青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。
御指摘の、資料にも、配付資料にもございますけれども、軒先の折損、変形、折れ曲がり、屋根の一部破損は、いずれも屋根雪の重みによって軒先が途中で折れたり変形したり、根元から折れ曲がる状態であったり、屋根の一部が陥没する状態を示しているということで、これは専門家の、建築の専門家であります日本建築協会の北海道支部に提供していただいた資料を参考に、まさに例示をさせていただいたものでございます。
これ、趣旨としては、屋根雪放置すれば住家が倒壊するおそれがあるために、いわゆる生命、身体に危害を受けるおそれがある場合に当たるということで、ある意味では分かりやすい例示として示しているところでございますけれども、このケーススタディーに限らず、当然、当てはまらないからもう該当しないということではないということはしっかり自治体へ助言を、固定化した理解を生まないような助言をちょっとやっていきたいと思います。