財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和三年一月二十八日(木曜日)
午後五時三十二分開会
─────────────
委員氏名
委員長 佐藤 信秋君
理 事 西田 昌司君
理 事 藤末 健三君
理 事 宮島 喜文君
理 事 牧山ひろえ君
理 事 秋野 公造君
櫻井 充君
中西 健治君
中西 祐介君
野上浩太郎君
馬場 成志君
藤川 政人君
宮沢 洋一君
元榮太一郎君
勝部 賢志君
古賀 之士君
水岡 俊一君
横山 信一君
音喜多 駿君
上田 清司君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
河井あんり君
─────────────
委員の異動
一月十八日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 末松 信介君
一月二十七日
辞任 補欠選任
末松 信介君 足立 敏之君
中西 祐介君 山田 修路君
一月二十八日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 宮本 周司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 信秋君
理 事
西田 昌司君
藤末 健三君
宮島 喜文君
牧山ひろえ君
秋野 公造君
委 員
足立 敏之君
櫻井 充君
中西 健治君
藤川 政人君
宮沢 洋一君
宮本 周司君
元榮太一郎君
山田 修路君
勝部 賢志君
古賀 之士君
水岡 俊一君
横山 信一君
音喜多 駿君
上田 清司君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
財務副大臣 中西 健治君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
金融庁監督局長 栗田 照久君
財務省大臣官房
総括審議官 新川 浩嗣君
財務省主計局次
長 角田 隆君
財務省主計局次
長 宇波 弘貴君
財務省主計局次
長 青木 孝徳君
財務省理財局長 大鹿 行宏君
財務省国際局長 神田 眞人君
文化庁審議官 出倉 功一君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
農林水産省農村
振興局整備部長 安部 伸治君
経済産業省大臣
官房審議官 小笠原陽一君
中小企業庁事業
環境部長 飯田 健太君
国土交通省大臣
官房技術審議官 東川 直正君
説明員
会計検査院事務
総局第一局長 内野 正博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の
特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後五時三十二分開会
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委員氏名
委員長 佐藤 信秋君
理 事 西田 昌司君
理 事 藤末 健三君
理 事 宮島 喜文君
理 事 牧山ひろえ君
理 事 秋野 公造君
櫻井 充君
中西 健治君
中西 祐介君
野上浩太郎君
馬場 成志君
藤川 政人君
宮沢 洋一君
元榮太一郎君
勝部 賢志君
古賀 之士君
水岡 俊一君
横山 信一君
音喜多 駿君
上田 清司君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
河井あんり君
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委員の異動
一月十八日
辞任 補欠選任
馬場 成志君 末松 信介君
一月二十七日
辞任 補欠選任
末松 信介君 足立 敏之君
中西 祐介君 山田 修路君
一月二十八日
辞任 補欠選任
野上浩太郎君 宮本 周司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 信秋君
理 事
西田 昌司君
藤末 健三君
宮島 喜文君
牧山ひろえ君
秋野 公造君
委 員
足立 敏之君
櫻井 充君
中西 健治君
藤川 政人君
宮沢 洋一君
宮本 周司君
元榮太一郎君
山田 修路君
勝部 賢志君
古賀 之士君
水岡 俊一君
横山 信一君
音喜多 駿君
上田 清司君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
財務副大臣 中西 健治君
事務局側
常任委員会専門
員 前山 秀夫君
政府参考人
金融庁監督局長 栗田 照久君
財務省大臣官房
総括審議官 新川 浩嗣君
財務省主計局次
長 角田 隆君
財務省主計局次
長 宇波 弘貴君
財務省主計局次
長 青木 孝徳君
財務省理財局長 大鹿 行宏君
財務省国際局長 神田 眞人君
文化庁審議官 出倉 功一君
厚生労働省大臣
官房審議官 山本 史君
農林水産省農村
振興局整備部長 安部 伸治君
経済産業省大臣
官房審議官 小笠原陽一君
中小企業庁事業
環境部長 飯田 健太君
国土交通省大臣
官房技術審議官 東川 直正君
説明員
会計検査院事務
総局第一局長 内野 正博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の
特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
佐
佐藤信秋#1
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、馬場成志君及び中西祐介君が委員を辞任され、その補欠として足立敏之君及び山田修路君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、馬場成志君及び中西祐介君が委員を辞任され、その補欠として足立敏之君及び山田修路君が選任されました。
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佐
佐藤信秋#2
○委員長(佐藤信秋君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、財政及び金融等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
佐藤信秋#4
○委員長(佐藤信秋君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主計局次長角田隆君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
麻
麻生太郎#7
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
今般、さきに決定されました国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策を受けて、令和二年度補正予算(第3号及び特第3号)を提出し、御審議をお願いいたしておりますが、当該補正予算において国債の発行を抑制するとの観点から、令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理について特例を定める必要があり、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。
財政法第六条第一項において、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、令和元年度の剰余金につきましては、この規定を適用しないことといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
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以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。
財政法第六条第一項において、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債又は借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、令和元年度の剰余金につきましては、この規定を適用しないことといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
佐
藤
藤末健三#9
○藤末健三君 自民党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は、コロナ対策について御質問させていただきたいと思います。
まず、今般の緊急事態宣言によりまして、不要不急の外出自粛、移動の自粛が求められております。多くの人々が影響を受けている中、外出ができないということで、同人誌を含む漫画、アニメ、映画、ゲーム、音楽などのコンテンツビジネスが多くの方々の安らぎを与えてくれているという状況です。
このように、外出ができない中でも人々に楽しみを与えてくれるこのコンテンツビジネスについて、このようなときだからこそ、外国への進出なども含めまして支援をしていく必要があると考えますが、是非、麻生大臣のお考えを教えていただきたいと思います。お願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、コロナ対策について御質問させていただきたいと思います。
まず、今般の緊急事態宣言によりまして、不要不急の外出自粛、移動の自粛が求められております。多くの人々が影響を受けている中、外出ができないということで、同人誌を含む漫画、アニメ、映画、ゲーム、音楽などのコンテンツビジネスが多くの方々の安らぎを与えてくれているという状況です。
このように、外出ができない中でも人々に楽しみを与えてくれるこのコンテンツビジネスについて、このようなときだからこそ、外国への進出なども含めまして支援をしていく必要があると考えますが、是非、麻生大臣のお考えを教えていただきたいと思います。お願いいたします。
麻
麻生太郎#10
○国務大臣(麻生太郎君) 今、藤末先生御指摘ありましたように、このコロナの騒ぎの中で多くの企業が収入を大幅に減らしているというような業界が多い中にあって、今御指摘のありましたこのコンテンツ等々含めまして、企業名で言えば任天堂とかソニーとかいろいろございますけれども、そういったのは総じて大きく売上げ、収益を伸ばしておりまして、国民に安らぎを与えると同時に、これ広く親しまれてもおり、特に海外でも高く評価をされていると認識をいたしております。
御存じかと思いますが、「鬼滅の刃」なんという言葉を御存じかどうか知りませんけれども、爆発的に売れまして、「タイタニック」の記録を超え、「千と千尋の神隠し」、これまで一番だった売上げ、これも超えまして、昨年までで全部全てこれをクリアしておるほど売上げが上がっておりますので、こういった日本のコンテンツというのは、いろんな意味で世界の人々に日本の魅力というのを伝える上でも極めて重要だと思っておりますので、こういった海外展開におけるプロモーションの支援等々、コンテンツ分野の支援とかいうものについては今後ともいろいろできる。どういったところがということをよく言われますけれども、いろんな施策があろうかと思いますので、海外展開の支援というものにつきましては、ビジネスとしてコンテンツビジネスが発展をしていくということが重要であろうと考えております。
この発言だけを見る →御存じかと思いますが、「鬼滅の刃」なんという言葉を御存じかどうか知りませんけれども、爆発的に売れまして、「タイタニック」の記録を超え、「千と千尋の神隠し」、これまで一番だった売上げ、これも超えまして、昨年までで全部全てこれをクリアしておるほど売上げが上がっておりますので、こういった日本のコンテンツというのは、いろんな意味で世界の人々に日本の魅力というのを伝える上でも極めて重要だと思っておりますので、こういった海外展開におけるプロモーションの支援等々、コンテンツ分野の支援とかいうものについては今後ともいろいろできる。どういったところがということをよく言われますけれども、いろんな施策があろうかと思いますので、海外展開の支援というものにつきましては、ビジネスとしてコンテンツビジネスが発展をしていくということが重要であろうと考えております。
藤
藤末健三#11
○藤末健三君 大臣、本当にありがとうございます。
実は、私、「鬼滅の刃」のお話がございましたが、このネクタイ、「鬼滅の刃」の主人公をモチーフにしたネクタイでございまして、私も着けさせていただいています。
本当に御指摘のとおり、このコンテンツ、日本のコンテンツビジネスが日本の文化に、そしてまた表現の自由などに基づきどんどん成長して、コロナ禍の中で世界の方々に発信できているというのは非常に喜ばしいことだと思いますので、是非とも、麻生大臣は非常にこの分野は理解が深いというふうに私も思っておりますので、是非御指導いただきたいと思います。
続きまして、この緊急事態宣言によりまして、イベント等が開催される中で、厳格な開催の要請について、住民への厳格な外出自粛要請などを受け、同人誌発売、販売等を含めました、即売会等を含めましたイベントが中止や延期になっているという状況がございます。これらの主催者に対しましてキャンセル料などの経費を補償する支援策を講じるべきだと考えますが、経済産業省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
また、同人誌即売会などのイベントの主催者の中には、法人としてではなく任意団体や個人事業主として実施している者、多いと聞いております。これらの方々への支援も行わなければ、先ほど申しましたコンテンツビジネスの基盤にあります同人誌即売会などを含むイベントは新型コロナの乗り切ることはできず、また、コロナが収束したとしてもその継続を絶たれてしまうという懸念がございますが、文化の継続という観点から文化庁としての何らかの支援策講じていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →実は、私、「鬼滅の刃」のお話がございましたが、このネクタイ、「鬼滅の刃」の主人公をモチーフにしたネクタイでございまして、私も着けさせていただいています。
本当に御指摘のとおり、このコンテンツ、日本のコンテンツビジネスが日本の文化に、そしてまた表現の自由などに基づきどんどん成長して、コロナ禍の中で世界の方々に発信できているというのは非常に喜ばしいことだと思いますので、是非とも、麻生大臣は非常にこの分野は理解が深いというふうに私も思っておりますので、是非御指導いただきたいと思います。
続きまして、この緊急事態宣言によりまして、イベント等が開催される中で、厳格な開催の要請について、住民への厳格な外出自粛要請などを受け、同人誌発売、販売等を含めました、即売会等を含めましたイベントが中止や延期になっているという状況がございます。これらの主催者に対しましてキャンセル料などの経費を補償する支援策を講じるべきだと考えますが、経済産業省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
また、同人誌即売会などのイベントの主催者の中には、法人としてではなく任意団体や個人事業主として実施している者、多いと聞いております。これらの方々への支援も行わなければ、先ほど申しましたコンテンツビジネスの基盤にあります同人誌即売会などを含むイベントは新型コロナの乗り切ることはできず、また、コロナが収束したとしてもその継続を絶たれてしまうという懸念がございますが、文化の継続という観点から文化庁としての何らかの支援策講じていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お願いいたします。
小
小笠原陽一#12
○政府参考人(小笠原陽一君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、イベント業界についてはコロナ禍において厳しい経済環境に置かれている中、今回の緊急事態宣言に伴って一層厳しい開催制限等が課され、同人誌即売等を含む多くのイベント等が延期、中止になっているというふうに認識をしております。
このような状況を何とか乗り切っていただくべく、緊急事態宣言の対象地域において予定されていた音楽コンサート、演劇などに加え、展示会の開催を延期、中止した場合も、開催しなくとも掛かってしまう会場費等のキャンセル費用を支援することとしております。
制度設計を早期に固め、速やかに申請を受け付けられるよう準備を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、イベント業界についてはコロナ禍において厳しい経済環境に置かれている中、今回の緊急事態宣言に伴って一層厳しい開催制限等が課され、同人誌即売等を含む多くのイベント等が延期、中止になっているというふうに認識をしております。
このような状況を何とか乗り切っていただくべく、緊急事態宣言の対象地域において予定されていた音楽コンサート、演劇などに加え、展示会の開催を延期、中止した場合も、開催しなくとも掛かってしまう会場費等のキャンセル費用を支援することとしております。
制度設計を早期に固め、速やかに申請を受け付けられるよう準備を進めてまいりたいというふうに考えております。
出
出倉功一#13
○政府参考人(出倉功一君) お答え申し上げます。
文化庁として、第三次補正予算案の中で、コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業、ここにおきまして、緊急事態措置の期間中も含め、同人誌即売会の開催など、文化芸術関係団体等による感染症対策を十分に実施した上での積極的な活動、これを支援することとしております。
その際、任意団体も支援の対象とするよう検討しているところであり、可能な限り事業者の使い勝手の良い制度としていきたいと考えております。
この発言だけを見る →文化庁として、第三次補正予算案の中で、コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業、ここにおきまして、緊急事態措置の期間中も含め、同人誌即売会の開催など、文化芸術関係団体等による感染症対策を十分に実施した上での積極的な活動、これを支援することとしております。
その際、任意団体も支援の対象とするよう検討しているところであり、可能な限り事業者の使い勝手の良い制度としていきたいと考えております。
藤
藤末健三#14
○藤末健三君 経済産業省、そして文化庁のこの前向きな回答、本当に有り難いと思います。是非とも両省庁が連携して対応していただきたいと思います。
また、この同人誌即売会などに関しましては、やはり、文化庁からもお話ありましたけれど、開催実績がある個人が主となって設立した任意団体については団体として実績がなくても申請できるように、是非とも個人事業主の方にも支援が届くような設計をやっていただきたいということをここでお願いさせていただきたいと思います。
最後に、公共事業に関して質問をさせていただきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症に対応するためには、この感染症リスクに対しても強靱な経済構造をつくっていくことが喫緊の課題だと考えます。公共事業が大きな意味を持つと考えますが、一方で、公共事業を進めるためにはあらかじめ事業評価を行う必要がございます。事業評価の結果につきましては、前の国会におきまして赤羽国交大臣の答弁にありましたように、費用便益比、BバイCと言われますが、BバイCの結果が大きな影響をしております。適切な評価を行うためにも評価手法の改善を図るべきだと考えます。
特に、このBバイCの算定については、国債の利回り等を参考に定められます社会的割引率が大きく影響する。この低金利が続いている状況の中で、適切に事業の効果を測定するためにも是非ともこの社会的割引率について見直すべきだと考えますが、国土交通省のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →また、この同人誌即売会などに関しましては、やはり、文化庁からもお話ありましたけれど、開催実績がある個人が主となって設立した任意団体については団体として実績がなくても申請できるように、是非とも個人事業主の方にも支援が届くような設計をやっていただきたいということをここでお願いさせていただきたいと思います。
最後に、公共事業に関して質問をさせていただきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症に対応するためには、この感染症リスクに対しても強靱な経済構造をつくっていくことが喫緊の課題だと考えます。公共事業が大きな意味を持つと考えますが、一方で、公共事業を進めるためにはあらかじめ事業評価を行う必要がございます。事業評価の結果につきましては、前の国会におきまして赤羽国交大臣の答弁にありましたように、費用便益比、BバイCと言われますが、BバイCの結果が大きな影響をしております。適切な評価を行うためにも評価手法の改善を図るべきだと考えます。
特に、このBバイCの算定については、国債の利回り等を参考に定められます社会的割引率が大きく影響する。この低金利が続いている状況の中で、適切に事業の効果を測定するためにも是非ともこの社会的割引率について見直すべきだと考えますが、国土交通省のお考えをお聞かせください。
東
東川直正#15
○政府参考人(東川直正君) お答え申し上げます。
国土交通省におきましては、公共事業の費用便益分析、いわゆるBバイC分析でございますけれども、これを実施する際に用いる社会的割引率につきまして、平成十六年に策定いたしました技術指針の中で、十年物国債の実質利回りなどを参考に四%と設定しているところでございます。社会的割引率は必要に応じて見直しを行うこととされております。十年物国債の実質金利は、近年ゼロ%付近で推移している状況でございます。
国土交通省におきましては、公共事業評価の改善のために有識者等で構成される公共事業評価手法研究委員会を令和二年の六月から開催しておりまして、その中で社会的割引率四%につきましても議論をしていただいているところでございます。
委員会では、これまで令和二年六月、十一月と二回開催しておりまして、この社会的割引率についての議論についてでございますけれども、有識者である委員からは、四%であることは最近の金利動向を踏まえると現状に合わないという意見、あるいは、四%というのは維持しつつ二%に変更した際のBバイCを記載するなど複数の社会的割引率のBバイCを併記していったらどうかという意見、あるいは、将来の人口減少や少子高齢化により金利が上昇する可能性に鑑みまして四%を維持するべきであるといった御意見など、種々の御意見をいただいているところでございます。
社会的割引率を含めました事業評価の在り方につきましては、引き続き委員会で御議論いただき、その結果を踏まえまして対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →国土交通省におきましては、公共事業の費用便益分析、いわゆるBバイC分析でございますけれども、これを実施する際に用いる社会的割引率につきまして、平成十六年に策定いたしました技術指針の中で、十年物国債の実質利回りなどを参考に四%と設定しているところでございます。社会的割引率は必要に応じて見直しを行うこととされております。十年物国債の実質金利は、近年ゼロ%付近で推移している状況でございます。
国土交通省におきましては、公共事業評価の改善のために有識者等で構成される公共事業評価手法研究委員会を令和二年の六月から開催しておりまして、その中で社会的割引率四%につきましても議論をしていただいているところでございます。
委員会では、これまで令和二年六月、十一月と二回開催しておりまして、この社会的割引率についての議論についてでございますけれども、有識者である委員からは、四%であることは最近の金利動向を踏まえると現状に合わないという意見、あるいは、四%というのは維持しつつ二%に変更した際のBバイCを記載するなど複数の社会的割引率のBバイCを併記していったらどうかという意見、あるいは、将来の人口減少や少子高齢化により金利が上昇する可能性に鑑みまして四%を維持するべきであるといった御意見など、種々の御意見をいただいているところでございます。
社会的割引率を含めました事業評価の在り方につきましては、引き続き委員会で御議論いただき、その結果を踏まえまして対応してまいりたいと考えております。
藤
藤末健三#16
○藤末健三君 是非、国土交通省におきましてはこのBバイCの見直しを是非進めていただきたいと思います。これだけ金利が低い中で四%とは私は異常だと思います。恐らくほかの委員からも質問があると思いますけれど、是非、この割引率を見直すことによって、そして、やはりこの経済対策、国土の強靱化に必要な公共事業予算をきちっと確保すること、それをお願いしまして、私の質問を終わらさせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →どうもありがとうございました。
古
古賀之士#17
○古賀之士君 立憲民主・社民の古賀之士でございます。
まず、金融担当大臣でいらっしゃいます麻生大臣にお伺いをいたします。
資料の一、御覧いただきます。
これは日経新聞の朝刊の一面です。一月の二十七日です。見出しは、「給与デジタル払い 今春に」と、「政府解禁 銀行口座介さず」と、「資金保全など条件」という記事でございます。この記事に関して質問をさせていただきます。
記事の内容は、給与の振り込みが銀行だけではなく資金移動業者にも解禁されるという内容です。既存の銀行の基盤が揺らぐという見方もこの記事を見るとありますし、また一方で、LINEペイや楽天ペイなどスマホ決済業者には商機が広がるということも書かれてあります。また、記事の後半にはこういうことも書いてあります。労働組合からは、銀行と比べて資金移動業者の安全性に対する疑問があるという声が上がっていると。
麻生大臣におかれましては、こういう給与のデジタル化というものに関してどのようなお考えを今お持ちなのでしょうか。
この発言だけを見る →まず、金融担当大臣でいらっしゃいます麻生大臣にお伺いをいたします。
資料の一、御覧いただきます。
これは日経新聞の朝刊の一面です。一月の二十七日です。見出しは、「給与デジタル払い 今春に」と、「政府解禁 銀行口座介さず」と、「資金保全など条件」という記事でございます。この記事に関して質問をさせていただきます。
記事の内容は、給与の振り込みが銀行だけではなく資金移動業者にも解禁されるという内容です。既存の銀行の基盤が揺らぐという見方もこの記事を見るとありますし、また一方で、LINEペイや楽天ペイなどスマホ決済業者には商機が広がるということも書かれてあります。また、記事の後半にはこういうことも書いてあります。労働組合からは、銀行と比べて資金移動業者の安全性に対する疑問があるという声が上がっていると。
麻生大臣におかれましては、こういう給与のデジタル化というものに関してどのようなお考えを今お持ちなのでしょうか。
麻
麻生太郎#18
○国務大臣(麻生太郎君) これは多分、厚生労働省の中にある何とか労働政策審議会かな、というところで多分審議されている話で、ちょっと私ども金融庁として今この話を詳しく知っているわけではないんですが。
今言われた話は、確かに手数料は安くなりますからね、その意味では。銀行にわざわざ振替、振り込み等々手続要らなくなりますから。そういった意味じゃ今の時代に合わせて便利になることは確かだと思いますし、会社に入社されて最初に給料引き落としやったときに、多分、福岡銀行だか何だか、どこ行ったんだか知らないけど、そこで多分最初に口座作って、そのまんまそれずっと残しているでしょう、大体。大体そういうものが普通なんだと思うんだけど、これになるといきなり送ってきちゃうから、銀行に一切振り込みも要らないし、何も全部これでやりますということになる意味においては、便利なんだという点はもう間違いないと思います。
ただ、移動業者というのに関してのクレディビリティー、信頼性がいま一つ、どれぐらいありますかねというので、これ、アメリカでも比率は結構高くなったとは思いますけれども、十年前に比べて倍とか二倍とかにはなっているのは確かですけれども、いま一つ、それだけ信頼性があるかなというのと、そこに振り込んだはいいけど、それ、ちゃんときちんとそこに残っているかという信頼性等々がどれだけ高いかといえば、ちょっといま一つ信頼性が欠けるというところが、何となく大企業の多い組合関係のところとしてはちょいと大丈夫かという話が起きてくるので、ちょっとこれは、私どもで今どうのこうの言う話、段階ではありませんので、この労政審でもうちょっともんでもらった上でのお話になるのかなという感じはしますけれども。
この新しいサービスというものとして、安くなる、早くなる、便利というのは、これからの時代、一つの流れとは思いますけれども、金融、銀行等々はこれ信用が非常に大きな要素を占めますので、利用者側の信頼がどれぐらい上げていかれるかというのはちょっと今これからの問題だと存じます。
この発言だけを見る →今言われた話は、確かに手数料は安くなりますからね、その意味では。銀行にわざわざ振替、振り込み等々手続要らなくなりますから。そういった意味じゃ今の時代に合わせて便利になることは確かだと思いますし、会社に入社されて最初に給料引き落としやったときに、多分、福岡銀行だか何だか、どこ行ったんだか知らないけど、そこで多分最初に口座作って、そのまんまそれずっと残しているでしょう、大体。大体そういうものが普通なんだと思うんだけど、これになるといきなり送ってきちゃうから、銀行に一切振り込みも要らないし、何も全部これでやりますということになる意味においては、便利なんだという点はもう間違いないと思います。
ただ、移動業者というのに関してのクレディビリティー、信頼性がいま一つ、どれぐらいありますかねというので、これ、アメリカでも比率は結構高くなったとは思いますけれども、十年前に比べて倍とか二倍とかにはなっているのは確かですけれども、いま一つ、それだけ信頼性があるかなというのと、そこに振り込んだはいいけど、それ、ちゃんときちんとそこに残っているかという信頼性等々がどれだけ高いかといえば、ちょっといま一つ信頼性が欠けるというところが、何となく大企業の多い組合関係のところとしてはちょいと大丈夫かという話が起きてくるので、ちょっとこれは、私どもで今どうのこうの言う話、段階ではありませんので、この労政審でもうちょっともんでもらった上でのお話になるのかなという感じはしますけれども。
この新しいサービスというものとして、安くなる、早くなる、便利というのは、これからの時代、一つの流れとは思いますけれども、金融、銀行等々はこれ信用が非常に大きな要素を占めますので、利用者側の信頼がどれぐらい上げていかれるかというのはちょっと今これからの問題だと存じます。
古
古賀之士#19
○古賀之士君 大臣、ありがとうございます。
と同時に、日経の記事には労基法のことも書いてありまして、労働基準法によれば、これは労働者保護の観点からも給与を直接渡す、これが原則だと。今は、法律上はそれが大前提になっているんですけれども、皆さん御存じのように、銀行振り込みがもうほぼ浸透して、むしろ例外が主流になっているという。まさにこの労基法が追い付いていないという現状なのか、はたまた労働者をきちんとその立場を守るためには、ここは原則はきっちり堅持していったらいいのか。これは法律の改正も含めて是非御議論、意見交換を是非引き続きお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて、本日のメーンであります余剰金の特例法についてお尋ねをいたします。
昨年の委員会で財務省の参考人の方は、こういう答弁されています。剰余金を国債償還に充てた場合は借換債の発行が減少する一方で新規国債の発行が必要となる、剰余金を歳出の財源とした場合は新規国債の発行が抑制され借換債が発行される、市場との関係ではどちらの方法を取っても償還される国債は同一であるというふうに答弁されています。
つまり、本法案の効果は新規国債の発行を数字上抑制するにすぎず、仮に本法律案がなくても影響はほとんどないようにも見受けられるんですが、麻生財務大臣はこの辺はどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →と同時に、日経の記事には労基法のことも書いてありまして、労働基準法によれば、これは労働者保護の観点からも給与を直接渡す、これが原則だと。今は、法律上はそれが大前提になっているんですけれども、皆さん御存じのように、銀行振り込みがもうほぼ浸透して、むしろ例外が主流になっているという。まさにこの労基法が追い付いていないという現状なのか、はたまた労働者をきちんとその立場を守るためには、ここは原則はきっちり堅持していったらいいのか。これは法律の改正も含めて是非御議論、意見交換を是非引き続きお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて、本日のメーンであります余剰金の特例法についてお尋ねをいたします。
昨年の委員会で財務省の参考人の方は、こういう答弁されています。剰余金を国債償還に充てた場合は借換債の発行が減少する一方で新規国債の発行が必要となる、剰余金を歳出の財源とした場合は新規国債の発行が抑制され借換債が発行される、市場との関係ではどちらの方法を取っても償還される国債は同一であるというふうに答弁されています。
つまり、本法案の効果は新規国債の発行を数字上抑制するにすぎず、仮に本法律案がなくても影響はほとんどないようにも見受けられるんですが、麻生財務大臣はこの辺はどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
麻
麻生太郎#20
○国務大臣(麻生太郎君) おっしゃるとおりでして、少なくともこの話は、何というのかな、数字上抑制するにすぎないという話でして、見てくれの話なので。これは去年も言われたと思いますが、あれは古賀先生だったかどなたかに、借金して返すか、借金しねえで返さねえかの違いだけで、やっていることは同じじゃないかと。うまいこと言うなと思って。あれ、古賀さんじゃなかったっけ、誰、どなたかが言われたので、ああ、うめえ表現する人がいるなと思って、そう思ったんですけれども。
今回の特例公債を発行して新たな債務を増やすということに関しては、これは基本的には、国債が非常に大きな比率を占めてきておりますので、なるべく新規の国債はというのを抑えたいということで、安倍内閣になりましてから、公債依存度が四九%ぐらいまで行っていたものが、昨年三一%までざあっと落としているものが今回のコロナでばあんということになっておりますので、そういった意味では私どもとしては抑えたいというのが正直なところです。
したがいまして、どうしても財源が不足する場合、これ財政法のいわゆる第六条の原則の範囲内で、決算剰余金というものの二分の一を活用して、必要があればさらに財政法の特例を設けて、公債の償還財源を活用してでも特例公債の追加発行というものを抑制するようこれまでも取り組んできましたし、昨年も一昨年もやらせていただきました。
このため、今回も新型コロナ対策のために必要な施策を盛り込んだ第三次補正予算の財源を確保する上でも、これまでも多額に上っております。特に今年は非常に多額に上ったこの特例公債の追加発行というものを抑制すべきと、できるだけの対応を取るということで、財政健全化に関わる政府の姿勢を示す意味でもということを必要であると考えて、特例的な対応として本法案を提出させていただくことにしました。これだけ出ちゃえば、あと五千億大したことないだろう、七千億大したことないだろうとか、いろいろな御批判はありました。正直私どもも非常に悩んだところではありますけれども、結果として、できるだけ七千億で抑えたいという気持ちでこういうことをさせていただいたというように御理解いただければと存じます。
この発言だけを見る →今回の特例公債を発行して新たな債務を増やすということに関しては、これは基本的には、国債が非常に大きな比率を占めてきておりますので、なるべく新規の国債はというのを抑えたいということで、安倍内閣になりましてから、公債依存度が四九%ぐらいまで行っていたものが、昨年三一%までざあっと落としているものが今回のコロナでばあんということになっておりますので、そういった意味では私どもとしては抑えたいというのが正直なところです。
したがいまして、どうしても財源が不足する場合、これ財政法のいわゆる第六条の原則の範囲内で、決算剰余金というものの二分の一を活用して、必要があればさらに財政法の特例を設けて、公債の償還財源を活用してでも特例公債の追加発行というものを抑制するようこれまでも取り組んできましたし、昨年も一昨年もやらせていただきました。
このため、今回も新型コロナ対策のために必要な施策を盛り込んだ第三次補正予算の財源を確保する上でも、これまでも多額に上っております。特に今年は非常に多額に上ったこの特例公債の追加発行というものを抑制すべきと、できるだけの対応を取るということで、財政健全化に関わる政府の姿勢を示す意味でもということを必要であると考えて、特例的な対応として本法案を提出させていただくことにしました。これだけ出ちゃえば、あと五千億大したことないだろう、七千億大したことないだろうとか、いろいろな御批判はありました。正直私どもも非常に悩んだところではありますけれども、結果として、できるだけ七千億で抑えたいという気持ちでこういうことをさせていただいたというように御理解いただければと存じます。
古
古賀之士#21
○古賀之士君 ざっくばらんに正直に、そういう、行って来いよということを正直におっしゃられて、麻生大臣の人徳を更に感じることができました。ありがとうございます。
と同時に、これ国債を、言ってみれば、発行額を見た目抑えたいという思いをもう正直に吐露していただいたついでに、更に申し上げたいところがあるんですけれども。
これ、去年に引き続いてというお話がさすがにありました、大臣からも。去年と引き続いてまた今年も同様のこういう手続を取るということに関しては、財政を預かる麻生大臣にとっては何か懸念はございませんでしょうか。例えば額が今七千億とか六千億とかいう話出ていますが、これ、どんどんどんどん額が増えていったときに、こういう数字上のマジックが果たしていいのかというようなのが更に問題としては大きくなってくると思います。
そういったものも含めて、もっとより財政というのはもうシンプルにかつ分かりやすいものがやはりベストじゃないかというふうに感じるわけですが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →と同時に、これ国債を、言ってみれば、発行額を見た目抑えたいという思いをもう正直に吐露していただいたついでに、更に申し上げたいところがあるんですけれども。
これ、去年に引き続いてというお話がさすがにありました、大臣からも。去年と引き続いてまた今年も同様のこういう手続を取るということに関しては、財政を預かる麻生大臣にとっては何か懸念はございませんでしょうか。例えば額が今七千億とか六千億とかいう話出ていますが、これ、どんどんどんどん額が増えていったときに、こういう数字上のマジックが果たしていいのかというようなのが更に問題としては大きくなってくると思います。
そういったものも含めて、もっとより財政というのはもうシンプルにかつ分かりやすいものがやはりベストじゃないかというふうに感じるわけですが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
麻
麻生太郎#22
○国務大臣(麻生太郎君) これは確かにおっしゃるとおりに、二年連続ということになるんですけれども、この決算剰余金の繰入れ規定というのは、まあ毎年国債のいわゆる残高の一定割合というものを国債整理基金というのに繰り入れる定率繰入れというものと並んでこの公債等の借金財源を確保する仕組みでもありますので、今はそれしかほかに方法がないというこの状況においてはと、そう思って、私どもとしては非常にじくじたる思いがありましたけれども、そういった形で決めさせていただいたということであります。
この発言だけを見る →古
古賀之士#23
○古賀之士君 続いては、関連して財務省の参考人にお尋ねしますが、資料の三を御覧ください。
平成三十年度までは、発生した余剰金の使用残額が五千二百七十四億円も存在します。結果的にはですが、去年の剰余金特例法で特別に繰り入れた六千六百四十二億円の八割が実は必要はなかったと、国債の償還に充てることができたはずだという理解で、これは参考人、よろしいでしょうか。
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青
青木孝徳#24
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
平成三十年度の決算剰余金に遡るんですけれども、一兆三千二百八十三億円ございまして、先ほど大臣からもお話ありましたように、去年、特例、法律を出して、その全額について、まず八千十六億円を令和元年度の補正予算の財源としております。また、その残りの五千二百六十八億円、こちらにいたしましては、令和二年度の当初予算の財源としております。この五千二百六十八億円とそれから空港整備事業等の財源というのが七億円ございまして、これを合わせました五千二百七十四億円、今御指摘のありました五千二百七十四億円につきましては、令和二年度の当初予算の歳入として予算上は計上させていただいております。
他方、決算におきまして、この五千二百七十四億円の取扱いにつきましては、発生年度の翌年度、つまり令和元年度の決算において一旦歳入として計上されましてこの四十一条の剰余金に含まれるんでございますが、既にこの令和二年度の、今申し上げましたように、一般財源とすることを決めておりますので、六条の剰余金を算出する際には控除をしております。
このように、五千二百七十四億円につきましては、そもそも平成三十年度の剰余金の処理におきまして令和二年度まで残しておくということを決めておったものでございまして、使用目的が果たされずに残ってしまったというものではございません。
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他方、決算におきまして、この五千二百七十四億円の取扱いにつきましては、発生年度の翌年度、つまり令和元年度の決算において一旦歳入として計上されましてこの四十一条の剰余金に含まれるんでございますが、既にこの令和二年度の、今申し上げましたように、一般財源とすることを決めておりますので、六条の剰余金を算出する際には控除をしております。
このように、五千二百七十四億円につきましては、そもそも平成三十年度の剰余金の処理におきまして令和二年度まで残しておくということを決めておったものでございまして、使用目的が果たされずに残ってしまったというものではございません。
古
古賀之士#25
○古賀之士君 青木参考人、ありがとうございました。いろんな観点の意見交換もまた引き続きさせていただければと思います。
次への質問、移ります。持続化給付金についてでございます。
資料の四を御覧ください。
これは、一人親方として、いわゆる一人親方として労災特別加入されている方が持続化給付金の申請を行ったところ、二〇二〇年四月一日以前の開業届を出していなかったことを理由に却下されました。しかし、この資料の四を御覧いただきますように、労災の特別加入届には労働基準監督署の受付印があることを考えれば、開業届の代替として認められている公的機関が発行、収受した書類に該当するのではないかというふうにも思います。
別途提出した確定申告で事業収入の記載があることからも開業していたのは明らかのように思えますが、経産省の参考人にお尋ねします。なぜこの申請が通らなかったのでしょうか。
この発言だけを見る →次への質問、移ります。持続化給付金についてでございます。
資料の四を御覧ください。
これは、一人親方として、いわゆる一人親方として労災特別加入されている方が持続化給付金の申請を行ったところ、二〇二〇年四月一日以前の開業届を出していなかったことを理由に却下されました。しかし、この資料の四を御覧いただきますように、労災の特別加入届には労働基準監督署の受付印があることを考えれば、開業届の代替として認められている公的機関が発行、収受した書類に該当するのではないかというふうにも思います。
別途提出した確定申告で事業収入の記載があることからも開業していたのは明らかのように思えますが、経産省の参考人にお尋ねします。なぜこの申請が通らなかったのでしょうか。
飯
飯田健太#26
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。
労災の特別加入届出でなぜ申請が通らなかったかという御質問でございます。少し技術的なことになりますけれども、お許しいただければと思います。
持続化給付金は、二〇二〇年の対象月とその前の年の同月を比較いたしまして、その売上げが半減している事業者にその給付金をお届けするという制度でございます。
この前年同月のその売上げでございますけれども、これは確定申告で確認をさせていただくわけでございますけれども、これ、例えばその二〇一九年の下半期に開業された方ですと、二〇二〇年の上半期との売上げは、それ前年がございませんので適切に比較ができないという形になります。したがいまして、特例的に二〇一九年のこの年間売上げ、確定申告で確認しましたこの年間の売上げを二〇一九年の開業した後の月数で割ったもの、これで平均的な月間売上げを出しまして、これと二〇二〇年の対象月の売上げを比較すると。これで五〇%半減している方にお届けするわけですが、したがいまして、このいつ開業したかが給付可否の判定に当たって重要な要素になります。分母が小さくなりますと、全体でそこが大きくなるわけですから、したがって給付ということになりますので、この開業の時点をどう見るかというのが非常に大切になってくるわけでございます。
こうした観点に立ちまして、開業につきましては、個人事業者の場合には、所得税法上、開業後一か月以内に個人事業の開業・廃業等届出書と、こういうのを出していただくことになっておりますので、これで開業時点を確認するということが原則でございます。実際に多くの方がこういった形で御申請もいただいているところでございます。
しかし、他方で、実態といたしましてこの期日どおりに開業届出の提出行われていない方もいらっしゃるということを承知しておりまして、特例的な措置として、先生今御指摘の、開業日、所在地、代表者、業種、書類などの記載日がある、記載がある公的機関が発行した書類でも申請を可能とするという措置を設けてございます。
御指摘の労災保険特別加入証明書につきましても、公的機関が発行、収受したその書類ではございますけれども、他方で、労災保険につきましては、実態といたしまして開業後に事業が軌道に乗った時点で労災保険に加入することも可能であるということでございまして、そういった場合にはその保険の加入時点が必ずしも開業日と一致しているわけではないということになります。
したがいまして、例えば開業後相当な時間がたってからこの届出を、労災保険に加入された場合には、平均月間売上げが本来のものより高めに算出されてしまうという形になります。したがいまして、労災保険特別加入証明書が開業時点を示す書類として適切でないということでございます。したがいまして、本件が申請が通らなかったということになるのではないかというふうに考えてございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →労災の特別加入届出でなぜ申請が通らなかったかという御質問でございます。少し技術的なことになりますけれども、お許しいただければと思います。
持続化給付金は、二〇二〇年の対象月とその前の年の同月を比較いたしまして、その売上げが半減している事業者にその給付金をお届けするという制度でございます。
この前年同月のその売上げでございますけれども、これは確定申告で確認をさせていただくわけでございますけれども、これ、例えばその二〇一九年の下半期に開業された方ですと、二〇二〇年の上半期との売上げは、それ前年がございませんので適切に比較ができないという形になります。したがいまして、特例的に二〇一九年のこの年間売上げ、確定申告で確認しましたこの年間の売上げを二〇一九年の開業した後の月数で割ったもの、これで平均的な月間売上げを出しまして、これと二〇二〇年の対象月の売上げを比較すると。これで五〇%半減している方にお届けするわけですが、したがいまして、このいつ開業したかが給付可否の判定に当たって重要な要素になります。分母が小さくなりますと、全体でそこが大きくなるわけですから、したがって給付ということになりますので、この開業の時点をどう見るかというのが非常に大切になってくるわけでございます。
こうした観点に立ちまして、開業につきましては、個人事業者の場合には、所得税法上、開業後一か月以内に個人事業の開業・廃業等届出書と、こういうのを出していただくことになっておりますので、これで開業時点を確認するということが原則でございます。実際に多くの方がこういった形で御申請もいただいているところでございます。
しかし、他方で、実態といたしましてこの期日どおりに開業届出の提出行われていない方もいらっしゃるということを承知しておりまして、特例的な措置として、先生今御指摘の、開業日、所在地、代表者、業種、書類などの記載日がある、記載がある公的機関が発行した書類でも申請を可能とするという措置を設けてございます。
御指摘の労災保険特別加入証明書につきましても、公的機関が発行、収受したその書類ではございますけれども、他方で、労災保険につきましては、実態といたしまして開業後に事業が軌道に乗った時点で労災保険に加入することも可能であるということでございまして、そういった場合にはその保険の加入時点が必ずしも開業日と一致しているわけではないということになります。
したがいまして、例えば開業後相当な時間がたってからこの届出を、労災保険に加入された場合には、平均月間売上げが本来のものより高めに算出されてしまうという形になります。したがいまして、労災保険特別加入証明書が開業時点を示す書類として適切でないということでございます。したがいまして、本件が申請が通らなかったということになるのではないかというふうに考えてございます。
以上でございます。
古
古賀之士#27
○古賀之士君 細かい説明、ありがとうございます。
今、実態はというような参考人の答弁もありましたように、いろいろヒアリングをさせていただきますと、その一人親方、特に建設関係の一人親方の皆さんたちは、こういう事例が本来はあってはならないんでしょうけれども、実態としてやはり結構な数が見受けられるんですね。これは恐らく、事例としては今福岡なんですけれども、これ全国的に見ると、一般的な慣習としてはこれごくごく当たり前の状況です。したがって、これでかなりはねられてお困りの方も実態としては相当数に上るということを是非勘案していただきたいと思っております。
公的な発行を収受した書類の例として、経産省のホームページにも掲げられておりますけれども、今お話をいただいたのは一旦のみ込ませていただいて、その保険関係の成立届、それから適用事業所設置届、こういったものもホームページに書かれているんですね。これらと労災特別加入届というのは、これ具体的に何か差別化をされているんですか、受け取れる、受け取れないというのは。その辺はいかがですか。つまり、そこが大きなポイントになると思います。
この発言だけを見る →今、実態はというような参考人の答弁もありましたように、いろいろヒアリングをさせていただきますと、その一人親方、特に建設関係の一人親方の皆さんたちは、こういう事例が本来はあってはならないんでしょうけれども、実態としてやはり結構な数が見受けられるんですね。これは恐らく、事例としては今福岡なんですけれども、これ全国的に見ると、一般的な慣習としてはこれごくごく当たり前の状況です。したがって、これでかなりはねられてお困りの方も実態としては相当数に上るということを是非勘案していただきたいと思っております。
公的な発行を収受した書類の例として、経産省のホームページにも掲げられておりますけれども、今お話をいただいたのは一旦のみ込ませていただいて、その保険関係の成立届、それから適用事業所設置届、こういったものもホームページに書かれているんですね。これらと労災特別加入届というのは、これ具体的に何か差別化をされているんですか、受け取れる、受け取れないというのは。その辺はいかがですか。つまり、そこが大きなポイントになると思います。
飯
飯田健太#28
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。
今の御指摘のありました従業員を雇用しているその事業所における労災保険、これは強制保険でございますので、これはある種、開業したときに入るというもので開業日を特定するに足りるものだと思いますけれども、一人親方の労災保険につきましては、これ強制保険でないということでございまして、先ほど申し上げましたように、加入時点が必ずしも開業時点を示すものではないということでそのような違いになっているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →今の御指摘のありました従業員を雇用しているその事業所における労災保険、これは強制保険でございますので、これはある種、開業したときに入るというもので開業日を特定するに足りるものだと思いますけれども、一人親方の労災保険につきましては、これ強制保険でないということでございまして、先ほど申し上げましたように、加入時点が必ずしも開業時点を示すものではないということでそのような違いになっているところでございます。
以上でございます。
古
古賀之士#29
○古賀之士君 是非、実態を御理解いただいた上、更に前向きの御答弁をいただけたら大変有り難いと思っております。
先ほども申し上げましたが、全国的に見ると、これ極めて一つや二つの事例ではないということです。建設関係の一人親方の方というのはたくさん数多くいらっしゃいます。その中の方々で、こういうある意味タイミング的な問題で大変不幸な出来事、状況に陥っている方は少なからずいるということを是非御理解いただきたいと思います。
また、これに対する不服があった場合ですが、持続化給付金はこれ民法による贈与契約によるということで、行政処分ではないと聞いております。したがって、行政不服審査法の対象にならないと。
それで、持続化給付金に関する裁判外紛争解決手続等について、これはどうしたら、時間的にもう明日をも分からない、あるいは来月の売上げがどうなるか分からない、あるいは手形を何とか切らなきゃいけない、そういった皆さんたちにとって短時間で不服の審査ができるようなシステムというのがありましたら教えていただけないでしょうか。
この発言だけを見る →先ほども申し上げましたが、全国的に見ると、これ極めて一つや二つの事例ではないということです。建設関係の一人親方の方というのはたくさん数多くいらっしゃいます。その中の方々で、こういうある意味タイミング的な問題で大変不幸な出来事、状況に陥っている方は少なからずいるということを是非御理解いただきたいと思います。
また、これに対する不服があった場合ですが、持続化給付金はこれ民法による贈与契約によるということで、行政処分ではないと聞いております。したがって、行政不服審査法の対象にならないと。
それで、持続化給付金に関する裁判外紛争解決手続等について、これはどうしたら、時間的にもう明日をも分からない、あるいは来月の売上げがどうなるか分からない、あるいは手形を何とか切らなきゃいけない、そういった皆さんたちにとって短時間で不服の審査ができるようなシステムというのがありましたら教えていただけないでしょうか。