか。
この発言だけを見る →NPO法六条は、特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地であるものとすると、所在地にあるものとするとされています。協会は文京区本郷の住所地を通信、郵便の受発信等を受託する事務所としたことについて、四月二十日付けの回答では某行政事務所に相談して違法ではないと認識を示しましたが、法の趣旨に照らして脱法的行為であることは間違いありません。これは、四月二十六日の回答で協会もようやく認めておられます。
今回、驚いたことに、日本派遣看護師協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所として事務委託契約及び経費が、スーパーナース社と某行政書士法人との間の業務委任契約の中で負担されていることが判明したということですね。この契約は平成三十年五月一日ということで、NPO法人認証に間に合わせたものであるということがうかがわれます。
着手金十五万円と月額報酬三万円は、現在に至るもスーパーナース社が負担しておられるのでしょうか。
彦
彦谷直克#19
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
法人からの御回答でございますと、現在でもその三万円の行政書士との契約の中から支払われているということでございます。
この発言だけを見る →法人からの御回答でございますと、現在でもその三万円の行政書士との契約の中から支払われているということでございます。
打
彦
彦谷直克#21
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
法人の方でも会計処理を適切に行っていないことの問題は認識されているようでございまして、その適正化を図ってまいりたいということではないかと思います。
この発言だけを見る →法人の方でも会計処理を適切に行っていないことの問題は認識されているようでございまして、その適正化を図ってまいりたいということではないかと思います。
打
彦
打
打越さく良#24
○打越さく良君 現在、協会の会員は二千八十七名、うち看護師資格を持つ者は二千九名ということです。会員は、スーパーナース社の登録会に来社する看護師の方々に募集用紙を配って任意で募集したということですが、これらの会員は誰も会費を払っていないと思われます。
協会の回答では、会費徴収のハードルが高いため無料に切り替えたということですが、二〇一八年十月三十日の規制改革推進室のヒアリングに協会から提出されたパンフレットでは、あなたも日本派遣看護師協会に加入しませんか、加入料金、会費、寄附金等一切掛かりませんとされています。定款第八条では、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならないとされていることとの整合性にも関わります。
そもそも会費徴収を呼びかけていらっしゃらなかったんじゃないですか。そうでないということであれば、スーパーナース社の登録会に来社する看護師の方々に配付された募集用紙、会費等が明記されたものを提出してください。
この発言だけを見る →協会の回答では、会費徴収のハードルが高いため無料に切り替えたということですが、二〇一八年十月三十日の規制改革推進室のヒアリングに協会から提出されたパンフレットでは、あなたも日本派遣看護師協会に加入しませんか、加入料金、会費、寄附金等一切掛かりませんとされています。定款第八条では、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならないとされていることとの整合性にも関わります。
そもそも会費徴収を呼びかけていらっしゃらなかったんじゃないですか。そうでないということであれば、スーパーナース社の登録会に来社する看護師の方々に配付された募集用紙、会費等が明記されたものを提出してください。
小
小
彦
彦谷直克#27
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
会員の募集に関しては、法人の方からは、個人会員の募集は、スーパーナースの登録会に来社する、スーパーナース社の登録会に来社する看護師の方々に募集用紙を配って募集したというふうに聞いております。募集用紙がどのようなものであったかについては、法人の方に問合せしたいと思います。法人の方に問い合わせて、どのような募集用紙であったかを確認したいと思います。
この発言だけを見る →会員の募集に関しては、法人の方からは、個人会員の募集は、スーパーナースの登録会に来社する、スーパーナース社の登録会に来社する看護師の方々に募集用紙を配って募集したというふうに聞いております。募集用紙がどのようなものであったかについては、法人の方に問合せしたいと思います。法人の方に問い合わせて、どのような募集用紙であったかを確認したいと思います。
打
彦