井内雅明の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(井内雅明君) 御指摘の箇所は、二〇一二年公表のILOゼネラルサーベイのうち、第百五号条約と罰則の関係について言及されている部分と承知しております。
御指摘の箇所の仮訳を読み上げさせていただきます。
三百一、委員会が前回のゼネラルサーベイで述べたように、条約と刑罰法令との整合性は、以下のとおり、異なる段階で確保し得る。市民的及び社会的権利及び自由の段階において、特に政治的活動及び政治的意見の表現、思想的に反対することの表明、労働規律への違反並びにストライキへの参加が刑事罰の範疇に含まれない場合。科され得る罰則の段階において罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定されている場合。刑務所の制度のレベルで法律が特定の政治犯罪で有罪判決を受けた受刑者について一般的な犯罪者に科される就役を免除される(自ら要請し働くことはあり得る)という特別な地位を付与する場合。
以上です。