鈴木秀洋の発言 (行政監視委員会)
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○参考人(鈴木秀洋君) 地方が先行して後から国という例だと、情報公開条例と情報公開法の関係もあります。
その関係ですと、先行していて、知る権利ですかね、を明記していたところがあって、その後、国の審議で知る権利は入れないと、で、国民主権ですよというような話になったときに、それに合わせて、国の形と合わせていって変えていったというようなことの経緯というのもあったりします。
私も基本的には地方自治の学者として、それぞれが作った条例が優先されるべき話であって、そこを尊重して、後からの場合にはそこを尊重した形での法律が制定されるべきだというふうに考えております。
ただ、一点、私のまた虐待云々の話の中では、要保護児童対策地域協議会、要対協の中での情報の取扱いとかといった場合に、自治体によってばらばらで、情報が取れるところと取れないものがある、個人情報だからというようなところのかなりの壁があるところで、実際、ネットワークで共有されないというのもあったりします。
その辺の整理も必要なのかなと思いますので、この情報、個人情報の扱いについては一概に一刀両断で、一概に駄目とまでは言い切れず、私自身も悩んでいる問題というふうになっております。
以上になります。