青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。
本年五月に改定をしました福祉避難所の確保・運営ガイドラインにおいては、平時における取組として、医療、保健、福祉の有資格者や専門家等の協力を得られるように、自治体間の相互応援協定や社会福祉協議会等との協定を締結するなど連携を確保しておくこと、また、専門的人材については、常駐は必ずしも必要ではなくて、要配慮者の状態に応じて確保することなどを自治体に促しているところでございます。また、災害時の専門的人材の確保については、DWAT、災害派遣福祉チームの福祉避難所への派遣や、避難者に障害福祉・介護サービスを提供している専門職による福祉避難所での支援なども行われているところでございます。
災害時においては、災害救助法が適用された自治体においては生活相談員の配置に要する経費について国庫負担の対象としているところでございます。福祉避難所に避難されてきた方が適切な支援を受けられるように、自治体あるいは厚生労働省など関係省庁と連携しながら、専門職員の確保や配置に取り組んでまいります。