大坪新一郎の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(大坪新一郎君) これまで、監査結果の公表については、災害等の防止、法令の遵守、航海の安全の確保等を怠ることへの警鐘として、船員法等関係法令に違反し、一定の処分基準を超えた場合のみ、船舶所有者名、処分の理由、処分内容について四半期ごとに公表しております。
今般の船員法改正を含めて、関係法令を遵守しない事業者が出ないように、今後も運航労務監理官による監査を着実に実施していくこととしておりますが、委員御指摘の監査件数、それから処分件数の公表については、どのような形で行うことが可能かについて今後検討してまいりたいと思います。
留意すべき点としては、海運事業者の場合、陸上に比べて非常に数が少なく、事業者名を非公表としても、この件数、場合によってはこの件数の少ない件数だけ見れば、どの処分、どの事業者が処分を受けたかということが特定されてしまう可能性もあるという、そういう業界の特性もあります。そのようなことも踏まえて今後検討してまいりたいと考えております。