小林渉の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
 商品の安売りでございますけれども、事業者の効率性によって達成した低価格で商品を提供するのではなく、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得することは、正常な競争手段とは言えず、これにより他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある不当廉売につきましては、独占禁止法において不公正な取引方法の一つとして禁止されております。
 公正取引委員会は、酒類小売業における不当廉売事案につきまして、違反があるのではないかとして公正取引委員会に寄せられた申告、この申告があった事案に対しては可能な限り迅速に処理するとともに、大規模な事業者による不当廉売事案、又は繰り返し行われているものにつきましては、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題の見られる事案については厳正に対処することとしておりまして、引き続き適切に対処してまいります。
 また、公正取引委員会は、平成二十九年六月に施行された改正酒類組合業法の財務大臣と公正取引委員会との間の相互報告制度の運用等を通じて国税庁と密接に連携してきておりまして、引き続き、国税庁との協力を深め、酒類の不当廉売に迅速かつ的確に対処していく所存でございます。

発言情報

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発言者: 小林渉

speaker_id: 15347

日付: 2021-03-23

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会