大坪新一郎の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(大坪新一郎君) 具体例を申し上げますと、例えば、荷主が過密な運航の事実を認識しながらも内航海運業者に追加の運送指示を出して、その結果、内航海運業者が船員の過労防止のために必要な措置をとれず、輸送の安全の確保に関する命令、我々が出す命令ですが、これらの処分を受けた場合などが挙げられます。実際に荷主に対して勧告、公表を行うに当たっては、内航海運業者への監査によって得た情報、それから荷主との契約書、それから航海日誌等から荷主の行為を把握することとしております。
 いずれにしても、勧告、公表自体が目的ではなくて、内航海運業者の法令遵守の必要性について荷主に理解と協力をいただくということが重要と考えておりまして、荷主の理解醸成にしっかり国も取り組んでまいります。

発言情報

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発言者: 大坪新一郎

speaker_id: 33750

日付: 2021-05-13

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会