麻生太郎の発言 (財政金融委員会)

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○国務大臣(麻生太郎君) 御存じのように、これは先生、企業が従業員に対しております食事の給付というか支給につきましては、これは従業員が食事の係るコストの半額を負担することと、企業の負担額が月額三千五百円ですから、一日百円ぐらいの場合には非課税ということになっております。
 御存じのように、本来、企業の従業員に対して行う食事の支給ということになりますと、これは、給与所得としてこれは課税の対象ということになりますので、私どもとしてはそれを福利厚生的な部分もあると、今言われたとおりに福利厚生的な部分もあるという点が一点。
 もう一点は、百円とかそういった少額なものについては強いて課税はしないという少額不追求というような観点から、一定の案件を満たすというものについては非課税とさせていただいているということでありまして、これを一方的に上げるというと、先ほどのいわゆる課税対象というところでなりますので、そこのところは一日百円というより月額三千五百円ということにさせていただいているんですけれども。
 食事の支給を受けていない方との不公平感も出てまいりますので、なかなか限度額ということにつきましては、これは慎重に検討せないかぬところだと思います。

発言情報

speech_id: 120414370X00620210325_021

発言者: 麻生太郎

speaker_id: 17218

日付: 2021-03-25

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会