青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)

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○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。
 障害物の除去については、災害救助法のそのほかの応急修理あるいは応急仮設住宅などと同様に、災害救助法に基づき現に救助を必要とする者に対する救助ということで、この意味合いとしては、やはり自らの資力をもってしては障害物を除去することができない者に対して行うということで、この申込書でも資力確認の欄を設けさせていただいております。
 ただ、資力の確認に当たって、弾力的な運用を図るという観点から、昔は所得証明書とかという話ございましたけれども、現在は被災者からの申出で足りるということにしておりまして、そこは柔軟に対応してまいりたいと思います。

発言情報

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発言者: 青柳一郎

speaker_id: 32715

日付: 2021-06-02

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会