古賀之士の発言 (財政金融委員会)
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○古賀之士君 大臣、ありがとうございます。
と同時に、日経の記事には労基法のことも書いてありまして、労働基準法によれば、これは労働者保護の観点からも給与を直接渡す、これが原則だと。今は、法律上はそれが大前提になっているんですけれども、皆さん御存じのように、銀行振り込みがもうほぼ浸透して、むしろ例外が主流になっているという。まさにこの労基法が追い付いていないという現状なのか、はたまた労働者をきちんとその立場を守るためには、ここは原則はきっちり堅持していったらいいのか。これは法律の改正も含めて是非御議論、意見交換を是非引き続きお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて、本日のメーンであります余剰金の特例法についてお尋ねをいたします。
昨年の委員会で財務省の参考人の方は、こういう答弁されています。剰余金を国債償還に充てた場合は借換債の発行が減少する一方で新規国債の発行が必要となる、剰余金を歳出の財源とした場合は新規国債の発行が抑制され借換債が発行される、市場との関係ではどちらの方法を取っても償還される国債は同一であるというふうに答弁されています。
つまり、本法案の効果は新規国債の発行を数字上抑制するにすぎず、仮に本法律案がなくても影響はほとんどないようにも見受けられるんですが、麻生財務大臣はこの辺はどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。