坂元茂樹の発言 (国際経済・外交に関する調査会)
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○参考人(坂元茂樹君) どうもありがとうございました。
高良先生とは、私、琉球大学で御一緒でした。助手に二十七歳のときに採用されて十三年おりましたので、高良先生が憲法の研究者として採用されたときは既に教員でありました。
今御質問あったんですけれども、中国で法の支配をどう考えているかというのはなかなか率直な意見交換が難しいところがありまして、実際に、私は、西原春夫元早稲田大学総長が、日中で戦争があってはいけないということで、国際法秩序研究協議会というのを日中間で立ち上げまして、それで、中国側は上海社会科学院が事務局になっていただいて、日本側は早稲田大学で事務局を担当しているということで、国際法の顧問として参加をしております。
ただ、やはり習近平体制の締め付けは非常に厳しくて、日中間で、もうすぐしたらイギリスの出版社から日中の研究者による海洋法に関する本が出ます。最初は、私は、南シナ海仲裁判決書いていました。でも、全てやめてくださいと。南シナ海仲裁判決について引用するのもやめてください。仕方がないので、歴史、日本は海洋法とどう向き合ったかというような、そういう日本と海洋法の関わり、中国側もズさんという方が同じようなものを書くという形で、そういうような話に編集会議になったときに、やはり我々はかなり厳しい締め付けがあるんだなというのが分かりました。
実際に、中国の統治体制を見たら、中国人民大法院というものが、最高裁に位置付けるものがあったとしても、それは中国政府の下にあるわけですから、だから、天安門事件で我々はそれを目撃したわけですね。なぜかというと、上海の労働者が列車を焼き討ちした、列車を焼き討ちしたその罪について、中国刑法には死刑はない、しかし、当時、人民大法院はその列車を焼き討ちした人に死刑を宣告して、即刻処刑をした。こういう国に法の支配というのを求めることは難しい。罪刑法定主義というような考え方も実は貫徹できないという、こういう国なんだということですから、法の支配というものについて、我々が観念するものと中国の人たちが観念するものというのはかなり違っているだろうと。
しかし、そういう状況にあっても、法治という形で法を尊重するということですから、その法を尊重する姿勢を国内法のみならず国際法についても示してほしいということで、対話は続けるべきだというふうに考えているということです。
私からは以上です。