坂元茂樹の発言 (国際経済・外交に関する調査会)
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○参考人(坂元茂樹君) 猪口先生、御質問どうもありがとうございました。
国連海洋法条約の締約国会議は、環境条約や、先ほど御紹介ありました軍縮条約のように条約遵守のメカニズムとして働くような、そういう締約国会議ではございませんので、この場で特定の国の海洋法条約の違反の問題を取り扱うということはございません。
実際に、この判決があった後、何が起きたか。G20のサミットが杭州で行われました。このG20のサミットで南シナ海仲裁判決を守れと発言したのは米国と日本だけでした。フィリピンのドゥテルテ政権すら発言をしていません。そして、共同声明は四十八項目採択されましたけれども、ここにも一つも南シナ海仲裁判決の言及はございません。
中国は、国際法を自分たちは破っているんだというような、そういう下手なことは言いませんので、実は、この仲裁判決の前に、中国とロシアとの間で国際法の促進に関する共同宣言というのが出ています。そこで何を言っているのかというと、中国もロシアも紛争の平和的解決、これは支持しますと、しかし、一方的に提訴されるものは紛争の平和的解決の中には入りませんというような形で自分たちを正当化しているということであります。
私からは以上です。