麻生太郎の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
今般、さきに決定されました国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策を受けて、令和二年度補正予算(第3号及び特第3号)を提出し、御審議をお願いいたしておりますが、当該補正予算において国債の発行を抑制するとの観点から、令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理について特例を定める必要があり、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。
財政法第六条第一項において、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、令和元年度の剰余金につきましては、この規定を適用しないことといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。