厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和三年六月三日(木曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
清水 真人君 豊田 俊郎君
石橋 通宏君 横沢 高徳君
六月三日
辞任 補欠選任
豊田 俊郎君 宮崎 雅夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小川 克巳君
理 事
石田 昌宏君
自見はなこ君
川田 龍平君
矢倉 克夫君
足立 信也君
委 員
衛藤 晟一君
こやり隆史君
そのだ修光君
豊田 俊郎君
羽生田 俊君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
宮崎 雅夫君
打越さく良君
田島麻衣子君
福島みずほ君
横沢 高徳君
塩田 博昭君
山本 博司君
東 徹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 和田 義明君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 十時 憲司君
内閣府規制改革
推進室次長 彦谷 直克君
警察庁長官官房
審議官 猪原 誠司君
外務省大臣官房
参事官 有馬 裕君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省医政
局長 迫井 正深君
厚生労働省健康
局長 正林 督章君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 鎌田 光明君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省子ど
も家庭局長 渡辺由美子君
厚生労働省社会
・援護局長 橋本 泰宏君
厚生労働省保険
局長 浜谷 浩樹君
厚生労働省政策
統括官 伊原 和人君
厚生労働省政策
統括官 鈴木英二郎君
国土交通省大臣
官房審議官 淡野 博久君
参考人
独立行政法人地
域医療機能推進
機構理事長 尾身 茂君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○全世代対応型の社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二分開会
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委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
清水 真人君 豊田 俊郎君
石橋 通宏君 横沢 高徳君
六月三日
辞任 補欠選任
豊田 俊郎君 宮崎 雅夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小川 克巳君
理 事
石田 昌宏君
自見はなこ君
川田 龍平君
矢倉 克夫君
足立 信也君
委 員
衛藤 晟一君
こやり隆史君
そのだ修光君
豊田 俊郎君
羽生田 俊君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
宮崎 雅夫君
打越さく良君
田島麻衣子君
福島みずほ君
横沢 高徳君
塩田 博昭君
山本 博司君
東 徹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 和田 義明君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 十時 憲司君
内閣府規制改革
推進室次長 彦谷 直克君
警察庁長官官房
審議官 猪原 誠司君
外務省大臣官房
参事官 有馬 裕君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省医政
局長 迫井 正深君
厚生労働省健康
局長 正林 督章君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 鎌田 光明君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省子ど
も家庭局長 渡辺由美子君
厚生労働省社会
・援護局長 橋本 泰宏君
厚生労働省保険
局長 浜谷 浩樹君
厚生労働省政策
統括官 伊原 和人君
厚生労働省政策
統括官 鈴木英二郎君
国土交通省大臣
官房審議官 淡野 博久君
参考人
独立行政法人地
域医療機能推進
機構理事長 尾身 茂君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○全世代対応型の社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
小
小川克巳#1
○委員長(小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君及び清水真人君が委員を辞任され、その補欠として横沢高徳君及び豊田俊郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君及び清水真人君が委員を辞任され、その補欠として横沢高徳君及び豊田俊郎君が選任されました。
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小
小川克巳#2
○委員長(小川克巳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省保険局長浜谷浩樹君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
小川克巳#4
○委員長(小川克巳君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
打
打越さく良#7
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
まず、法案の質疑に入らせていただく前に、看護師の日雇派遣問題について若干質問させていただきます。
五月二十日の質疑では、日本派遣看護師協会の作成した議事録に関し、実際にはこれらの会議が行われていなかったことが明らかになり、二十七日の質疑では、その議事録までがでっち上げであることが明らかになりました。
彦谷次長は、二十七日の質疑において、設立総会議事録については、東京都の認証を得るための必要書類とされているので、事後的に作成されたものでないことは明らかではないかとおっしゃっていました。そこで、都庁の都民生活部管理法人課NPO法人担当に照会しましたところ、設立について意思の決定を証する議事録の写し、すなわち一九年四月十八日付けの特定非営利活動法人日本派遣看護師協会設立総会議事録は提出されているとのことです。
しかし、存在が証明できるのは設立総会の議事録のみです。その後の通常総会議事録、一九年六月三十日のですね、それと、二〇年六月三十日の社員総会議事録、一九年六月十四日の理事会議事録、二〇年六月十五日の理事会議事録は書式も違っています。
前回の質疑で、持ち回りにせよ、どのような形で審議が行われたかの事実を記載した議事録の提出を求めました。そうすると、書類やメールとして残っているものはないとの回答でした。すなわち、実質的な合意があったかどうかの証明すらできていません。前回、重ねて、電磁的に証明できるデータの提出を求めました。
協会からの返答はあったのでしょうか。
この発言だけを見る →まず、法案の質疑に入らせていただく前に、看護師の日雇派遣問題について若干質問させていただきます。
五月二十日の質疑では、日本派遣看護師協会の作成した議事録に関し、実際にはこれらの会議が行われていなかったことが明らかになり、二十七日の質疑では、その議事録までがでっち上げであることが明らかになりました。
彦谷次長は、二十七日の質疑において、設立総会議事録については、東京都の認証を得るための必要書類とされているので、事後的に作成されたものでないことは明らかではないかとおっしゃっていました。そこで、都庁の都民生活部管理法人課NPO法人担当に照会しましたところ、設立について意思の決定を証する議事録の写し、すなわち一九年四月十八日付けの特定非営利活動法人日本派遣看護師協会設立総会議事録は提出されているとのことです。
しかし、存在が証明できるのは設立総会の議事録のみです。その後の通常総会議事録、一九年六月三十日のですね、それと、二〇年六月三十日の社員総会議事録、一九年六月十四日の理事会議事録、二〇年六月十五日の理事会議事録は書式も違っています。
前回の質疑で、持ち回りにせよ、どのような形で審議が行われたかの事実を記載した議事録の提出を求めました。そうすると、書類やメールとして残っているものはないとの回答でした。すなわち、実質的な合意があったかどうかの証明すらできていません。前回、重ねて、電磁的に証明できるデータの提出を求めました。
協会からの返答はあったのでしょうか。
彦
彦谷直克#8
○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
法人に再度回答を求めたところでございます。いただきました回答でございますと、既に回答しているとおり、各々の総会、理事会については、実質的な合意形成が確認できた日付で議事録の作成を行っているということで、事後的に作成したものではないという回答が再度ございました。また、先日と同様に、回答と同様に、電磁的記録はないということでございました。
ただ、もう少しちょっと聞いてみますと、令和二年六月の社員総会の議事録、それから令和二年六月の理事の互選書、こちらについては電磁的記録はないということでございますけれども、理事の交代ということもあって法務局へ提出済みの書類であるというふうに聞いております。したがって、事後的な作成でないことは明らかではないかというお答えをいただいています。
それ以外、御指摘ございました令和元年の理事会、令和元年六月の通常総会、令和二年六月の理事会については、先方、当該法人にも電磁的記録は残っていないという回答をいただいております。
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ただ、もう少しちょっと聞いてみますと、令和二年六月の社員総会の議事録、それから令和二年六月の理事の互選書、こちらについては電磁的記録はないということでございますけれども、理事の交代ということもあって法務局へ提出済みの書類であるというふうに聞いております。したがって、事後的な作成でないことは明らかではないかというお答えをいただいています。
それ以外、御指摘ございました令和元年の理事会、令和元年六月の通常総会、令和二年六月の理事会については、先方、当該法人にも電磁的記録は残っていないという回答をいただいております。
打
打越さく良#9
○打越さく良君 そのような説明で、本当に実質的な合意があったということが言えるかということすら誰も信じられないと思うんですね。これは本当に、結局は実質的な合意があったということは証明できないということが確認できたと思います。
協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所とされるAXIS本郷の二階と四階には、医療機器ベンチャー企業が入居しています。前回の御答弁では、協会の委託先の企業はその医療系のベンチャー企業とは別の会社であるとのことでしたが、現地調査ではほかの会社の存在は確認できません。
改めて伺いますが、協会からの回答はありましたか。
この発言だけを見る →協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所とされるAXIS本郷の二階と四階には、医療機器ベンチャー企業が入居しています。前回の御答弁では、協会の委託先の企業はその医療系のベンチャー企業とは別の会社であるとのことでしたが、現地調査ではほかの会社の存在は確認できません。
改めて伺いますが、協会からの回答はありましたか。
彦
彦谷直克#10
○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
この点についても、再度、法人から当委員会で御議論いただいていることを踏まえて回答を求めたところでございます。
法人からいただきました回答としましては、株式会社MMD、これ全て英字、英語のMMDですね、株式会社MMDという会社であるという回答を法人からいただいたところでございます。
この発言だけを見る →この点についても、再度、法人から当委員会で御議論いただいていることを踏まえて回答を求めたところでございます。
法人からいただきました回答としましては、株式会社MMD、これ全て英字、英語のMMDですね、株式会社MMDという会社であるという回答を法人からいただいたところでございます。
打
打越さく良#11
○打越さく良君 であれば、株式会社MMBですか、MMDについて詳細を確認しなければいけません。そちらの方についてまた調査をしていきたいと思います。
こうして何もかも不明なままですので、引き続き追及をしなければいけませんが、委員長、今日のところは彦谷次長への質問はこれで終わりです。
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小
打
打越さく良#13
○打越さく良君 では、続いて、医療扶助におけるオンライン資格確認の導入等について伺います。
福祉事務所の側から、高齢の受給者への周知には人海戦術が必要で、非常に大変であるということでした。
地元のケースワーカーの方々からも、マイナンバーが普及しない中で事実上強制されると、マイナンバーカードの取得の支援も行わなくてはいけない上に、マイナンバーカードを持たない人には旧来のやり方も併存しなくてはいけないということで、仕事はむしろ増えると伺いました。現場の声を受け止めていただきたいのですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →福祉事務所の側から、高齢の受給者への周知には人海戦術が必要で、非常に大変であるということでした。
地元のケースワーカーの方々からも、マイナンバーが普及しない中で事実上強制されると、マイナンバーカードの取得の支援も行わなくてはいけない上に、マイナンバーカードを持たない人には旧来のやり方も併存しなくてはいけないということで、仕事はむしろ増えると伺いました。現場の声を受け止めていただきたいのですが、いかがでしょうか。
橋
橋本泰宏#14
○政府参考人(橋本泰宏君) 今回の法改正によりましてオンライン資格確認を導入すると。これに伴って、マイナンバーカードの取得を促進していただくということには確かに一定の事務的な負担というものもあろうかというふうに思います。
ただ、やはり一定の御努力をいただくことによって取得が進むことによりまして、また逆に医療券の発行事務ということは大幅に軽減されていくという面もございますので、トータルとしてそれぞれの福祉事務所の現場の事務負担というものが極力軽減されるよう、私どもとして運用の改善に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただ、やはり一定の御努力をいただくことによって取得が進むことによりまして、また逆に医療券の発行事務ということは大幅に軽減されていくという面もございますので、トータルとしてそれぞれの福祉事務所の現場の事務負担というものが極力軽減されるよう、私どもとして運用の改善に努めてまいりたいと考えております。
打
打越さく良#15
○打越さく良君 恐らく、今の御答弁でも、それから五月二十七日の御答弁で、ケースワーカーが家庭訪問や面談等の機会を通じてマイナンバーカードのメリットを丁寧に説明していくということだったんですけれども、地元のケースワーカーの方々は、もう現場の困難をお分かりでないんではないかと非常に驚いていらっしゃいました。ふだんから忙し過ぎて、もう生活保護制度自体学ぶ時間すらないということです。
一人当たりの標準数を超える件数を担当させられていて、なおかつマイナンバーの取得支援を課すということは、ケースワーカーを更にパンクさせるということではないかということでした。生活保護を受けている方たちにじっくり寄り添う余裕がなく、やりがいを感じにくくなって早く異動したいという悪循環になってしまうということです。それで、専門性も身に付かず、福祉事務所全体としての組織としての力量も付かないということでした。
標準数を超える件数をケースワーカーが担当している自治体は幾つあるか、把握していらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →一人当たりの標準数を超える件数を担当させられていて、なおかつマイナンバーの取得支援を課すということは、ケースワーカーを更にパンクさせるということではないかということでした。生活保護を受けている方たちにじっくり寄り添う余裕がなく、やりがいを感じにくくなって早く異動したいという悪循環になってしまうということです。それで、専門性も身に付かず、福祉事務所全体としての組織としての力量も付かないということでした。
標準数を超える件数をケースワーカーが担当している自治体は幾つあるか、把握していらっしゃるでしょうか。
橋
橋本泰宏#16
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護によります最低生活の保障と自立の助長、こういったことを直接受給者と関わりながら行っていくケースワーカーの果たす役割というのは大変重要でございます。
社会福祉法におきましては、市部におきまして被保護世帯数八十世帯に対して一人、それから郡部におきましては被保護世帯六十五世帯に対して一人、これを配置するということを標準といたしております。
ケースワーカーの配置人数が標準数を満たしていない自治体数につきましては、全国的に集計した資料というものはございませんけれども、都市部の自治体の状況で見ますと、令和元年度の事務監査資料によりますと、政令市、東京都二十三区、県庁所在地、中核市の百七自治体のうち、七十六自治体におきまして標準数を満たしていないというふうに承知いたしております。
こういった標準数に対して必要なケースワーカー数を満たしていない福祉事務所につきましては、必要な人数を充足するように国や都道府県が行います事務監査におきまして指摘をさせていただきまして、指導させていただいているところでございます。
今後も、こうした取組を通じましてケースワーカーの充足を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →社会福祉法におきましては、市部におきまして被保護世帯数八十世帯に対して一人、それから郡部におきましては被保護世帯六十五世帯に対して一人、これを配置するということを標準といたしております。
ケースワーカーの配置人数が標準数を満たしていない自治体数につきましては、全国的に集計した資料というものはございませんけれども、都市部の自治体の状況で見ますと、令和元年度の事務監査資料によりますと、政令市、東京都二十三区、県庁所在地、中核市の百七自治体のうち、七十六自治体におきまして標準数を満たしていないというふうに承知いたしております。
こういった標準数に対して必要なケースワーカー数を満たしていない福祉事務所につきましては、必要な人数を充足するように国や都道府県が行います事務監査におきまして指摘をさせていただきまして、指導させていただいているところでございます。
今後も、こうした取組を通じましてケースワーカーの充足を図ってまいりたいと考えております。
打
打越さく良#17
○打越さく良君 今御答弁にありましたように、百七市区のうちに七十六市区、すなわち約七割ものケースワーカーが標準件数を超える件数を担っていらっしゃるということで、本当にいっぱいいっぱいの様子が伺えます。どうしてもまた新たな業務をやらせたいということであれば、ケースワーカーの負担を軽減することをセットで考えていかなくてはなりません。
つまり、ケースワーカーの増員が必要と思われますが、その点のお考えをお聞かせ願います。
この発言だけを見る →つまり、ケースワーカーの増員が必要と思われますが、その点のお考えをお聞かせ願います。
橋
橋本泰宏#18
○政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど御答弁申し上げましたように、マイナンバーカードの取得を支援するという事務は生じてくるわけですけれども、医療券の発行数が大幅に減ることによって、結果的には、全体として見ると福祉事務所の負担軽減にもつながっていくというふうにも考えております。
今御指摘いただきましたケースワーカーの業務負担の軽減という点でございますが、私どもとしてもこれは大変重要なことだというふうに思っておりまして、福祉事務所における生活保護業務の事務の補助を行う臨時職員の雇い上げ経費を補助するとか、あるいは業務の効率化に関する自治体のRPAの活用等の試行的な取組への補助を行いまして、そういった好事例につきましては横展開を図っていくなど、いろんな事務の効率化を支援させていただいているところでございます。
また、ケースワーカー自体の増員につきましては、保護の動向を踏まえて必要に応じて適切な人員配置が行えるよう、関係省庁の方と連携しながら、地方交付税措置において対応を図っているところでございます。
いずれにしましても、福祉事務所の軽減、福祉事務所の負担の軽減ということにできるだけつながるように、自治体の御意見も丁寧にお聞きしながら検討を更に進めたいと思っております。
この発言だけを見る →今御指摘いただきましたケースワーカーの業務負担の軽減という点でございますが、私どもとしてもこれは大変重要なことだというふうに思っておりまして、福祉事務所における生活保護業務の事務の補助を行う臨時職員の雇い上げ経費を補助するとか、あるいは業務の効率化に関する自治体のRPAの活用等の試行的な取組への補助を行いまして、そういった好事例につきましては横展開を図っていくなど、いろんな事務の効率化を支援させていただいているところでございます。
また、ケースワーカー自体の増員につきましては、保護の動向を踏まえて必要に応じて適切な人員配置が行えるよう、関係省庁の方と連携しながら、地方交付税措置において対応を図っているところでございます。
いずれにしましても、福祉事務所の軽減、福祉事務所の負担の軽減ということにできるだけつながるように、自治体の御意見も丁寧にお聞きしながら検討を更に進めたいと思っております。
打
打越さく良#19
○打越さく良君 もっと具体的にこの増員というものが目に見える形で図っていただきたいというふうに願います。
そもそも、医療扶助の利用にはローカルルールがあるようです。福祉事務所に出向いてその都度医療券を発行してもらい、それを持参して受診する必要があるということであれば、オンライン資格の導入はプラスの側面もあるでしょう。しかし、それでは手間だからということで、初診のときには福祉事務所で届出してもらって、定期的な通院の際には毎回福祉事務所に足を運ばなくてもいいと、そういった運用をしている福祉事務所もあるということです。
そのような実態を把握していらっしゃるでしょうか。そして、その後者の場合、オンライン化はさほどメリットがないと思われるのですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そもそも、医療扶助の利用にはローカルルールがあるようです。福祉事務所に出向いてその都度医療券を発行してもらい、それを持参して受診する必要があるということであれば、オンライン資格の導入はプラスの側面もあるでしょう。しかし、それでは手間だからということで、初診のときには福祉事務所で届出してもらって、定期的な通院の際には毎回福祉事務所に足を運ばなくてもいいと、そういった運用をしている福祉事務所もあるということです。
そのような実態を把握していらっしゃるでしょうか。そして、その後者の場合、オンライン化はさほどメリットがないと思われるのですが、いかがでしょうか。
橋
橋本泰宏#20
○政府参考人(橋本泰宏君) このオンライン資格確認の導入の検討に当たりまして令和元年度に行った調査研究の中で、医療扶助の運用につきまして福祉事務所に対するアンケート調査を行わさせていただいております。この調査の結果におきまして、例えば医療券の交付方法につきましては、医療券を直接本人に手渡している福祉事務所が約三割、それから医療機関の方に送付している福祉事務所が約七割といった運用の実態ということを把握させていただいております。こういった実態も踏まえながら、オンライン資格確認における標準的な事務処理ということを施行までに十分に検討し、詰めてまいりたいと考えております。
なかなか必ずしもメリットを感じにくいケースもあるのではないかというふうな御指摘でございましたけれども、何度もこの委員会で答弁させていただきましたように、毎月の医療券の受取が不要になるということに加えまして、例えば、救急時の受診でも医療機関において一定の資格確認が可能になるといった受給者にとってのメリット、あるいは特定健診の情報等につきまして、本人同意の下で閲覧することが可能となればより良い医療サービスを受けられるようになること、さらには制度全体としての適正、効率的な運営といった様々なメリットがあるわけでございまして、こういったもののメリットを丁寧に周知をしながら、全体としての事務の標準化ということもよく見据えながら検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →なかなか必ずしもメリットを感じにくいケースもあるのではないかというふうな御指摘でございましたけれども、何度もこの委員会で答弁させていただきましたように、毎月の医療券の受取が不要になるということに加えまして、例えば、救急時の受診でも医療機関において一定の資格確認が可能になるといった受給者にとってのメリット、あるいは特定健診の情報等につきまして、本人同意の下で閲覧することが可能となればより良い医療サービスを受けられるようになること、さらには制度全体としての適正、効率的な運営といった様々なメリットがあるわけでございまして、こういったもののメリットを丁寧に周知をしながら、全体としての事務の標準化ということもよく見据えながら検討してまいりたいと考えております。
打
打越さく良#21
○打越さく良君 いま一つ現場の方は納得するかなと思いながら伺ったんですけれども。
頻回受診対策について伺いますが、一言で頻回受診対策と言っても、精神疾患をお持ちの方とか認知症の方などがなかなか納得を得ることは難しいということだそうです。単身化も進んでいて、身近に相談できる方や支えてくれる方がいない中で、痛みや不安や不調を抱えられて医療機関を頼らざるを得ないというケースも多々あるということです。
保健師が傾聴するなど、ほかの専門職とも連携し丁寧に支援することが必要であって、頻回受診をもって即指導ということではなく、お一人お一人を理解して主体性を尊重しながらきめ細やかな支援をする必要があると。御指摘に耳を傾けるべきであると思うのですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →頻回受診対策について伺いますが、一言で頻回受診対策と言っても、精神疾患をお持ちの方とか認知症の方などがなかなか納得を得ることは難しいということだそうです。単身化も進んでいて、身近に相談できる方や支えてくれる方がいない中で、痛みや不安や不調を抱えられて医療機関を頼らざるを得ないというケースも多々あるということです。
保健師が傾聴するなど、ほかの専門職とも連携し丁寧に支援することが必要であって、頻回受診をもって即指導ということではなく、お一人お一人を理解して主体性を尊重しながらきめ細やかな支援をする必要があると。御指摘に耳を傾けるべきであると思うのですが、いかがでしょうか。
橋
橋本泰宏#22
○政府参考人(橋本泰宏君) 生活保護受給者の頻回受診対策につきましては、一定以上の頻度で同じ医療機関を受診する方のうち、短期的、集中的な治療を行う方を除きまして、主治医や嘱託医が必要以上の受診と認めた方について行っているところでございます。
具体的な指導方法ですけれども、福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえながら、一つは、本人との面談を実施した上で頻回受診に至る要因を分析してみる、あるいは当該生活保護受給者の生活状況を把握するケースワーカーによる訪問指導を行う、それから保健師等による同行受診というのを行いまして、主治医の説明の理解のサポートをしたり、あるいは頻回、受診頻度の調整を行ったりする、こういった様々きめ細かな状況に応じた対応ということを行っておりまして、それによって一定の効果も上げているというふうに認識をいたしております。
今お話ございましたような精神障害者の方ですとかあるいは認知症の方、そういった方々への支援につきましては、ケースワーカーが障害福祉サービスや介護サービスなどの適切な支援の方につないでいくということも大事だと思います。引き続きまして、生活保護受給者それぞれの状況に応じた適切な支援や指導ということが行われるように取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →具体的な指導方法ですけれども、福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえながら、一つは、本人との面談を実施した上で頻回受診に至る要因を分析してみる、あるいは当該生活保護受給者の生活状況を把握するケースワーカーによる訪問指導を行う、それから保健師等による同行受診というのを行いまして、主治医の説明の理解のサポートをしたり、あるいは頻回、受診頻度の調整を行ったりする、こういった様々きめ細かな状況に応じた対応ということを行っておりまして、それによって一定の効果も上げているというふうに認識をいたしております。
今お話ございましたような精神障害者の方ですとかあるいは認知症の方、そういった方々への支援につきましては、ケースワーカーが障害福祉サービスや介護サービスなどの適切な支援の方につないでいくということも大事だと思います。引き続きまして、生活保護受給者それぞれの状況に応じた適切な支援や指導ということが行われるように取り組んでまいりたいと思います。
打
打越さく良#23
○打越さく良君 厚生労働省としてはそういうお考えでも、頻回受診対策というふうに一言で掲げられてしまうと、頻回受診というのは問題だというふうな印象を受けて、現場の方では、それは何とか早く終わらせないとというふうに焦られてしまうのではないかと思いますので、是非きめ細やかな対応をお願いしたいと思います。
さて、新型ウイルス感染症禍は我が国の医療体制のアンバランスさを明らかにしました。この国の病床数は長らく過剰とされて、その削減が課題とされてきましたが、感染症下では、各地の感染状況の指標として病床使用率が問題となっています。なぜこうなるかといえば、病床の過剰は、外来で治療できる患者を入院させたり長期入院させたりすることもできる出来高払制に起因するものであって、このため病床当たりの医療スタッフが少ないという現状にあるかと思われます。
このように、感染症用の病棟、病床が整備されていないことは、病床当たりの医師数、看護師数が少ないことに起因しています。新型ウイルス感染症禍に対応した、充実したスタッフによる病床提供を始めとした医療提供体制の見直しについて、大臣の御決意を伺います。
この発言だけを見る →さて、新型ウイルス感染症禍は我が国の医療体制のアンバランスさを明らかにしました。この国の病床数は長らく過剰とされて、その削減が課題とされてきましたが、感染症下では、各地の感染状況の指標として病床使用率が問題となっています。なぜこうなるかといえば、病床の過剰は、外来で治療できる患者を入院させたり長期入院させたりすることもできる出来高払制に起因するものであって、このため病床当たりの医療スタッフが少ないという現状にあるかと思われます。
このように、感染症用の病棟、病床が整備されていないことは、病床当たりの医師数、看護師数が少ないことに起因しています。新型ウイルス感染症禍に対応した、充実したスタッフによる病床提供を始めとした医療提供体制の見直しについて、大臣の御決意を伺います。
田
田村憲久#24
○国務大臣(田村憲久君) 今おっしゃられたとおり、日本は病床、人口当たり非常に多いわけでありまして、ヨーロッパ、アメリカと比べても圧倒的に多いわけであります。
一方で、医師、看護師の数は、医師は若干OECD平均、加重平均と比べて少ないですけれども、これも今、年間、毎年三千五百人から四千人、医師も、増員といいますか、言うなれば大学の定員枠というもの、特別枠をつくって増やしておりますので、三千五百人から四千人増えております。二〇二七年にはOECD諸国の加重平均、これに追い付くであろうというぐらいでありますので、それほど極端に少ないわけではないと。看護師に関しては、十万人当たり見ますとヨーロッパと同等辺り、日本より少ない国もあるわけでありまして、なぜ病床当たり少ないかというと、先ほど言った病床が非常に多い、ここに起因するわけであります。
今般、そういう意味で、言うなれば地域医療構想というものは、その中において、必要な病床はしっかりと増やしつつも、これから将来過剰になってくる種類の病床に関してはこれを統合していこうと、こういうことで進めているわけでありますので、そういう意味では適正な病床に対しての医師、看護師の数にだんだんだんだんなっていくんであろうというふうに思いますが、一方で、今般の感染症のこと、これ先般、この参議院でも可決をいただきました医療法の一部を改正する法律案、この中で、医療計画の中で新興感染症等への対応、これが当然議論をさせていただいたわけでありますが、記載事項で、感染症が広がった場合のその対応ということ、これを具体的な記載項目として、感染管理の専門家、これを養成していかなきゃいけない、確保していかなきゃいけない、これが一つございます。それから、重症患者の対応もいただかなきゃいけないわけでありまして、これに対してもしっかりと確保していかなきゃならない。
こういうことを記載項目の中に挙げさせていただこうというふうに思っておるわけでありまして、そういう意味では、このような今般のコロナの感染拡大等々も参考にしながら、これから更にいろんな感染症、パンデミックが起こる可能性がございますので、それに合わせた医療の体制というものも次回の医療計画の中にしっかりと盛り込んでいくと、こういう計画でございまして、必要な、それに必要な医療従事者の確保というものはしっかりと我々も進めてまいらなければならないというふうに考えております。
この発言だけを見る →一方で、医師、看護師の数は、医師は若干OECD平均、加重平均と比べて少ないですけれども、これも今、年間、毎年三千五百人から四千人、医師も、増員といいますか、言うなれば大学の定員枠というもの、特別枠をつくって増やしておりますので、三千五百人から四千人増えております。二〇二七年にはOECD諸国の加重平均、これに追い付くであろうというぐらいでありますので、それほど極端に少ないわけではないと。看護師に関しては、十万人当たり見ますとヨーロッパと同等辺り、日本より少ない国もあるわけでありまして、なぜ病床当たり少ないかというと、先ほど言った病床が非常に多い、ここに起因するわけであります。
今般、そういう意味で、言うなれば地域医療構想というものは、その中において、必要な病床はしっかりと増やしつつも、これから将来過剰になってくる種類の病床に関してはこれを統合していこうと、こういうことで進めているわけでありますので、そういう意味では適正な病床に対しての医師、看護師の数にだんだんだんだんなっていくんであろうというふうに思いますが、一方で、今般の感染症のこと、これ先般、この参議院でも可決をいただきました医療法の一部を改正する法律案、この中で、医療計画の中で新興感染症等への対応、これが当然議論をさせていただいたわけでありますが、記載事項で、感染症が広がった場合のその対応ということ、これを具体的な記載項目として、感染管理の専門家、これを養成していかなきゃいけない、確保していかなきゃいけない、これが一つございます。それから、重症患者の対応もいただかなきゃいけないわけでありまして、これに対してもしっかりと確保していかなきゃならない。
こういうことを記載項目の中に挙げさせていただこうというふうに思っておるわけでありまして、そういう意味では、このような今般のコロナの感染拡大等々も参考にしながら、これから更にいろんな感染症、パンデミックが起こる可能性がございますので、それに合わせた医療の体制というものも次回の医療計画の中にしっかりと盛り込んでいくと、こういう計画でございまして、必要な、それに必要な医療従事者の確保というものはしっかりと我々も進めてまいらなければならないというふうに考えております。
打
打越さく良#25
○打越さく良君 引き続き、大臣とは議論させていただきたいと思います。
菅総理大臣は、一日のこの委員会での御答弁で、オリパラに関しては、国民の命と健康を守るのは私の責務だ、五輪を優先させることはないとおっしゃいました。しかし、オリパラの可否につき、感染症の状況を踏まえ判断すべきではないか、アドバイザリーボードや分科会に可否や開催の条件につき諮問すべきではないかと質問を私、三回重ねましたけれども、総理からの御答弁は、昨年九月から東京都、組織委員会、そして各省庁との調整会議を開催しており、感染症の専門家二名にアドバイザーとして毎回参加をしていただき意見を伺っており、更に引き続き丁寧に議論していきたいというものでした。
総理のおっしゃられた新型コロナウイルス感染症対策調整会議は、昨年九月から七回開催されており、直近の開催は本年四月二十八日です。内閣府オリパラ事務局に今後の開催予定を伺います。
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総理のおっしゃられた新型コロナウイルス感染症対策調整会議は、昨年九月から七回開催されており、直近の開催は本年四月二十八日です。内閣府オリパラ事務局に今後の開催予定を伺います。
十
十時憲司#26
○政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、東京オリパラ大会における感染症対策については、昨年九月から、国、東京都、組織委員会、感染症専門家等により構成される東京オリパラ大会におけるコロナ対策調整会議において実効的な対策の検討を積み重ねてきております。昨年十二月には中間整理を、本年四月二十八日には新たな変異株等の出現などの感染状況の変化に対応した追加的な対策を取りまとめたところでございます。
より安全、安心な大会の実現に向けまして、引き続きIOC、組織委員会、東京都、国が緊密に連携しながら準備を進めてまいりますが、次回のコロナ対策調整会議の開催日程については、現時点では具体的には決まっておりません。
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より安全、安心な大会の実現に向けまして、引き続きIOC、組織委員会、東京都、国が緊密に連携しながら準備を進めてまいりますが、次回のコロナ対策調整会議の開催日程については、現時点では具体的には決まっておりません。
打
打越さく良#27
○打越さく良君 そうなんですよ。次回の予定は決まっていないということなんですね。いずれにしても、総理が調整会議で更に引き続き丁寧に議論していきたいとおっしゃったわけですけれども、実情は全く違うと言わざるを得ません。
調整会議の設置根拠は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催における新型コロナウイルス感染症対策について総合的に検討、調整することであり、あくまでも開催を前提としたものです。オリパラの可否を判断するものではないことから、総理の答弁には強い違和感を抱かざるを得ません。
さて、尾身会長におかれては、連日の激務の中お越しいただき、感謝に堪えません。ありがとうございます。
現在最も心配なのは、国内の流行対策とオリパラによる影響の両方を議論する場がないことです。厚生労働省アドバイザリーボードで国内の感染に関するリスク評価を行い、分科会でオリパラと国内外への感染についてのリスク評価を行うことが妥当と考えられます。尾身会長のお考えはいかがでしょうか。
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さて、尾身会長におかれては、連日の激務の中お越しいただき、感謝に堪えません。ありがとうございます。
現在最も心配なのは、国内の流行対策とオリパラによる影響の両方を議論する場がないことです。厚生労働省アドバイザリーボードで国内の感染に関するリスク評価を行い、分科会でオリパラと国内外への感染についてのリスク評価を行うことが妥当と考えられます。尾身会長のお考えはいかがでしょうか。
尾
尾身茂#28
○参考人(尾身茂君) 委員のおっしゃるアドバイザリーボード、あるいは分科会でオリンピックを開くかどうかということを我々が判断するということは、私は、そういう立場にもないしそういう権限もないので、それについては判断をする立場にはないし、する権限がないということですけれども。
しかし、仮に、今どうもそういう状況のような方向に向かっているようですけれども、仮に政府が、あるいはオリンピックの委員会ですよね、IOCなどが決定をするということを判断された場合には、私どもはもうこの一年以上ずっと国内の感染対策について政府にアドバイスをするという立場で来ていますから、このオリンピックを開催すれば、それに伴って国内の感染あるいは医療の状況に必ず何らかの影響を起こしますから、我々こうした役割を担ってきた専門家としては、仮に国が、あるいは組織委員会がオリンピックを開催するということを決定した場合には、これの感染のリスクあるいは医療逼迫への影響について評価をするのは我々のプロフェッショナルとしての責任だと思っております。
したがって、分科会での場でやるのがふさわしいのか、あるいは組織委員会のところに我々の考えを示すのか、あるいはそのほかのベニューがあるのかどうか、いろいろ選択肢はあると思いますけど、それと、いつその我々の考えを正式に表明するかというそういう選択肢もいろいろあると思いますけど、私どもはなるべく早い時期に、どういう形でにせよ、我々の考えを正式にしかるべきところと場所に表明するのが我々の責任だと思っていますので、そうしようと思っております。
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したがって、分科会での場でやるのがふさわしいのか、あるいは組織委員会のところに我々の考えを示すのか、あるいはそのほかのベニューがあるのかどうか、いろいろ選択肢はあると思いますけど、それと、いつその我々の考えを正式に表明するかというそういう選択肢もいろいろあると思いますけど、私どもはなるべく早い時期に、どういう形でにせよ、我々の考えを正式にしかるべきところと場所に表明するのが我々の責任だと思っていますので、そうしようと思っております。
打
打越さく良#29
○打越さく良君 今のところは政府あるいは厚生労働省の方から、そうしたオリパラに関連して感染についてのリスク評価、そして開催の可否について諮問は受けていないということですね。
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