迫井正深の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(迫井正深君) 御指摘の新型コロナウイルス感染症ワクチン接種のための注射でございます。これも医行為に該当いたします。現行法律上、医師又は医師の指示の下で看護師等が行う必要がございます。
 薬剤師も含めまして、医師、看護師等以外の職種は、これを業として行うことは、これは医師法違反に当たります。このため、当該行為を適法に業として行うことができることとするためには、医師法の規定の特例を設ける等立法措置が必要になるというふうに考えております。
 一方で、議員御案内のとおり、歯科医師につきましては、法学の専門家を含む検討会において検討いただきまして、筋肉注射やアナフィラキシーショック等に関する基本的な知識があるということを踏まえまして、一定の条件の下においてはこれは違法性が阻却され、歯科医師にワクチン接種のための注射に御協力いただくことも可能であるという整理をし、自治体にお知らせをしたところでございます。
 薬剤師について同様の取扱いが可能かどうかにつきまして、先ほど御説明いたしましたとおり専門家による検討が必要であると思いますけれども、人体の侵襲を伴う行為を行うことがない職種でもございますので、歯科医師と異なる点もございます。こういったことを含めて検討する必要があるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 迫井正深

speaker_id: 18093

日付: 2021-05-27

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会