迫井正深の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(迫井正深君) 御質問の談合による損失につきましてでございます。
この談合がなかった場合と比較するということはなかなか難しくて、算出することは基本的には困難だと考えますけれども、地域医療機能推進機構、JCHOと医薬品卸売業者との契約の中で、万一ですね、談合による独占禁止法違反の刑が確定するような事案が生じた場合には、契約金額に対する一定の割合に相当する額を損害賠償請求するということを契約の中でうたっております。今後もし、その刑が確定次第ですね、そのJCHOにおいて、当該医薬品卸業者に対しまして必要な額を損害賠償請求していく方針であるというふうに聞いております。
それから、厚生労働省におきましては、JCHOに対して、公正かつ透明な調達手続による適切な入札の実施を指示しておるところでございますけれども、再発防止の観点も含めて適切な入札が行われるよう、引き続き指導、必要な指導を行ってまいりたいというふうに考えております。