小此木八郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○国務大臣(小此木八郎君) 消防組織法というのがございまして、消防庁の所掌する事務が規定されており、この中で、そのうちの一つとして、住民の自主的な防災組織が行う消防に関する事項というものが定められております。この消防の任務には災害への対応も含まれているとされていることから、自主防災組織については、法律上、消防庁が所管するものとされています。
また、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律などに基づき、自主防災組織の活動の活性化等により地域における防災体制の強化を図っているところです。
自主防災組織は地域住民が防災・減災の活動に取り組む地域防災上重要な組織であり、防災訓練の実施ですとか地区防災計画の作成、避難行動要支援者の支援、避難所運営など、地域での様々な防災活動において重要な役割を担うことから、内閣府としても、これは消防庁と連携をして自主防災組織の活動の推進に取り組んでおります。