麻生太郎の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(麻生太郎君) これは、インボイス導入という話ですけれども、これはインボイスを発行する業者につきましては、これは既に、販売とか使用されている請求書とか領収書というものに対して一定の記載事項を追加するだけの対応で済みます納税者とか、また、何でしょうね、事務負担等々についていろいろ言われますけれども、インボイスを受領する事業者につきましては、これは制度利用の影響がないような簡易納税制度ですかね、そういったものを適用しているものも数多く存在するのは事実です。
しかし、さらに、例えば、制度導入に当たって、この税額の計算とか、これは諸外国で全て、まあヨーロッパですけれども、一般的な消費税額を積み上げて計算する方式だけではなくて、税込み価格を税率で割り戻して計算する現行方式も選択することが可能になっていたりしますので、現行制度との接続というものにつきましては一定程度の配慮が行われているんだと思っております。
加えて、この制度導入によって、税率と税額がいわゆる請求書等に明記されることによって、これまで買手が行っていた課税仕入れに該当するかどうかを判定する事務についてはこれは軽減されるということになれるといったことも考えられると思っておりますので、したがって、様々な要素がありますので、事業者の事務負担の増加について何らか定量的な見積りをお示しするということはこれは困難だと思っておりますが。
インボイス制度を導入すれば免税事業者が取引から外される、排除されるのではないかという話をよくされることも伺っていますけれども、その点については、これは顧客が消費者でありますいわゆる小売やサービス業の、いわゆる何ですかね、よく言うBツーCですかね、そういったものの事業者とか得意先の事業者が簡易納税制度の適用を受けている事業者というものになりますが、インボイスは交付を求められることがなく、いわゆる取引排除が生じるということはちょっとこれは考えづらいんだと思っております。
また、個々の事業者がどの取引先と取引を行うかの判断につきましては、これはインボイスの交付を受けられるかのみならず、売手となる事業者がどのような状況で幾らでどういったものをサービスするかというようなもの、様々な条件に左右されるものと考えますので、それだけで決まるわけではないと。既に、制度の円滑な導入を図る観点から、導入まで四年間ですかね、準備期間を設けるということにいたしておりますし、それから、更に六年間は免税事業者からの仕入れについては一定のいわゆる仕入れ税額控除を認めるといったことなど事業者の準備のために六年、足して十年になりますから、これかなり十分な準備期間を設けているところでもあります。
いろいろこういったことを考えますと、インボイス制度によってどの程度免税事業者の取引排除といったことが起こるかということをお示しすることはちょっと困難なんですが、いずれにしましても、こういったような計算が煩雑と、これもうこういう制度、仕入れというのを軽減税率等々入れている国でこれやっていないところはありませんから、世界中でこれを行っておりますので、事業者に与える影響等々はある程度あるんだとは思いますけれども、この制度の円滑な導入に向けて、更に広報とか更に周知させるとかいろんなことを、必要な取組は進めてまいろうとは思っておりますけれども、こういったようなことによって免税業者が排除されるというようなことはなかなか考えにくいのではないかと思っております。