青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(青柳一郎君) まだちょっと委員の御趣旨が明確に理解できていないかもしれませんけれども、救助法というのは、一般的に飲料水とか食料の供給とかは資力とかは関係なく、必要とされる被災者は皆提供を受けるということになりますけれども、応急修理あるいは障害物の除去、さらには仮設住宅というようなものについて、大富豪が被災をして、セカンドハウスとかサードハウスに行けば大丈夫という人に応急修理やみなし仮設を提供するというのは問題というか現実的ではないということもあって、現に救助を要する者ということで、自らの資力をもってしては実施し得ない者ということで対応させていただいて、それを本文では書かせていただいているというところでございます。
そういう意味で、それを自ら申出を行っていただくことによって、我々としては資力ないんですねということを確認させていただいているということでございます。