鈴木秀洋の発言 (行政監視委員会)
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○参考人(鈴木秀洋君) 災害対応に関してですが、レジュメだと五ページのところに書かせていただきました。
現在ですと、法律、政令は当然あるわけですけど、その中にも福祉避難所と明記されているわけではない形になっています。いわゆる福祉避難所というものに対してどのような法制度設計をするのか。今までの震災を含めて、ガイドラインというのはもう定まっていると。この定まっているガイドラインを見ますと、どうなっているかというと、五ページの五のイのところに、二次避難所的に扱いますよと、二次避難所ですよという取扱いをして、①、②、③というふうにあるんですが、一般避難所にまず行ってそこで申出をすると、二番目としては、そこの中で福祉、保健師のスクリーニングを掛けていく、三番目に移送を掛けていくというような形の制度設計になっているんですね。
ここについて、ただ、十分議論がされていない。なぜかというと、そこのところの、それぞれがボトルネックになってしまって福祉避難所が機能をしていないということは現実に起きているからです。福祉避難所を知らなければ避難所に行っても申出ができないということになりますし、二番目のところでいうと、保健師とかも避難所に行けないということになればスクリーニングを掛けられないということになります。移送といっても、原則は本人ないし親族が連れていくというようなことになっているわけですね。
だとすると、一般避難所に行って、それから福祉避難所に、例えば台風です、豪雨ですとかといったときに、そこで移動できるのかというと、ほとんどできない。そのときに、トラック協会とかいろんなところと協定を結んでいますよといっても、じゃ、実際そこに動くのかといった場合、動かないわけなんですよね。だから、これは厳しい言い方をすれば、ここ、形はつくられているけどそのとおり動きませんねというのが現実としてずっと重なっていると。
だとしたら、やらなきゃいけないのは何かというと、自治体現場でそれに気付いて改善しているところは幾つかあるんですけど、基本的にはこのガイドラインが変わらなければ、いや、そのとおりにやっていますよということが繰り返されていますので、私としては、このガイドライン、二次避難所ではなくて最初から福祉、配慮が必要な方たちが行けるような避難所を制度設計をしていくということが必要なんではないのかという御提案をさせていただいております。
以上になります。