青木愛の発言 (国土交通委員会)
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○青木愛君 御答弁ありがとうございます。
私がこの水循環基本法に期待をしている案件を一つ御紹介をして、是非御見解をいただきたいと思っております。
基本法の第十五条に、水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとあります。水質に言及をしています。日本には至る所で名水が湧き出ており、安全な飲料水を提供しております。飲料水として利用している地下水の水源地やその途中の流域で、生物に害を及ぼす汚染物質、例えば産業廃棄物からしみ出る化学物質、貴金属、廃油など、こうしたものが浸透しないように、そのおそれのある土地の利用に関しては慎重でなければならないと考えております。
実は、私の地元千葉県君津市には、環境省が名水百選に選んだ上総掘りの飲料水が自然に湧き出ております。古くから飲み水や酒造りにも用いられています。わざわざ遠方からくみに来る方々もいらっしゃいます。そして、一昨年の台風十五号に房総半島が襲われた際、停電による断水が広い地域で発生いたしましたけれども、その際にも、この地域はこの自然の恩恵により生活用水のみならず飲み水にも全く困らなかった地域であります。ところが、この地下水の水源地に当たる丘陵一帯に広大な管理型の産業廃棄物処理場が増設されております。いまだに増築されている状況にあります。当然、地元の住民や自治体はこの建設に反対を示しております。
本基本法第十六条第二項では、国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるものともあります。飲み水などの生活用水として利用されるこうした地下水の水質に影響を及ぼす可能性のある土地利用に当たっては、地域住民の意見を踏まえた対応が図られるべきだと考えますが、是非御見解をお願いしたいと思います。