赤澤公省の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(赤澤公省君) お答えいたします。
 本法案の第二条に、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。」とされておりますが、御指摘いただきましたとおり、本定義規定は医療的ケアに係る医療行為の範囲について変更等を行うものではないものと承知しております。

発言情報

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発言者: 赤澤公省

speaker_id: 22800

日付: 2021-06-10

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会